○田子町開発行為に関する指導要綱
昭和五十一年一月二十日
告示第一号
(目的)
第一 この要綱は、開発行為について、秩序ある土地利用を誘導するための協議制度を設けることにより、適正かつ合理的な土地利用を図ることを目的とする。
(定義)
第二 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 開発行為 土地の形質を変更する行為をいう。
二 開発事業者 開発行為に係る工事(以下「工事」という。)の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自ら工事を行う者をいう。
三 開発区域 開発行為の対象となる一団の土地の区域をいう。
四 公共施設 道路、公園、緑地、広場、水道、下水道、河川、水路、遊水池、消防の用に供する貯水施設その他の公共の用に供する施設をいう。
五 公益的施設 教育施設、医療施設、交通施設、購買施設その他の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設をいう。
第三 県及び市町村は、この要綱に基づく相互の措置が円滑に講ぜられるよう常に連絡調整に努めるものとする。
第四 一万平方メートル以上(町長が特に必要と認められる地域にあっては、一千平方メートル以上)五万平方メートル未満の一団の土地について開発行為をしようとする者は、あらかじめ、町長に協議しなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。
一 国若しくは地方公共団体又はこれらの設立に係る公社、公団若しくは町長が別に定める基準に基づいて指定した法人が開発事業者となるもの
二 国又は地方公共団体から補助金、負担金等の交付を受けて行うもの
三 開発区域の全部が都市計画法、農業振興地域の整備に関する法律、森林法その他の法令に基づく許認可を必要とするもの
四 通常の管理行為として行うもの
五 非常災害のために必要な応急措置として行うもの
2 前項の規定により町に協議しようとする者は、開発行為協議書(第一号様式)に次に掲げる図書を添付し、提出しなければならない。
一 法人にあっては、定款、寄附行為その他これらに準ずるもの
二 開発行為の全体計画に関する図書
三 開発区域についての法令の適用関係を示す図書
四 その他町長が必要と認める図書
3 前二項の規定は、当該開発行為について開発規制に関する法令の規定による許可若しくは認可又は届出前に変更(軽微な変更を除く。)を加えようとする場合について準用する。
(町長の助言又は勧告)
第五 町長は、第四第一項(第四第三項において準用する場合を含む。第六第一項において同じ。)の規定による協議があったときは、その実態を調査し、開発規制に関する法令の規定及び別表の審査基準に即して審査したうえ、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要な助言又は勧告をするものとする。
(開発行為に関する協定の締結)
第六 町長は、第四第一項の規定による協議が成立した場合において、適正かつ合理的な土地利用を図るため、開発事業者と次に掲げる事項を記載した開発行為に関する協定を締結するものとする。
一 公共施設及び公益的施設の設置、維持管理及び費用負担に関すること。
二 環境衛生の保持、自然環境の保全、文化財の保護、公害の防止及び災害の防止のための措置に関すること。
三 開発行為の実施時期、協定事項に係る権利義務の承継、協定に違反した場合の措置その他必要な事項に関すること。
2 開発事業者は、町長から前項の規定による要請があったときは、誠意をもってこれに応じなければならない。
(協力しない開発事業者に対する措置)
第七 町長は、開発事業者が第五の規定による勧告又は第六第一項の規定による要請に従わない場合には、その実情に応じ、当該開発行為を中止させ又は是正させるため必要な措置を講ずることがある。
付則
(施行日)
1 この要綱は、昭和五十一年一月二十日から施行する。
(従来の要綱の廃止)
2 田子町土地利用に関する指導要綱(昭和四十八年告示第九号)は、廃止する。
別表(第五条関係)
審査基準
一 概括的基準
1 開発行為に関する計画が国、県及び田子町が定めた土地利用に関する計画又は構想及び公共施設の整備に関する計画と適合し、かつ、その開発効果として地域の産業振興が期待できること。
2 環境衛生の保持、自然環境の保全、文化財の保全、公害の防止及び災害の防止のための措置について十分な配慮がなされていること。
3 工事の着工に当たっては、利水上又は災害防止上支障がないよう必要な措置が講ぜられること。
4 開発区域外から連絡する道路が確保されるとともに、バス等による輸送の便に支障がないと認められること。
5 開発区域及びその周辺の住民等の利便に支障をきたさないように公共施設及び公益施設が整備されるとともに、これらの施設の維持管理及び費用負担について必要な措置が講ぜられること。
6 資金計画及び経営見通しが適確であって開発行為の遂行が信頼できること。
二 技術細目
一に規定する基準を適用するについて必要な技術細目は、別に定める。