○田子町農業委員会職員の日額旅費支給規程
昭和四十九年十月二十四日
農委訓令第二号
(日額旅費を支給する旅行)
第一条 次の各号の一に該当する場合には、日額旅費を支給する。
一 管内における各種の調査、取材、資料集収等のための旅行
二 技術又は経営の指導普及、各種団体の育成指導、その他の行政指導のための旅行
三 運転用務等のための旅行
四 前各号に類する用務のための旅行
(準用規定)
第二条 研修を受けるための旅行及び日額旅費の額並びにその支給方法については、職員の日額旅費支給規程(昭和四十九年田子町訓令第十一号)第三条から第九条までの規定を準用する。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、昭和四十九年十月一日から適用する。