○田子町介護保険条例施行規則
平成十三年七月二日
規則第十九号
(趣旨)
第一条 この規則は、田子町介護保険条例(平成十二年田子町条例第十五号。以下「条例」という。)第十六条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第二条 この規則で使用する用語の意義は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)及び関係法令において使用する用語の例による。
2 徴収猶予の対象となる保険料は、条例第八条第一項の申請があった日以後の日を納期限とする保険料とする。
(徴収猶予の取消し)
第六条 町長は、保険料の徴収猶予を認める事由が消滅した場合又は虚偽の申請その他不正の行為により保険料の徴収猶予を受けた場合は、当該徴収猶予の一部又は全部を取り消すことができる。
一 条例第九条第一項第一号の災害により、その所有に係る住宅、家財及びその他の財産について生じた損害の額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を除く。)が、その住宅、家財及びその他の財産の価格の百分の三十以上の額である納付義務者(介護保険法第百三十二条第二項又は第三項の規定により連帯して保険料を納付する義務を負う者を含む。以下この条において同じ。)のうち前年中の合計所得金額が千万円以下である者が納付すべき当該年度分の介護保険料に係る納付額のうち、当該災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の表の区分により減免するものとする。
合計所得金額 | 減免の割合 | |
損害の程度が百分の三十以上百分の五十未満の場合 | 損害の程度が百分の五十以上の場合 | |
五百万円以下 | 五十%以内 | 百%以内 |
五百万円を超え、七百五十万円以下 | 二十五%以内 | 五十%以内 |
七百五十万円を超えるとき | 十二・五%以内 | 二十五%以内 |
二 条例第九条第一項第二号に定める第一号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「第一号被保険者等」という。)が死亡した場合(これらの者の相続人である納付義務者の相続財産が家屋敷のみであり、かつ、当該納付義務者が主として被相続人の給与収入により生活している場合であって、被相続人の死亡に伴う退職手当金、保険金等の収入金(相続財産である家屋敷が所有権留保の状態にある場合の債務、被相続人の医療費、葬祭費、生計を一にする者に係る医療費等、相続人が負担すべきであると認められる金額は収入から控除する。)が五百万円以下である場合に限る。)は、納付すべき当該年度分の介護保険料に係る納付額のうち、当該事由を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の表の区分により減免するものとする。
退職手当金・保険金等の収入金額 | 減免の割合 |
二百万円以下 | 百%以内 |
二百万円を超え、三百万円以下 | 五十%以内 |
三百万円を超え、五百万円以下 | 三十%以内 |
三 条例第九条第一項第二号に定める第一号被保険者等が心身に重大な障害を受け、又は長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少した場合(当該第一号被保険者等の本年中の合計所得見積金額が千万円以下の場合であって、かつ、医療費の実費負担総額が当該合計所得見積金額の十分の三以上である場合に限る。)は、納付すべき当該年度分の介護保険料に係る納付額のうち、当該事由を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の表の区分により減免するものとする。
本年中の合計所得見積金額に対する医療費実費負担総額の割合 | 減免の割合 |
六十%以上 | 百%以内 |
五十%以上六十%未満 | 五十%以内 |
四十%以上五十%未満 | 四十%以内 |
三十%以上四十%未満 | 三十%以内 |
四 条例第九条第一項第三号に定める第一号被保険者等の収入が、事業若しくは業務の休廃止、事業における著しい損失又は失業により著しく減少した場合(当該第一号被保険者等の本年中の収入見積額が前年中の収入の十分の六以下である場合に限る。)は、納付すべき当該年度分の介護保険料に係る納付額のうち、当該事由を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の表の区分により減免するものとする。
前年収入に対する割合 | 減免の割合 |
四十%以下 | 百%以内 |
四十%を超え、五十%以下 | 五十%以内 |
五十%を超え、六十%以下 | 三十%以内 |
五 条例第九条第一項第四号の災害により、当該年中に収穫すべき農作物について生じた損失額の合計額(当該年中に収穫すべき農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が平年における当該農作物による収入額の合計額の百分の三十以上の額である納付義務者で前年中の合計所得金額が千万円以下である者(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が四百万円を超える者を除く。)が、納付すべき農業所得に係る介護保険料の納付額(当該年度分の介護保険料に係る納付額に前年中における農業所得の金額の同年中の合計所得金額に対する割合を乗じて得た額をいう。)のうち、当該災害を受けた日以後に納期の末日の到来する介護保険料について、次の表の区分により減免するものとする。
合計所得金額 | 減免の割合 |
三百万円以下 | 百%以内 |
三百万円を超え、四百万円以下 | 八十%以内 |
四百万円を超え、五百五十万円以下 | 六十%以内 |
五百五十万円を超え、七百五十万円以下 | 四十%以内 |
七百五十万円を超えるとき | 二十%以内 |
六 条例第九条第一項第五号に該当する場合 前各号に掲げるもののほか、特別の理由があると町長が認めたときは、前各号に準じた割合とする。
2 第一項各号の規定により算出した保険料の額に百円未満の端数があるとき、又はその額が百円未満であるときは、これを切り捨てるものとする。
(減免の取消し)
第十条 町長は、保険料の減免を認める事由が消滅した場合又は虚偽の申請その他不正の行為により保険料の減免を受けた場合は、当該減免の一部又は全部を取り消すことができる。
(災害等発生日の特例)
第十一条 一月一日から三月三十一日までに生じた条例第八条第一項各号及び第九条第一項各号に該当する事由については、当該年の四月一日に当該事由が生じたものとみなして徴収猶予及び減免の規定を適用する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成十三年四月一日から適用する。
附則(平成一七年規則第二九号)
この規則は、平成十八年一月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第一〇号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二三年規則第六号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第一七号)
この規則は、平成二十四年十月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第三号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第二号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年規則第一一号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
(平28規則2・全改)
(平17規則29・平19規則10・平23規則6・平24規則17・平30規則11・一部改正)
(平17規則29・平19規則10・平23規則6・平24規則17・平30規則11・一部改正)
(平17規則29・平19規則10・平23規則6・平24規則17・平30規則11・一部改正)
(平17規則29・平19規則10・平23規則6・平24規則17・平30規則11・一部改正)