○田子町農業者トレーニングセンター設置条例
昭和五十八年十二月二十三日
条例第二十四号
(設置の目的)
第一条 町の農業者等の健康増進、文化の向上、農業者及び農外就業者とのコミュニケーションを図るため、田子町農業者トレーニングセンター(以下「トレーニングセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第二条 トレーニングセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 田子町農業者トレーニングセンター
位置 田子町大字田子字柏木田十四番地
(職員)
第三条 トレーニングセンターに所長及び必要な職員を置く。
(委任)
第四条 トレーニングセンターの管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。