○田子町建設関連業務の競争入札に参加する者の資格等に関する規則
平成十三年三月三十日
規則第十五号
(趣旨)
第一条 この規則は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「政令」という。)第百六十七条の五第一項又は第百六十七条の十一第二項の規定に基づく測量業務、建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償関係コンサルタント業務(以下「建設関連業務」という。)の一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格、当該資格の審査等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(競争入札の参加者の資格)
第二条 政令第百六十七条の五第一項又は第百六十七条の十一第二項の規定に基づく建設関連業務の競争入札に参加する者に必要な資格は、次に掲げるとおりとする。
一 建設関連業務の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況からみて、町の契約の相手方として適当と認められること。
二 第四条の資格審査申請書(添付書類を含む。)の重要な記載事項について記載をし、かつ、その記載内容が事実に反していないこと。
三 建設関連業務を行うに当たり法律上必要とする資格を有すること。
(資格審査)
第三条 建設関連業務の競争入札に参加しようとする者は、あらかじめ、前条に規定する資格を有するかどうかについて、町長の審査を受けなければならない。
一 測量業務
二 建築関係建設コンサルタント業務
三 土木関係建設コンサルタント業務
四 地質調査業務
五 補償関係コンサルタント業務
3 資格審査は、隔年に一回定期の資格審査を行い、及び当該定期の資格審査を行う年の中間の年に追加の資格審査を行うほか、随時の資格審査を行う。
(資格審査の申請)
第四条 資格審査を受けようとする者は、競争入札参加資格審査申請書(建設関連業)(様式第一号)又は国土交通省所管の契約に係る競争参加資格審査事務取扱要領(平成十三年国官会第二十二号)第六条に規定する一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)(以下「資格審査申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
一 経営規模等総括表
二 建設関連業務を行うに当たり法律上必要とする登録等の証明書の写し
三 実績調書
四 技術者経歴書
五 法人である場合にあっては登記事項証明書の写し、個人である場合にあっては身元証明書の写し
六 法人である場合にあっては資格審査の申請をする年の前年に決算日の到来する各事業年度の貸借対照表、損益計算書及び利益処分に関する書類、個人である場合にあっては資格審査の申請をする年の前年に決算日の到来する各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
一 建設コンサルタント登録業者(建設コンサルタント登録規程(昭和五十二年建設省告示第七百十七号)第二条第一項に規定する登録簿に登録を受けた者をいう。) 建設コンサルタント登録規程第七条第一項に規定する現況報告書の写し
二 地質調査業登録業者(地質調査業者登録規程(昭和五十二年建設省告示第七百十八号)第二条第一項に規定する登録簿に登録を受けた者をいう。) 地質調査業者登録規程第七条第一項に規定する現況報告書の写し
三 補償コンサルタント登録業者(補償コンサルタント登録規程(昭和五十九年建設省告示第千三百四十一号)第二条第一項に規定する登録簿に登録を受けた者をいう。) 補償コンサルタント登録規程第七条第一項に規定する現況報告書の写し
3 定期の資格審査及び追加の資格審査を受けようとする者は、当該資格審査を受けようとする年の二月一日から同月末日までの間に前二項の書類を提出しなければならない。
(平一七規則三・平二三規則四・一部改正)
(資格の認定)
第五条 町長は、前条の規定による書類の提出があったときは、田子町建設業者等級審議会(田子町建設工事の競争入札に参加する者の資格等に関する規則(平成八年田子町規則第六号)第九条に規定する田子町建設業者等級審議会をいう。以下同じ。)の意見を聴いて、第二条に規定する資格があるかどうかの認定を行うものとする。ただし、随時の資格審査を受けようとする者に係る事案については、田子町建設業者等級審議会の意見を聴かないことがある。
(資格の有効期間)
第六条 定期の資格審査を受けた者に係る第五条の規定により認定を受けた資格の有効期間は、当該資格審査を受けた年の七月一日から翌々年の六月三十日までとする。
2 追加の資格審査を受けた者に係る前項の有効期間は、当該資格審査を受けた年の七月一日から翌年の六月三十日までとする。
一 定期の資格審査を行う年の一月一日から六月三十日まで その年の六月三十日
二 定期の資格審査を行う年の七月一日から十二月三十一日まで その年の翌々年の六月三十日
三 追加の資格審査を行う年 その年の翌年の六月三十日
(有資格建設関連業者名簿)
第七条 町長は、第五条の規定による資格の審査の認定を終了したときは、有資格建設関連業者名簿を作成するものとする。
附則
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。