○農地流動化推進員設置規程
昭和五十四年九月二十五日
告示第二十一号
(目的)
第一条 この規程は、農地流動化推進員(以下「推進員」という。)を設置し、農用地の流動化、集積を通じて中核農家の育成、規模拡大と農用地の有効利用を図ることを目的とする。
(組織)
第二条 推進員は、おおむね三十名とする。
(職務)
第三条 推進員は、次の各号に掲げる事業を行う。
一 関係農業者を個別訪問する等して農用地利用増進事業を中心とする利用権等の出し手農家及び受け手農家の掘り起こし活動
二 その他農用地流動化に関する普及啓蒙活動
(推進員)
第四条 推進員は、次の各号に掲げる者のうちから農業委員会の意見を聴いて町長が委嘱する。
一 農業委員
二 関係団体の役職員
三 地域農政特別対策事業の推進員
四 信望の篤い者
五 地域の事情に精通した者
六 行政区から推せんされた者
(任期)
第五条 推進員の任期は、五年とする。ただし、推進員が欠けた場合における補欠推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
附則
この告示は、昭和五十四年九月二十五日から施行する。