○田子町営温泉条例

昭和四十九年六月二十五日

条例第二十五号

注 平成九年三月から改正経過を注記した。

(目的)

第一条 この条例は、温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)の特別の定めのあるものを除くほか、田子町の管理に属する温泉の維持、管理及び利用に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(温泉の設置)

第二条 田子町営温泉の名称及び設置場所は、次のとおりとする。

名称 田子町温泉

場所 田子町大字田子字落合川原一三番地

(温泉の供給)

第三条 温泉供給の方法は、普通供給と特別供給の二種とする。

2 普通供給とは温泉供給権利金を納付した者に供給する場合をいい、特別供給とはそれ以外に供給する場合をいう。

(温泉の供給申請手続)

第四条 温泉の供給を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて町長に願い出て許可を受けなければならない。

 申請書

 利用施設の平面図及び仕様書

 利用施設を建設する土地を使用できる旨の権利書の謄本

 法人の場合はその定款の謄本

 その他必要と認められる書類

(許可)

第五条 前条の申請があったときは、温泉源の湧出量及び引湯の可能性等を検討のうえ支障がないと認められたときに町長がこれを決定する。

(温泉供給の制限)

第六条 温泉の供給は、昼夜不断とする。ただし、天災地変、温泉供給装置の工事その他避くべからざる事故発生したとき、又は、町がパイプ掃除及び湯量調査のため止むを得ない事情がある場合は、その量を制限し、又は一時停止することができる。

(温泉供給制限による損害責任の排除)

第七条 前条の規定による温泉供給の制限により温泉受給者に損害が生じても、町は、その責を負わない。

(装置の区分)

第八条 この条例において供給装置とは、揚湯施設、本管及びこれに附属する器具をもって構成する設備をいい、受給装置とは本管以降の配管とこれに附属する器具をもって構成する設備をいう。

(費用の負担)

第九条 供給装置に要する費用は町の負担とし、受給装置に要する費用は受給者負担とする。

(供給装置加工等の禁止)

第十条 供給装置は、町長の命じた者のほか、加工、変更及び湯量調節せんの開閉をなすことができない。

(異状発見の場合の報告義務)

第十一条 温泉受給者は、供給装置及び受給装置に破損が生じ、又は異状があることを発見したときは、直ちに町長に報告しなければならない。

(使用目的の変更)

第十二条 温泉受給者が次の各号の一に該当するときは、事前に町長に届出て承認を得なければならない。

 温泉の受給を開始しようとするとき。

 温泉利用の用途を変更しようとするとき。

 受給装置を変更、増設又は撤去しようとするとき。

 温泉の受給を中止又は廃止しようとするとき。

 受給場所を変更しようとするとき。

 法人又は代表者の名義を変更しようとするとき。

(温泉利用の調査)

第十三条 町長は、必要があると認めるときは、職員をして温泉受給者の施設に立ち入り、温泉供給量、温度及び利用状況等を調査させることができる。

2 前項の規定により立ち入り調査をする場合は、当該職員は、その身分を示す証票を携行し関係者に呈示しなければならない。

(供給権利金)

第十四条 温泉供給の許可を受けた者は、供給権利金として別に定める額を町長の定める日までに納付しなければならない。

2 前項の供給権利金を納付するまでは温泉の供給はしないものとする。

3 町長は、特別の事由があると認めたものについては、第一項の規定にかかわらずこれを減免することができる。

4 温泉受給者が温泉利用を中止又は廃止する旨の届出をした場合及び第十七条の規定に基づく温泉の供給を停止し、若しくは供給許可を取消した場合であっても、供給権利金は還付しない。

5 利用施設の所有者を変更したときは、新所有者から名義書き換え手数料として金十万円を徴収する。ただし、相続の場合は、除く。

(使用料)

第十五条 温泉の使用料は、別表の定めるところによる。

(使用料の徴収)

第十六条 使用料は、温泉の許可を受けた者がその月分を翌月十日までに納付しなければならない。

2 温泉の受給を開始した者は、その受給を廃止するまでは、受給を中止及び停止した場合であっても使用料を徴収する。

3 月の途中で温泉の受給を開始し、又は廃止した場合であっても使用料は一箇月分徴収する。

4 天災地変又は避くべからざる事故及びその他の事由により温泉を利用できない場合で、町長が適当と認めたときは、使用料を減免することができる。

(違反者の処分)

第十七条 次の各号の一に該当する行為をした者に対しては、温泉の供給を停止し、又は供給許可を取り消しすることができる。

 この条例に規定した届出を怠り、又は虚偽の届出をしたとき。

 温泉を目的以外に利用し、又は他人に販売分与したとき。

 所定の手続きを経ないで温泉を利用したとき。

 係員の職務執行を拒み、又は妨害を加えたとき。

 この条例による諸納付金を指定期限内に納付しないとき。

 前各号のほか、この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

2 温泉受給者は、その家族、同居人及び雇人等の行為についても前項各号の責を負わなければならない。

(規則への委任)

第十八条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第一四号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成九年条例第二四号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第六号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(令和元年条例第一四号)

この条例は、令和元年十月一日から施行する。

別表

(平九条例二四・平二六条例六・令元条例一四・一部改正)

使用料

月額

毎分一〇リットルにつき

五、五〇〇円

田子町営温泉条例

昭和49年6月25日 条例第25号

(令和元年10月1日施行)