○田子町建設工事指名業者等選定規程

平成八年三月二十九日

訓令第二号

田子町建設業者等選定規程(昭和五十三年田子町訓令第八号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規程は、建設工事(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第一項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)及び建設関連業務(測量業務、建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償関係コンサルタント業務をいう。以下同じ。)の指名競争入札に参加させようとする者及び随意契約の相手方としようとする者(以下「指名業者等」という。)の選定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平一三訓令一〇・一部改正)

(等級名簿からの選定)

第二条 契約担当者等(田子町財務規則(昭和五十九年田子町規則第十二号)第八十六条に規定する契約担当者等をいう。以下同じ。)は、建設工事の指名業者等を選定しようとするときは、田子町建設工事の競争入札に参加する者の資格等に関する規則(平成八年田子町規則第六号)第八条に規定する田子町建設業者等級名簿(以下「等級名簿」という。)により、当該建設工事の種類及び請負工事設計額(支給品の額を含む。以下同じ。)に応じ、これに対応する等級に属する等級名簿登載業者(等級名簿に登載されている者をいう。以下同じ。)の中から選定するものとする。

2 契約担当者等は、前項の等級名簿登載業者が少数である場合その他適当な数の指名業者等を選定するため必要があると認められる場合は、同項の規定にかかわらず、当該建設工事の種類及び請負工事設計額に応じ、これに対応する等級の上位等級に属する等級名簿登載業者の中から指名業者等を選定することができる。

3 契約担当者等は、特別な技術を要する建設工事、災害その他の理由により緊急に施行する必要がある建設工事等特別の理由があると認められる建設工事については、前二項の規定にかかわらず、当該建設工事の種類に応じ、等級名簿登載業者の中から指名業者等を選定することができる。

4 契約担当者等は、建設関連業務の指名業者等を選定しようとするときは、田子町建設関連業務の競争入札に参加する者の資格等に関する規則(平成十三年田子町規則第十五号)第八条に規定する有資格建設関連業者名簿に登載されている者の中から選定するものとする。

(平一三訓令一〇・平一三訓令一一・一部改正)

(選定の留意事項)

第三条 契約担当者等は、前条第一項から第三項までの規定により建設工事の指名業者等を選定しようとするときは、選定しようとする者について次の各号に掲げる事項に留意するとともに、当該会計年度における指名及び受注の状況を勘案し、選定が特定の者に偏しないようにするものとする。

 不誠実な行為の有無

 経営状況

 建設工事の工事成績

 当該建設工事に対する地理的条件

 手持ちの建設工事の状況

 当該建設工事についての技術的適性

 安全管理の状況

 労働福祉の状況

2 前項第一号から第三号まで及び第五号から第八号までの規定は、契約担当者等が前条第四項の規定により建設関連業務の指名業者等を選定しようとする場合について準用する。この場合において、前項第三号中「建設工事の工事成績」とあるのは「建設関連業務の成績」と、同項第五号中「建設工事」とあるのは「建設関連業務」と、同項第六号中「建設工事」とあるのは「建設関連業務」と、「技術的適性」とあるのは「技術的能力」と読み替えるものとする。

(平一三訓令一〇・一部改正)

(田子町建設業者指名審査会の審査)

第四条 契約担当者等は、一件の請負工事設計額が二百五十万円以上の建設工事について、第二条第一項から第三項まで及び前条第一項に定める選定に関する事項のほか指名競争入札に参加させようとする者に必要な要件(以下「指名要件」という。)を設定しようとするときにあっては指名要件の内容について、指名業者等を選定しようとするとき(指名要件をあらかじめ設定したときを除く。)にあっては当該指名業者等の適格性について、田子町建設業者指名審査会の審査を経なければならない。

(平一三訓令一〇・一部改正)

第五条 削除

(平一三訓令一〇)

(田子町建設業者指名審査会の設置)

第六条 一件の請負工事設計額が二百五十万円以上の建設工事に係る指名業者等の適格性の審査を行わせるため、田子町建設業者指名審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(平一三訓令一〇・一部改正)

(審査会の所掌事務)

第七条 審査会は、次の事務を処理する。

 指名要件の内容の審査に関すること。

 指名業者等の適格性の審査に関すること。

 指名業者等の選定について必要な事項に関すること。

 その他町長が必要と認める事項に関すること。

(平一三訓令一〇・一部改正)

(審査会の組織)

第八条 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は副町長を、副会長は総務課長をもって充てる。

3 委員は、政策推進課長、住民課長、産業振興課長、商工振興課長、建設課長、教育課長及び会計管理者をもって充てる。

4 委員に事故あるとき、又は委員が不在のときは、当該委員が属する課において課長が指定したグループリーダーがその職務を代理する。

(平九訓令一一・平一〇訓令二・平一七訓令二四・平一九訓令九・平二一訓令一〇・平二四訓令二五・令三訓令二五・一部改正)

(審査会の会長及び副会長)

第九条 会長は、審査会を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が不在のときは、会長があらかじめ指定する順序によりその職務を代理する。

(平一〇訓令二・一部改正)

(審査会の会議)

第十条 審査会は、会長が必要に応じ、随時招集する。

2 審査会は、委員の過半数の出席(第八条第四項の規定による代理の出席を含む。)がなければ、会議を開くことができない。

3 審査会は、議事に関係ある職員を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。

4 審査会の会議は、公開しない。

(急施事案)

第十一条 災害その他の理由により緊急に施行する必要がある建設工事に係る指名業者等の適確性の審査について、審査会を開くいとまがないときは、持ち回りにより審議することができる。

(平一三訓令一〇・一部改正)

(審査会の幹事)

第十二条 審査会に幹事を置く。

2 幹事は、総務課財政行革グループリーダー、建設課建設グループリーダー及び建設課水道グループリーダーをもって充てる。

(平一七訓令二四・平二四訓令二五・一部改正)

(審査会の庶務)

第十三条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

1 この訓令は、平成八年四月一日から施行する。

2 改正後の田子町建設工事指名業者等選定規程第二条及び第三条の規定は、平成八年七月一日以後に行う指名競争入札及び随意契約(以下「指名競争入札等」という。)に係る指名業者等の選定について適用し、同日前に行う指名競争入札等に係る指名業者の選定については、なお従前の例による。

(平成九年訓令第一一号)

この訓令は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年訓令第二号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成一三年訓令第一〇号)

この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年訓令第一一号)

この訓令は、平成十三年七月一日から施行する。

(平成一七年訓令第二四号)

この訓令は、平成十八年一月一日から施行する。

(平成一九年訓令第九号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に収入役が在職する場合においては、改正後の田子町庁議規程第二条及び第四条の規定、田子町行政改革推進本部設置要綱第三条の規定、田子町役場防火管理規程第四条及び別表の規定及び田子町建設工事指名業者等選定規程第八条の規定は適用せず、改正前の田子町庁議規程第二条及び第四条の規定、田子町行政改革推進本部設置要綱第三条の規定、田子町役場防火管理規程第四条及び別表の規定及び田子町建設工事指名業者等選定規程第八条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、前段に掲げた改正前の各訓令の規定中「助役」とあるのは「副町長」と、「病院長」とあるのは「診療所長」とする。

(平成二一年訓令第一〇号)

この訓令は、平成二十一年七月一日から施行する。

(平成二四年訓令第二五号)

この訓令は、平成二十四年十月一日から施行する。

(令和三年訓令第二五号)

この訓令は、令和三年十一月一日から施行する。

田子町建設工事指名業者等選定規程

平成8年3月29日 訓令第2号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成8年3月29日 訓令第2号
平成9年3月31日 訓令第11号
平成10年4月15日 訓令第2号
平成13年3月30日 訓令第10号
平成13年6月29日 訓令第11号
平成17年12月20日 訓令第24号
平成19年3月30日 訓令第9号
平成21年6月24日 訓令第10号
平成24年9月26日 訓令第25号
令和3年10月29日 訓令第25号