○大黒森特用林産物展示実習施設管理及び運営に関する規則
平成三年四月一日
規則第四号
(目的)
第一条 この規則は大黒森施設設置管理条例(平成四年条例第十六号)第十二条の規定に基づき、大黒森特用林産物展示実習施設(以下「施設」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定める。
(平一一規則九・一部改正)
(管理)
第二条 管理の委託を受けた公共的団体等(以下「団体」という。)は管理規定等を設け、適正な管理に努めなければならない。
(業務)
第三条 この施設では、次に掲げる事項を行うものとする。
一 特用林産物の展示に関すること。
二 特用林産物の開発研究に関すること。
三 その他必要な事項
(利用者の厳守事項)
第四条 施設の利用者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
一 公安又は風俗を乱す恐れのある行為をしないこと。
二 許可なく行商、その他の行為をしないこと。
三 施設を、損傷する恐れのある行為をしないこと。
四 他の利用者に著しい迷惑をかける行為をしないこと。
五 火災及び盗難の発生防止に留意し、施設内の秩序を維持すること。
六 その他、町長又は団体等の指示に従うこと。
(使用の許可)
第五条 施設を利用するものは町長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第六条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 次の各号の一に該当する場合は、使用料を徴収しない。ただし、光熱水費又は清掃費の実費負担をさせることができる。
一 町及び町の機関が公務のために使用するとき。
二 第二条に規定する団体が使用するとき。
三 公共的団体が、特用林産物等の加工を目的とした共同実習又は開発研究に使用するとき。
四 公益事業を目的とする団体が、その事業のため使用するとき。
五 その他、町長が特に必要と認めたとき。
(使用許可等の取り消し)
第七条 町長は、施設の使用につき次の各号の一に該当するときは、使用を取り消すことができる。
一 この規則に違反したとき。
二 施設の管理運営上、支障があると認めるとき。
三 機械器具等を破損、若しくは支障があると認めるとき。
四 使用許可等の取り消し申し出があったとき。
(届け出義務)
第九条 利用者及び立人者が施設若しくはその施設設備をき損し、又は滅失させたときは直ちに団体等を通じ町長に届け出しなければならない。
(管理関係書類の整備と利用状況報告書)
第十条 団体等は、施設管理日誌等関係書類を整備し利用状況を記録して、町長に報告しなければならない。
附則
この規則は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成一一年規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
施設使用料
町が管理する場合
施設区分 | 施設区分 | 金額 |
展示室 | 全日(九時~十七時) | 無料 |
加工室 | 午前(九時~十二時) | 四〇〇円 |
午後(一時~五時) | 五〇〇円 | |
全日(九時~十七時) | 一、〇〇〇円 |