○田子町道路占用料等徴収条例
昭和六十一年四月一日
条例第七号
(趣旨)
第一条 この条例は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号。以下「法」という。)第三十九条第二項及び第七十三条第二項の規定に基づき、道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法並びに占用料に係る督促手数料及び延滞金の徴収について定めるものとする。
一 占用料が年額で定められているものについて、占用期間(次条ただし書の規定により占用料を分割納入する場合の各年度の占用期間を含む。以下同じ。)が一年に満たないときはその全期間を、又は占用期間に一年未満の端数があるときはその端数部分を月割として計算する。この場合において一月未満の日数は、一月とする。
二 占用料が月額で定められているものについては、占用期間に一月未満の端数があるときはその端数部分を一月とし、占用期間が一月に満たない占用については日割として計算する。
三 表示面積、占用面積又は占用物件の面積が一平方メートルに満たないときは、一平方メートルとし、占用面積に一平方メートル未満の端数があるときはその端数部分を一平方メートルとする。
四 占用物件の延長が一メートルに満たないときは一メートルとし、占用物件の延長に一メートル未満の端数があるときはその端数部分を一メートルとする。
3 前二項の規定により算出した額が百円に満たない場合の占用料の額は、これらの規定にかかわらず、百円とする。
(平九条例三七・平二六条例六・令元条例一四・一部改正)
(占用料の徴収方法)
第三条 占用料は、前納しなければならない。ただし、占用期間が翌年度以降にわたる占用に係る占用料については、町長が必要があると認めたときは、翌年度以降各年度分を各年度の初めに納入することができる。
(占用料の減免)
第四条 町長は、特に必要があると認めるときは、次に掲げる占用物件に係る占用料を減免することができる。
一 法第三十五条に規定する事業(道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号。以下「令」という。)第十九条に規定する事業を除く。)及び地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第六条に規定する公営企業に係るもの
二 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
三 街灯、公共の用に供する通路
四 前各号に掲げるもののほか、占用料を徴収することが著しく不適当であると認められる占用物件で規則で定めるもの
(占用利用の還付)
第五条 既に納入した占用料は、還付しない。ただし、法第七十一条第二項の規定により占用の許可を取り消したとき、又は天災、地変その他占用者の責めに帰することのできない理由により占用できなくなったときは、その全部又は一部を還付する。
(督促手数料及び延滞金)
第六条 法第七十三条第一項の規定による督促をしたときは、同条第二項の規定により督促手数料及び延滞金を徴収する。
2 前項の督促手数料及び延滞金の徴収については、田子町税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和三十年田子町条例第九号)第二条から第四条までの規定を準用する。
附則
この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(平成九年条例第三七号)
1 この条例は、平成九年七月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に受けている占用の許可に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成二〇年条例第一六号)
1 この条例は、平成二十年七月一日から施行する。
2 施行日の前日までの占用の許可に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成二四年条例第四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 施行日の前日までの占用の許可に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成二六年条例第六号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年条例第四号)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
2 施行日の前日までの占用の許可に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成三〇年条例第一〇号)
1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
2 施行日の前日までの占用の許可に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第一四号)
この条例は、令和元年十月一日から施行する。
附則(令和三年条例第三号)
1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。
2 施行日の前日までの占用の許可に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(令和五年条例第一〇号)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
2 施行日の前日までの占用の許可に係る占用料については、なお従前の例による。
別表(第二条関係)
(令五条例一〇・全改)
占用物件 | 占用料 | |||
単位 | 金額 | |||
法第三十二条第一項第一号に掲げる工作物 | 第一種電柱 | 一本につき 一年 | 四三〇円 | |
第二種電柱 | 六七○円 | |||
第三種電柱 | 九〇○円 | |||
第一種電話柱 | 三九〇円 | |||
第二種電話柱 | 六二〇円 | |||
第三種電話柱 | 八五〇円 | |||
その他の柱類 | 三九円 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ一メートルにつき 一年 | 四円 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 二円 | |||
路上に設ける変圧器 | 一個につき 一年 | 三八○円 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積一平方メートルにつき 一年 | 二三〇円 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 一個につき 一年 | 七八〇円 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 三三〇円 | |||
広告塔 | 表示面積一平方メートルにつき 一年 | 五九〇円 | ||
その他のもの | 占用面積一平方メートルにつき 一年 | 七八〇円 | ||
法第三十二条第一項第二号に掲げる物件 | 外径が〇・〇七メートル未満のもの | 長さ一メートルにつき 一年 | 一六円 | |
外径が〇・〇七メートル以上〇・一メートル未満のもの | 二三円 | |||
外径が〇・一メートル以上〇・一五メートル未満のもの | 三五円 | |||
外径が〇・一五メートル以上〇・二メートル未満のもの | 四七円 | |||
外径が〇・二メートル以上〇・三メートル未満のもの | 七〇円 | |||
外径が〇・三メートル以上〇・四メートル未満のもの | 九三円 | |||
外径が〇・四メートル以上〇・七メートル未満のもの | 一六〇円 | |||
外径が〇・七メートル以上一メートル未満のもの | 二三〇円 | |||
外径が一メートル以上のもの | 四七〇円 | |||
法第三十二条第一項第三号及び第四号に掲げる施設 | 占用面積一平方メートルにつき 一年 | 七八〇円 | ||
法第三十二条第一項第五号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が一のもの | Aに〇・〇〇四を乗じて得た額 | |
階数が二のもの | Aに〇・〇〇六を乗じて得た額 | |||
階数が三以上のもの | Aに〇・〇〇七を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 二九〇円 | |||
地下に設ける通路 | 一八〇円 | |||
その他のもの | 七八〇円 | |||
法第三十二条第一項第六号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積一平方メートルにつき 一日 | 六円 | |
その他のもの | 占用面積一平方メートルにつき 一月 | 五九円 | ||
令第七条第一号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積一平方メートルにつき 一月 | 五九円 |
その他のもの | 表示面積一平方メートルにつき 一年 | 五九〇円 | ||
標識 | 一本につき 一年 | 六二〇円 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 一本につき 一日 | 六円 | |
その他のもの | 一本につき 一月 | 五九円 | ||
幕(令第七条第四号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積一平方メートルにつき 一日 | 六円 | |
その他のもの | その面積一平方メートルにつき 一月 | 五九円 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 一基につき 一月 | 五九〇円 | |
その他のもの | 二九〇円 | |||
令第七条第二号に掲げる工作物 | 占用面積一平方メートルにつき 一年 | 七八〇円 | ||
令第七条第四号に掲げる工事用施設及び同条第五号に掲げる工事用材料 | 占用面積一平方メートルにつき 一月 | 五九円 | ||
令第七条第六号に掲げる仮設建築物及び同条第七号に掲げる施設 | 七八円 | |||
令第七条第九号に掲げる施設並びに同条第十号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | 占用面積一平方メートルにつき 一年 | Aに〇・〇二二を乗じて得た額 | |
その他のもの | Aに〇・〇一五を乗じて得た額 | |||
令第七条第十一号に掲げる応急仮設建築物 | 上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに〇・〇二二を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに〇・〇三一を乗じて得た額 | |||
令第七条第十二号に掲げる器具 | Aに〇・〇二五を乗じて得た額 | |||
令第七条第十三号に掲げる施設 | 上空、トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに〇・〇二二を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに〇・〇三一を乗じて得た額 | |||
令第七条第十四号に掲げる施設(新設) | Aに〇・〇三一を乗じて得た額 |
備考
1 第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電柱とは、電柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第一種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは、電話柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは、電話柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 Aは、近傍類似の土地(令第七条第八号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第十三号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表するものとする。