○田子町親水広場設置及び管理に関する条例
平成四年三月二十五日
条例第十号
注 平成一九年九月から改正経過を注記した。
(設置)
第一条 四季折々に町民が憩い語らう美しい水辺空間の創出を図り、併せて人々の交流と住みよい潤いのある町づくりに資するため、田子町親水広場(以下「親水広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第二条 親水広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
田子町親水広場 | 田子町大字田子字田子四番地四 田子町大字田子字天神堂向七十六番地三 |
(行為の制限)
第三条 親水広場において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
一 展示会、朝市、夜店、募金その他これらに類する行為で、公共団体又は公共的団体若しくは公益事業を目的とする団体が利用するとき。
二 営利を目的としない演芸会、音楽会その他これらに類する催しのために親水広場の全部又は一部を独占的に利用するとき。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の内容、行為の期間その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
3 第一項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。
(利用者の責務)
第四条 親水広場の利用者は、常に善良なる管理者の注意をもって利用しなければならない。
(行為の禁止)
第五条 親水広場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
二 親水広場を損傷し、又は汚損すること。
三 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。
四 鳥類を捕獲し、又は殺傷すること。
五 はり紙又は広告を表示すること。
六 指示された場所以外の場所へ車を乗り入れ、又は止めておくこと。
七 前各号に掲げるもののほか、親水広場の管理上支障を及ぼす恐れのある行為で町長が定めるもの
(利用の禁止又は制限)
第六条 町長は、次の各号の一に該当するときは、親水広場の区域又は施設を指定して、利用を禁止し、又は制限することができる。
一 管理運営上必要と認められるとき。
二 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
三 その他町長が不適当と認めるとき。
(平一九条例二九・全改)
(委任)
第七条 この条例の施行につき必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成五年条例第五号)
この条例は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第二九号)
この条例は、公布の日から施行する。