○田子町健康づくり推進協議会規則
昭和五十四年五月十九日
規則第九号
注 平成一一年三月から改正経過を注記した。
(設置)
第一条 町民の健康づくり対策を推進するため、田子町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌)
第二条 協議会の所掌事項は、次の各号に定めるとおりとする。
一 健康づくりに関する保健活動の総合的な審議企画に関すること。
二 健康づくりに関する知識の啓蒙普及に関すること。
三 予防衛生活動の推進に関すること。
四 健康相談、健康教育に関すること。
五 その他、町民の健康づくりに関すること。
(組織)
第三条 協議会は、原則として健康づくり活動の推進関係者で、おおむね次の各号に掲げるものの中から十五名以内をもって組織し、町長が委嘱する。
一 保健・医療関係者
二 教育関係者
三 地域団体関係者
四 学識経験者
五 その他町長が必要と認める者
2 委員の任期は、前項各号の職の在任期間とする。ただし、在任期間のない者の任期は、二年とする。
(平一五規則六・平二〇規則五・一部改正)
(会長及び副会長)
第四条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第五条 協議会の会議は、必要に応じ、会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第六条 協議会の庶務は、地域包括支援課において処理する。
(平一一規則一二・平一七規則三一・平二三規則六・平二四規則一九・平三〇規則一一・一部改正)
(補則)
第七条 この規則に定めるもののほか、会議の運営その他必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。
附則(昭和五六年規則第五号)
この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(平成二年規則第九号)
この規則は、平成二年六月一日から施行する。
附則(平成七年規則第四号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一一年規則第一二号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一五年規則第六号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第三一号)
この規則は、平成十八年一月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第五号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二三年規則第六号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第一九号)
この規則は、平成二十四年十月一日から施行する。
附則(平成三〇年規則第一一号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。