○田子町開発センター管理及び運営に関する規則
昭和五十年七月三日
規則第十六号
注 平成九年三月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第一条 この規則は、田子町開発センター(以下「開発センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第二条 開発センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
一 産業開発のための住民の学習、研修の計画及び実施
二 農林業の技術の普及と生活改善の指導
三 その他必要な事項
2 開発センターの業務に支障がないときは、広く町民の利用に供することができる。
(休所日)
第三条 開発センターの休所日は、次のとおりとする。
一 一月一日から三日まで
二 十二月二十九日から三十一日まで
2 町長は、特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず臨時に休所日を定め、又は使用させることができる。
(平九規則一一・一部改正)
(使用手続)
第四条 開発センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、使用三日前に開発センター使用許可申請書(様式第一号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 許可を受けた後、その内容を変更しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
3 開発センターに設備された物品(図書を除く。)は、貸出を許可しない。ただし、公務のため特に必要と町長が認めたときは、この限りでない。
(平九規則一一・旧第八条繰上)
(使用上の条件)
第六条 使用者は、次の各号に定める条件を守らなければならない。
一 施設、設備をき損するおそれがある行為をし、又はさせないこと。
二 町長の許可を受けたもののほか、開発センター内において物品の販売その他金品の寄附、募集の行為をし、又はさせないこと。
三 使用が終ったときは、設備を原状に復し、かつ、清掃して所長に報告すること。
四 その他特に所長が必要と認めて指示したこと。
(平九規則一一・旧第九条繰上)
(使用料の納付)
第七条 使用者は、使用許可書の交付とひきかえに田子町開発センター使用条例(昭和五十年田子町条例第十号。以下「条例」という。)第六条に定める使用料を納付しなければならない。
(平九規則一一・旧第十条繰上)
2 町長は、使用料の減免を許可したときは、使用許可書にその旨を記載するものとする。
(平九規則一一・旧第十一条繰上)
(雑則)
第九条 開発センターに次に掲げる簿冊を備え付け、常に適正に記帳、整備しなければならない。
一 開発センター誌
二 備品台帳
三 図書台帳
四 施設、設備の使用貸出簿
五 予算執行、経理に関する簿冊
六 時間外勤務命令簿
七 文書収発件名簿
八 その他所長が必要と認める簿冊
2 前項の簿冊のうち開発センター誌は永久保存とし、他の簿冊の保存期間は所長が定める。
(平九規則一一・旧第十二条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年規則第七号)
この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(平成九年規則第一一号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。