○創遊村二二九スキーランドリフト管理運営規則
平成六年十二月一日
規則第二十五号
第一章 総則
(目的)
第一条 この規則は、大黒森施設設置管理条例(平成四年条例第十六条)第三条第二項及び第三条の二第三項並びに索道施設に関する技術上の基準を定める省令(昭和六十二年運輸省令第十六号)第三条の規定に基づき、創遊村二二九スキーランド第一リフト及び第二リフト(以下「リフト」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定める。
(定義)
第二条 この規則において「業務」とは、リフトの運行に関する業務をいう。
2 この規則において「職員」とは、リフトの運行に関する業務に携わる者をいう。
第二章 職制、服務
第三条 職員の職制については、別に定める。
第四条 職員の服務については、別に定める。
第三章 安全確保及び事故防止の方策
(総則)
第五条 事故防止及び安全確保のための必要な対策は、諸法令に基づき行うとともに次に掲げる方法によるものとする。
一 場長は、次条に掲げるリフト安全運行の基本を運行に先立つ研修において職員に周知徹底させるとともに職場内の必要な個所に掲示したうえ定期的に職員へ再教育するものとする。
二 職員は、第七条に掲げる各安全心得に基づき業務を遂行するものとする。
三 場長は、職員に必要な教育を行うとともに常に各安全心得が遵守されていることを確認するものとする。
(安全運行の基本)
第六条 リフト安全運行の基本は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 安全確保は輸送の生命である。
二 規則、規程の遵守は安全の基礎である。
三 執務作業の厳正は安全の要件である。
四 毎日の点検整備の上に安全は成り立っている。
五 運転する前には必ず安全を確かめること。
六 危険又は異常と感じたらすぐリフトを停止させること。
七 運行中は自分の持場を絶対離れないこと。
八 一寸した異常でもすぐ確かめ、不良個所は直ちに修理すること。
九 異常の処置判断は独断をさけ、また危険な作業は二人以上で行うこと。
十 安全確保のため電話、無線は何時でも通話できるようにしておくこと。
(安全作業の心得)
第七条 安全作業の心得は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 最も安全で確実な作業を所定の位置で行わなければならない。
二 作業に当たっては、必要な確認を励行し憶測推定で作業をしてはならない。
三 作業に当たっては、関係者との連絡・打合せを密接に行い相互に協力して行う。
四 運転中危険又は異常並びに事故等を発見したときは直ちに非常停止用ボタンを押してリフトを停止させ、索道主任に報告すること。
五 停止後の運転開始は十分安全を確認してから行うこと。
六 運転終了時には常用制動機を利かせ緊締するとともに戸締まり、火の始末を確実に行うこと。
七 事故等で負傷者が発生した場合は、全員一致協力して負傷者の救助に当たるとともに二次災害の防止措置を行う。なお、原因の究明に直ちに当たらなければならない。
八 事故が発生した場合は、緊急時の連絡体制に基づき関係各所に急報すること。
九 執務個所に係員以外の者を入れてはならない。
十 運転中搬器から支柱への飛移り、支柱から搬器への飛乗りは絶対にしないこと。
十一 二メートル以上の高所作業には必ず保安帽を着用し、安全ベルトを確実に使用すること。
十二 運転終了時には、最終搭乗者として必ずパトロール要員を乗せること。
2 索道主任の安全心得は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 索道主任は、場長及び技術管理者の指揮を受け所属係員を指揮監督し、リフトの運行を総括する。
二 索道主任は、リフト運転上必要な指示を与える等適切な監督をするものとする。
三 運転開始前の始業点検及び試運転に立ち会うとともに、線路の巡視を毎日三回以上行うこと。なお、不在の場合は、代務者を前日指名しておき執務を代行させること。
四 作業に当たっては、安全確認を全員に周知させた上で開始し、作業が終了したときは終了及び安全を確認した上で運転を開始すること。
五 電気及び機械等の故障で原因がわからず運転できない場合は、速やかに技術管理者に連絡し指示を仰ぐこと。
3 運転業務の安全心得は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 常に乗場と線路及び室内の諸機械設備の異音、異臭、振動等の異常に注意すること。
二 運転中異常を認めたときは直ちにリフトを停止させ索道主任に連絡し原因を究明し処置をとること。
三 運転中リフトが停止した場合はその原因を究明し場内に放送するとともに安全を確認してから運転開始すること。
四 停止の際、常用制動機使用で効きの悪いとき及び不安が認められた場合並びに機械の故障等の場合は、直ちに非常用ブレーキを作動させること。
五 事故等やむを得ない場合を除き逆回転は絶対しないこと。
4 乗客・改札・監視業務の安全心得は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 搬器下から積雪面までの距離を四十~五十センチメートルに保ち、常に乗り降りしやすいように努めること。
二 子供や初心者の乗車するときは、転倒転落のおそれがないように介添えし指導援助搬器を支える等、搬器に動揺を与えないように注意すること。
三 乗客及び施設に異常や危険と認められる場合は直ちに非常停止ボタンを押してリフトを停止させ索道主任に連絡すること。
四 運転中付近を除雪する場合は、絶えず乗客及び施設を監視しながら行うこと。
五 強風時の運転中は、細心の注意をもって線路施設を常時監視すること。
六 乗客を下りの搬器に乗車させてはならない。怪我等やむを得ない場合の下り乗車は搬器を二台空けスキーを必ずはずして乗車させかつ山麓乗場及び索道主任に連絡すること。
七 乗車したままの搬器は緊張車を絶対に通過させないこと。非常に危険であるので十分監視し、危険と認めた場合はリフトを停止させること。
(始業点検の順序)
第八条 技術管理者及び索道主任は、以下に掲げる始業点検の内容を指揮監督する係員に周知させるとともに、日々の点検終了後担当係員より報告を受けるものとする。なお、運転室及び必要な個所に掲示するものとする。
一 電源の確認と電圧計をみる。
二 モーター減速機、ブレーキの取付、基礎ボルトのゆるみを調べる。
三 原動滑車の上部に積もった雪を払い落とす。
四 原動滑車の歯車部及びこれに噛み合う小歯車の雪及び氷を払い落とす。
五 原動滑車の綴りボルトのゆるみを調べる。
六 ブレーキテストを行う(常用及び非常用)。
七 乗降場及び桟橋の整備、除雪を行う。
八 各電話機の通話テストを行う。
九 各非常停止押ボタンの作動テストを行う。
十 前夜強風、豪雪の場合は、線路を歩いて調査する。
十一 緊張索の両端ソケット部を点検する。
十二 運転に支障、異常なしと認められたら索道主任は営業運転に入るものとする。
十三 乗客が乗車する前に、必ず監視係を配置につけること。
(緊急時の連絡体制)
第九条 緊急時の連絡体制は、別に定める。
(緊急時の救助体制)
第十条 緊急時の救助体制は、別に定める。
第四章 乗客サービス等
(リフト運行の基本)
第十二条 リフト運行の基本は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 リフトの安全確保は、サービスの絶対要件であり、最低条件である。
二 自分が乗りたくない不安なリフトにどうしてお客様を乗せられるか、自分が乗って大丈夫という確信のもとにお客様を乗せること。
三 お客様には乗車していただくという感謝の気持ちで接し懇切丁寧を旨とする。
四 お客様との紛争は、安全確保の場合以外には絶対にさけること。
五 職場はいつも奇麗に、整理整頓に努めること。また、乗降場周辺の除雪、雪ならしに常時努めること。
六 火気と戸締まりについては、常に注意し、終業の際には後始末を確認すること。
(職務上の心得)
第一三条 職務上の心得は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 機械器具を大切に取り扱い、消耗品の節約に努めること。
二 常に業務に必要な物品は整備しておかなければならない。
三 業務に使用する時計は、常に整正しておくこと。
四 遺失物を拾得するか拾得の申し出があった場合は、索道主任を通じてスキーセンター事務室担当者に連絡をすること。
五 無断欠勤、遅刻はしないこと。上司が認めた場合を除き午前九時〇〇分以降の出勤は認めない。
六 閑散時に居眠りをしないように時々換気をし又暖房温度は低めに設定しておくこと。
七 乗客と接するときは禁煙とする。また、喫煙は所定の場所で行い決してお客様の見えるところでは喫煙しないこと。
八 常に乗客の整理誘導に心掛けること。
(サービスの心得)
第一四条 サービスの心得は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 リフト券をお買上のお客様及び改札時、券を手渡すとき「ありがとうございます」と一言声をかけること。また、改札時には、リフト券の切り取りは迅速丁寧に行うこと。
二 横柄な態度での改札は絶対しないこと。また、改札は原則として外に出て行うこと。
三 お客様からの質問に対しては懇切丁寧に応対すること。また、わからない場合は、他の係員に相談するなど「わかりません」と答えることなく処理すること。
四 お客様からの荷物は絶対に預からないこと。
五 改札の際有効乗車券のものか良く確かめ、不正乗車を見つけた場合は注意を促し、なおそれでも係員の指示に従わないときは、索道主任又は上司に連絡をとり、紛争は避けるよう努力すること。
六 旅客について、五歳未満の幼児で付添者が同乗して行く場合は無料とする。ただし一人で搬器に乗車する場合は有料として取り扱う。
七 搬器の座席面は常に清掃して奇麗にしておくこと。
八 搬器の座席の上に積もった雪や氷は常に取り除いておくこと。また、油脂類等は、所定の薬剤で拭き取ること。
第五章 運転細則
第十五条 リフトの運行に関する運転細則は、別に定める。
第六章 整備細則
第十六条 リフトに関する整備細則は、別に定める。
附則
この規則は、平成六年十二月二十三日から施行する。