○工事分担金条例

昭和三十三年七月二十四日

条例第八号

第一条 この条例において「工事」とは、道路、橋梁の新設、改修のため田子町において施行する工事をいう。

第二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十四条の規定に基づき、この条例の定めるところにより、工事に対して特に利益を受ける者から分担金を徴収することができる。

第三条 一の工事に徴収する分担金の額は、その工事に要する経費のうち国又は県から交付を受ける補助金の額を除いたものを超えてはならない。

第四条 前条の分担金の額並びにその徴収の時期及び方法は、町議会の承認を経て町長が定める。これを変更するときもまた同様とする。

第五条 工事人はその工事に要する労力資材については、関係ある地区から優先的に調達しなければならない。

2 関係地区の代表者から工事人に対して資材労力供給の申込があったときは、工事人は正当の理由がなければこれを拒むことができない。ただし、その価格の評価については当事者間の協議による。

3 前項の規定により当事者間に協議が調わないときはその一方は、町長に対してその調停を請求することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

工事分担金条例

昭和33年7月24日 条例第8号

(昭和33年7月24日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
昭和33年7月24日 条例第8号