○田子町開発センター管理及び運営に関する規則

昭和五十年七月三日

規則第十六号

注 平成九年三月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第一条 この規則は、田子町開発センター(以下「開発センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第二条 開発センターは、次の各号に掲げる業務を行う。

 産業開発のための住民の学習、研修の計画及び実施

 農林業の技術の普及と生活改善の指導

 その他必要な事項

2 開発センターの業務に支障がないときは、広く町民の利用に供することができる。

(休所日)

第三条 開発センターの休所日は、次のとおりとする。

 一月一日から三日まで

 十二月二十九日から三十一日まで

2 町長は、特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず臨時に休所日を定め、又は使用させることができる。

(平九規則一一・一部改正)

(使用手続)

第四条 開発センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、使用三日前に開発センター使用許可申請書(様式第一号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要がないと認めたときは、この限りでない。

(使用の許可)

第五条 町長は、第四条の使用許可申請書を審査して支障がないと認めたときは、使用者に開発センター使用許可書(様式第三号)を交付するものとする。

2 許可を受けた後、その内容を変更しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

3 開発センターに設備された物品(図書を除く。)は、貸出を許可しない。ただし、公務のため特に必要と町長が認めたときは、この限りでない。

(平九規則一一・旧第八条繰上)

(使用上の条件)

第六条 使用者は、次の各号に定める条件を守らなければならない。

 施設、設備をき損するおそれがある行為をし、又はさせないこと。

 町長の許可を受けたもののほか、開発センター内において物品の販売その他金品の寄附、募集の行為をし、又はさせないこと。

 使用が終ったときは、設備を原状に復し、かつ、清掃して所長に報告すること。

 その他特に所長が必要と認めて指示したこと。

(平九規則一一・旧第九条繰上)

(使用料の納付)

第七条 使用者は、使用許可書の交付とひきかえに田子町開発センター使用条例(昭和五十年田子町条例第十号。以下「条例」という。)第六条に定める使用料を納付しなければならない。

(平九規則一一・旧第十条繰上)

(使用料の減免)

第八条 条例第七条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用許可申請書に開発センター使用料減額(免除)申請書(様式第四号)を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、使用料の減免を許可したときは、使用許可書にその旨を記載するものとする。

(平九規則一一・旧第十一条繰上)

(雑則)

第九条 開発センターに次に掲げる簿冊を備え付け、常に適正に記帳、整備しなければならない。

 開発センター誌

 備品台帳

 図書台帳

 施設、設備の使用貸出簿

 予算執行、経理に関する簿冊

 時間外勤務命令簿

 文書収発件名簿

 その他所長が必要と認める簿冊

2 前項の簿冊のうち開発センター誌は永久保存とし、他の簿冊の保存期間は所長が定める。

(平九規則一一・旧第十二条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年規則第七号)

この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(平成九年規則第一一号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

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田子町開発センター管理及び運営に関する規則

昭和50年7月3日 規則第16号

(平成9年3月28日施行)