○田子町へき地保健福祉館設置及び管理条例
平成三年十二月二十五日
条例第三十一号
田子町へき地保健福祉館設置及び管理条例(昭和四十七年田子町条例第五号)の全部を次のように改正する。
(設置)
第一条 へき地の保健福祉の増進を図るため、田子町へき地保健福祉館を設置する。
(名称及び位置)
第二条 へき地保健福祉館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
田子町立相米へき地保健福祉館 | 三戸郡田子町大字相米字天間屋敷三十三 |
田子町立夏坂へき地保健福祉館 | 三戸郡田子町大字夏坂字夏坂一一七の一 |
(平二一条例二三・一部改正)
(業務)
第三条 へき地保健福祉館は、へき地における地域住民に対し、保健福祉の積極的増進を図るため、次の業務を行う。
一 妊産婦、乳幼児、老人及び一般住民の保健指導に関すること。
二 生活改善及び環境衛生の向上に関すること。
三 健康診査及び看護技術に関すること。
四 心配ごと相談、出稼相談及びその他各種相談に関すること。
五 児童、生徒の健全育成に関すること。
六 臨時的な幼児の保育に関すること。
七 各種講習会の開催及び一般教養の向上に関すること。
八 レクリエーション、体力づくりその他保健福祉活動に関すること。
九 その他必要と認められること。
(運営)
第四条 へき地保健福祉館の運営を円滑にするため、へき地保健福祉館運営協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。
2 協議会の委員は、町長が委嘱し、その任期は、二年とする。
(管理運営)
第五条 町長は、必要があると認めるときは、へき地保健福祉館の全部又は一部の管理運営を法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(平一七条例三九・全改)
(業務の範囲)
第五条の二 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
一 へき地保健福祉館の利用許可に関する業務
二 へき地保健福祉館及び附属設備の維持、管理及び修繕に関する業務
三 前各号に掲げるもののほか、へき地保健福祉館の管理に関して町長が必要と認める業務
(平一七条例三九・追加)
(利用の許可等)
第六条 へき地保健福祉館を利用する者は、あらかじめ町長又は指定管理者の許可を受けなければならない。
2 町長又は指定管理者は、へき地保健福祉館の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に当たって、その利用について条件を付すことができる。
(平一七条例三九・一部改正)
(利用時間)
第七条 へき地保健福祉館の使用時間は、午前九時から午後十時までとする。ただし、特別の理由があると町長又は指定管理者が認めた場合は、この限りでない。
(平一七条例三九・一部改正)
(利用の制限)
第八条 町長又は指定管理者は、次の各号の一に該当するときは、へき地保健福祉館の利用を拒み、その利用の許可を取り消し、又はその利用を制限することができる。
一 風俗又は公益を害するおそれのあるとき。
二 建物又は付属物の損傷するおそれのあるとき。
三 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
四 管理に支障があると認めるとき。
五 その他町長又は指定管理者が不適当と認めるとき。
(平一七条例三九・平一九条例二九・一部改正)
(利用者の原状回復義務)
第九条 利用者は、その利用が終わったとき又は利用許可を取り消されたとき、若しくは利用を停止されたときは、直ちに利用場所を原状に回復して引き渡ししなければならない。
(損害賠償)
第十条 へき地保健福祉館の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、町長の指示するところに従って、これを原状に回復し、又は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認める場合はこの限りでない。
(利用料金)
第十一条 へき地保健福祉館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は次に定める金額を上限として、指定管理者が定めるものとする。
利用区分 | 上限とする金額 |
全館 | 一日 六、二九〇円 |
和室 | 一時間までごとにつき 三二〇円 |
大集会場 | 一時間までごとにつき 四三〇円 |
小集会場 | 一時間までごとにつき 四三〇円 |
(備考)
一時間を超えた利用時間の端数については、三〇分未満は切り捨てとし、三〇分以上は一時間とする。
2 前項の利用料金を定める場合、指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(平九条例三〇・平一七条例三九・平二六条例六・令元条例一四・一部改正)
(利用料金の納入)
第十二条 利用者は、前条第一項の規定による利用料金を納入しなければならない。
2 前項の利用料金は、地方自治法第二百四十四条の二第八項の規定により、当該指定管理者にその収入を収受させることができる。
(平一七条例三九・一部改正)
(利用料金の減免)
第十三条 町長又は指定管理者は、前条の規定にかかわらず公益上必要と認めるときは、利用料金の全部又は一部を減免することができる。
(平一七条例三九・一部改正)
(利用料金の還付)
第十四条 すでに納入した利用料金は、還付しない。ただし、町長又は指定管理者が利用者の責によらない事由により利用することができないと認めたときは、この限りでない。
(平一七条例三九・一部改正)
(委任)
第十五条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成四年一月一日から適用する。
附則(平成九年条例第三〇号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第三九号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の地方自治法第二百四十四条の二第三項の規定に基づき管理を委託しているへき地保健福祉館については、地方自治法の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十一号)の施行の日から起算して三年を経過する日(その日前に改正後の地方自治法第二百四十四条の二第三項の規定に基づき当該へき地保健福祉館の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
附則(平成一九年条例第二九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年条例第二三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年条例第六号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(令和元年条例第一四号)
この条例は、令和元年十月一日から施行する。