○田子町農業委員会事務局規程
昭和四十八年四月一日
農委訓令第一号
注 平成一二年三月から改正経過を注記した。
第一章 総則
(目的)
第一条 この規程は、田子町農業委員会(以下「委員会」という。)の事務を処理するため、委員会に事務局を設置し、公印、事務の処理及び職員の服務等について必要な事項を定めることを目的とする。
第二章 組織及び事務分掌
(事務局の職員)
第二条 事務局に事務局長、その他の職員を置く。
2 事務局職員の定数は、田子町職員定数条例(昭和四十二年田子町条例第三十号)の定めるところによる。
(平一二農委訓令一・一部改正)
(職員の任命及び職務)
第三条 事務局長及びその他の職員は、田子町長と協議の上、会長が任命する。
2 事務局長は、会長の命を受け、町農林主管課との連絡調整を図り、委員会の事務を掌理し、事務局職員を指揮、監督する。
3 その他の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(平一二農委訓令一・一部改正)
(事務局の組織)
第四条 事務局に次の係を置く。
一 庶務係
二 農地、農振係
2 各係の配置及び事務分掌は、事務局長が会長の同意を得てこれを定める。
(事務分掌)
第五条 各係の事務分掌は、次のとおりとする。
庶務係
一 企画及び会議に関すること。
二 公告及び文書処理に関すること。
三 予算及び支出に関すること。
四 公印の管守に関すること。
五 その他農地、農振係に属しない事項
農地、農振係
一 農地法に規定する事項に関すること。
二 農業基本法に関すること。
三 その他の法令により委員会に係る規定に関すること。
四 農業及び農民の意見の公表及び行政庁に対する建議又は諮問に応じての答申に関すること。
五 広報活動に関すること。
(平一二農委訓令一・一部改正)
第三章 事務の決裁及び専決
(決裁)
第六条 委員会の事務は、会長が決裁する。
(専決事項)
第七条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。
一 委員会の議決に係る関係書類の進達に関すること。
二 諸証明に関すること。
三 農地等の所有者、耕作者その他の関係人に対する出頭の請求並びに書類の送達に関すること。
四 委員報酬及び費用弁償に関すること。
五 職員の出張及び時間外勤務に関すること。
六 職員の休暇等の承認に関すること。
七 予算の執行及び経理に関すること。
八 その他会長において、事務局長の専決事項と指定した事項
第四章 公印
(公印の種類)
第八条 公印は、職印及び庁印の二種とする。
2 職印は、次に掲げるとおりとする。
一 会長印
二 会長職務代理印
三 事務局長印
3 庁印は、次のとおりとする。
一 委員会印
(公印のひな形及び寸法)
第九条 公印のひな形及び寸法は、別表第一のとおりとする。
(保管の方法)
第十条 公印は、事務局長が保管する。
2 公印は、堅ろうな容器に納め錠を施し、一定の場所に置き、その取り扱いは厳正を期さなければならない。
3 公印は、上司の命を受けた場合のほか、保管場所以外に持出してはならない。
(公印台帳)
第十一条 事務局長は、公印台帳を備え、公印を登録するものとする。
(公印の調製及び改刻)
第十二条 事務局長は、公印を調製し、改刻し、又は廃止しようとするときは、総会の承認を得なければならない。
(公印の使用)
第十三条 公印を使用するときは、決裁文書を、事務局長に呈示して査閲を受けなければならない。
2 事務局外において公印を使用しなければならないときは、公印使用簿に記入のうえ、事務局長の承認を受けなければならない。
第五章 事務の処理
(文書の収受及び配布)
第十四条 事務局に到着した文書は、次により収受及び配布しなければならない。
普通文書は、開封のうえ文書の余白に受付印を押し、文書件名簿に登載し、事務局長の査閲を受けなければならない。
2 電報、電話等により受理した事件は、電報等処理簿に記載して前項に定める手続をとらなければならない。
(文書の記号、番号)
第十五条 発送文書には、記号として「田農委」の文字を用い(機密に属するものには、その次に「秘」の文字を加える。)、文書件名簿の番号を付する。
2 前項の文書のうち軽易なものについては、記号及び番号を省略することができる。
(文書即日処理の原則)
第十六条 事務局長は、文書の処理につき職員に要領を指示して即日処理させなければならない。
2 前項の文書で異例又は重要により即日処理することができないものは、事務局長はその処理につき、あらかじめ会長の指示を受けなければならない。
(回議)
第十七条 起案文書は、すべて事務局長を経て会長の決裁を受けなければならない。
(令達の種類)
第十八条 令達の種類は、次のとおりとする。
一 規則 法令の根拠に基づいて制定するもの
二 告示 町内全部又は一部に公告するもの
三 訓令 所属職員に対して、一般的に指揮命令するもの
(令達番号簿)
第十九条 事務局長は、令達番号簿を備え、令達の種類、番号、年月日及び件名を記載しなければならない。
(発送文書の差出名)
第二十条 令達は、会長名を用いる。
2 令達以外の文書は、事案の軽重により会長名、委員会名、事務局長名を用いる。
(発送文書の取扱い)
第二十一条 発送文書は、起案文書によって浄書のうえ郵便電信発送簿に登載し、処理の経過を明らかにしておかなければならない。
(公印等の押印)
第二十二条 発送文書には、公印を押し起案文書と契印しなければならない。ただし、軽易な文書は、公印及び契印を省略することができる。
第六章 文書編さん保存
(完結文書の編さん、保存)
第二十三条 完結した文書は、索引を付し、編さん製本のうえ文書保存簿に登載して所定の書庫に保存しなければならない。
(文書の保存年限及び編さん種別)
第二十四条 文書の保存年限は、その性質により次の五種とする。
永久(第一種)
十年(第二種)
五年(第三種)
三年(第四種)
一年(第五種)
2 文書の分類、保存年限及び編さん種別は、別表第二のとおりとする。
3 文書の保存年限は、文書完結の翌年度から起算する。
(保存文書の持出禁止)
第二十五条 保存文書は、事務局外に持出してはならない。ただし、事務局長の承認を得た場合は、この限りでない。
(文書の廃棄)
第二十六条 保存年限を経過した文書は、文書廃棄簿に登載し、事務局長の査閲を受けて廃棄しなければならない。
2 前項の文書であっても、事務局長において引き続き保存の必要があると認めるものは、更に保存年限を延長することができる。
(編さん及び製本の要領)
第二十七条 完結文書は、次の区分により編さん及び製本しなければならない。
一 別表第二に定める文書の分類及び編さん種別ごとに、暦年により施行年月日をもって編さんする。ただし、会計年度をもって整理すべき文書にあっては、その年度により編さんする。
二 事件が二年以上にわたるものにあっては、完結の年に属する文書に編さんする。
三 事件が数種目に関係あるものは、最も関係の深い種目に編さんする。
四 編さん文書は、およそ十センチメートルを超えるものは数冊とし、表紙にその旨を記載する。
五 文書の件数の少ないものは、数年分を合せて一冊とすることができる。
第七章 補則
(準用)
第二十八条 この規程に定めるもののほか、事務の処理及び服務等については、町長事務部局の例による。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 田子町農業委員会処務規程(昭和三十二年田子町規程第一号)は、廃止する。
附則(昭和六二年農委訓令第一号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年農委訓令第一号)
この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。
別表第一(第九条関係)
公印の名称 | 字句 | 形状 | 寸法 | 書体 | 個数 | 使用区分 |
委員会印 | 青森県三戸郡田子町農業委員会印 | 正方形 | 三十ミリメートル | 小典 | 一 | 表彰状及び証書等 |
会長職印 | 青森県三戸郡田子町農業委員会長之印 | 〃 | 十八ミリメートル | 〃 | 一 | 一般公文書 |
会長代理職印 | 青森県三戸郡田子町農業委員会長職務代理之印 | 〃 | 〃 | 〃 | 一 | 〃 |
事務局長印 | 青森県三戸郡田子町農業委員会事務局長之印 | 〃 | 〃 | 〃 | 一 | 事務局長名による文書 |
別表第二(第二十七条関係)文書分類
第一種 永久保存
1 規則、規程の制定又は改廃に関するもの
2 訓令、告示、内規等で重要なもの
3 総会への提出議案、報告書
4 総会議事録
5 賞罰、身分等の人事に関すること。
6 訴願、訴訟、調停に関するもの
7 許可、認可、指令に関するもの
8 公印台帳、備品台帳
9 その他永久保存の必要を認められるもの
第二種 十年保存
1 補助金に関するもの
2 調査集計分類結果に関するもの
3 農地等対価徴収に関するもの
4 諮問又は答申、建議に関するもの
5 総会以外の会議録
6 庶務関係で重要なもの
7 その他十年保存の必要を認められるもの
第三種 五年保存
1 一般庶務に関するもの
2 支出負担行為に関するもの
3 旅行命令に関するもの
4 連合会に関するもの
5 事務研究会に関するもの
6 各種証明に関するもの
7 その他五年保存の必要を認められるもの
第四種 三年保存
1 一般庶務に関する軽易なもの
2 照会、回答往復文書に関するもの
3 その他三年保存の必要を認められるもの
第五種 一年保存
第一種から第四種以外のもので軽易なもの