○田子町営住宅管理条例

平成九年九月二十二日

条例第四十一号

(目的)

第一条 この条例は、公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号。以下「法」という。)に基づく町営住宅及び共同施設の設置及び管理について法令に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 町営住宅 町が法により国の補助を受けて建設した住宅(以下「町営住宅」という。)及び国の補助を受けないで建設した住宅(以下「単独住宅」という。)並びにその附帯施設をいう。

 共同施設 法第二条第九号及び公営住宅法施行規則(昭和二十六年建設省令第十九号。以下「施行規則」という。)第一条に規定する施設をいう。

 収入 公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号。以下「令」という。)第一条第三号に規定する収入をいう。

 町営住宅建替事業 町が施行する法第二条第十五号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(平一二条例二・平一九条例一一・一部改正)

(設置)

第三条 町営住宅の団地を別表のとおり設置する。

(入居者の公募の方法)

第四条 町長は、町営住宅の入居者を公募するものとする。

2 前項の規定による公募は、新聞若しくは、町の広報紙への掲載及びケーブルテレビ等の方法により公告して行うものとする。

3 前項の公募は、次に掲げる事項を示して行うものとする。

 町営住宅の所在地、戸数、規模及び構造

 入居者の資格

 家賃その他賃貸の条件

 入居の申込み期間及び場所

 申込みに必要な書面の種類

 入居者の選定方法

(公募の例外)

第五条 町長は、前条の規定にかかわらず次の各号に掲げる事由の一に該当する者を公募を行わず、町営住宅に入居させることができる。

 災害による住宅の滅失

 不良住宅の撤去

 町営住宅の建替事業による町営住宅の除却

 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第三条第三項若しくは第四項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第二十条(第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第二条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

 現に町営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

 町営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第六条 町営住宅に入居することができる者は、次の各号(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者(以下この条において「老人等」という。)にあっては第二号から第四号まで、被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第二十一条及び福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第二十一条の規定により法第二十三条各号に掲げる条件を具備するとみなされる者にあっては第三号及び第四号)の条件を具備する者でなければならない。

 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。第十二条において同じ。)があること又は単身者であること。

 その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が老人等である場合 二十一万四千円

 入居者又は同居者に次項第二号(同号イに該当する者にあっては、一級又は二級に該当する者に限る。)から第四号まで、第六号又は第七号の規定に該当する者がある場合

 入居者が六十歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが六十歳以上又は十八歳未満の者である場合

 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

 町営住宅が法第八条第一項若しくは第三項若しくは激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二十二条第一項の規定による国の補助に係るものである場合又は法第八条第一項各号のいずれかに該当する場合において町が災害により滅失した住宅に居住していた低所得者に転貸するため借上げるものである場合 二十一万四千円(当該災害発生の日から三年を経過した後は、十五万八千円とする。)

 及びに掲げる場合以外の場合 十五万八千円

 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

 その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員でないこと。

2 前項に規定する老人等は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

 六十歳以上の者

 障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第二条第一号に規定する障害者で、その障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号の一級から四級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項に規定する一級から三級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第二条第一項に規定する戦傷病者で、その障害の程度が恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ二の特別項症から第六項症まで又は別表第一号表ノ三の第一款症であるもの

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第十一条第一項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第一項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第一項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して五年を経過していないもの

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成十三年法律第六十三号)第二条に規定するハンセン病療養所入所者等

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第一条第二項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第二十八条の二に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で、又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第三条第三項第三号(配偶者暴力防止等法第二十八条の二において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第五条(配偶者暴力防止等法第二十八条の二において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して五年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第十条第一項(配偶者暴力防止等法第二十八条の二において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して五年を経過していないもの

3 単独住宅については、第一項第二号及び前項の規定は適用しない。

4 町長は、入居の申込みをした者が第二項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、必要な事項について官公署に照会することができる。また、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させる事ができる。

(平二五条例九・全改、平二五条例三二・一部改正)

(入居の申込み及び決定)

第七条 前条に規定する入居資格のある者で町営住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申し込みをした者を町営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選考)

第八条 町長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合においては、当該入居の申込みをした者が住宅に困窮する実情に応じ適切な規模、設備又は間取りの町営住宅に入居することができるよう配慮し、次の各号の一に該当する者のうちから、住宅困窮の度合の高い順位に入居を決定するものとする。

 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき理由に基づく場合を除く。)

 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者

 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 町長は、前項の場合において住宅困窮順位の定め難いときは、公開抽選により入居者を決定するものとする。

(入居補欠者)

第九条 町長は、前条の規定により入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに、順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が町営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから、その順位に従い、実情審査のうえ、入居者を決定するものとする。

(住宅の入居手続)

第十条 町営住宅の入居決定者は、町長が指定する日までに、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

 町内に居住し、独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める保証人二人の連署する請書を町長に提出すること。

 第十七条に規定する敷金を納付すること。

2 町営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により前項の日までに入居の手続きをすることができない場合において、町長の承認を得たときは、前項の規定に係わらず、町長が別に指定する日までに、同項に定める手続きをすることができる。

3 町長は、町営住宅の入居決定者が第一項又は第二項に規定する期間内に第一項の手続きをしないときは、町営住宅の入居の承認を取り消すことができる。

4 町長は、町営住宅の入居決定者が、第一項又は前項の手続きを完了したときは、速やかにその者に対して入居のできる日を通知するものとする。

5 町営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から七日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときはこの限りでない。

(同居の承認)

第十一条 入居者は、現に同居する親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定による承認をしてはならない。ただし、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、この限りでない。

イ 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第六条第一項第二号イからまでに掲げる場合に応じ、それぞれイからハまでに定める金額を超える場合

ロ 当該入居者が法第三十二条第一項第一号から第五号までのいずれかに該当する場合

3 前項の場合のほか、町長は、町営住宅の入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、第一項の規定による承認をしてはならない。

(平二五条例九・全改)

(入居の承継)

第十二条 入居者が死亡し、又は町営住宅を立ち退いた際現に同居していた親族は、引き続き当該町営住宅に居住しようとするときは、公営住宅法施行規則第十一条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の規定により引き続き居住を希望する者(その同居者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(平二〇条例二三・一部改正)

(家賃の決定)

第十三条 町営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第三項の規定により認定された収入(同条第四項の規定により更正された場合には、その更正後の収入、第二十七条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第三項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第二条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合においては、第三十三条第一項の規定による請求を行ったにもかかわらず、町営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該町営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 新たな入居決定者に係る町営住宅の毎月の家賃については、当該者の入居の申込みに係る収入(第七条の規定により提出された書類に基づき、次条第三項の規定の例に準じて認定された収入をいう。)前項の入居決定者に係る収入とみなして同項本文の規定を適用する。

3 令第二条第一項第四号に規定する事業主体の定める数値は、町長が別に定めるものとする。

4 第一項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第三条に規定する方法により算出した額とする。

5 単独住宅の毎月の家賃は、第一項から第四項の規定によらず次のとおりとする。

床面積

戸数

家賃月額

五九・九四m2

一戸

一三、九〇〇円

(平一九条例一一・平二六条例一四・一部改正)

(収入の申告等)

第十四条 入居者は、毎年度、町長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は公営住宅法施行規則第八条に規定する方法及び第六条の規定に該当することを証する書類を提出するものとする。

3 町長は、第一項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し当該意見に理由があるときは、当該認定を更正するものとする。

5 単独住宅については、第三項及び第四項の規定は適用しない。

(平一九条例一一・平二五条例九・一部改正)

(家賃の減免又は徴収猶予)

第十五条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合において、必要と認めるときは、家賃の減免又は徴収猶予をすることができる。

 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

 その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第十六条 町長は、家賃を入居者から第十条第四項に規定する入居のできる日から町営住宅を明け渡した日(第三十条第一項又は第三十四条第一項の規定による明け渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第三十九条第一項による明け渡しの請求のあったときは明け渡しの請求のあった日)まで徴収する。

2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 町長は、その月の使用期間が一月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算によって徴収する。

4 入居者が第三十八条に規定する手続きを経ないで町営住宅を立ち退いたときは、第一項の規定にかかわらず、町長が明け渡した日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第十七条 町長は、入居者から入居時における三月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 町長は、第十五条各号に掲げる場合において、必要と認めるときは敷金の徴収を減免又は猶予することができる。

3 第一項の規定により徴収した敷金は、入居者が町営住宅を立ち退くときに還付する。ただし未納の家賃(督促手数料及び延滞金を含む。)又は損害賠償金があるときは、敷金をこれらに充当することができる。

4 敷金には、利子を付けない。

(敷金の運用等)

第十八条 町長は、敷金を国債、地方債、又は社債の取得、預金、土地の取得費に当てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第十九条 町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第二十条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

 汚物及び塵芥の処理に要する費用

 共同施設の維持、使用又は環境の維持整備に要する費用

 前条第一項に規定するもの以外の町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第二十一条 入居者は、町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、町営住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第二十二条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(不在届)

第二十三条 入居者が、町営住宅を引き続き十五日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届け出なければならない。

(権利の譲渡)

第二十四条 入居者は、町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更)

第二十五条 入居者は、町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該町営住宅以外の用途に併用することができる。

(模様替等)

第二十六条 入居者は、町営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、現状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該町営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で現状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第一項の承認を得ずに町営住宅を模様替し、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で現状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第二十七条 町長は、毎年度、第十四条第三項の規定により認定した入居者の収入の額が第六条第一項第二号の金額を超え、かつ、入居者が、当該町営住宅に引き続き三年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 町長は、第十四条第三項の規定により認定した入居者の収入の額が最近二年間引き続き令第九条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き五年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 第十四条第四項の規定は、前二項に規定する認定について、準用する。

(平二五条例九・一部改正)

(明け渡し努力義務)

第二十八条 収入超過者は、町営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第二十九条 第二十七条第一項の規定により、収入超過者と認定された入居者は第十三条第一項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明け渡しの日までの間)毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 町長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第八条第二項に規定する方法によらなければならない。

3 第十五条及び第十六条の規定は、第一項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明け渡し請求)

第三十条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該町営住宅の明け渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して六月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第一項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

4 町長は、第一項の規定による請求を受けた者が次の各号の一に掲げる特別の事情がある場合においては、その申し出により、明け渡しの期限を延長することができる。

 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

 その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第三十一条 第二十七条第二項の規定により高額所得者と認定された入居者は第十三条第一項及び第二十九条第一項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明け渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第一項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても町営住宅を明け渡さない場合には、町長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該町営住宅の明け渡しを行う日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額の二倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

3 第十五条の規定は第一項の家賃及び前項の金銭に、第十六条の規定は第一項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第三十二条 町長は、収入超過者から申し出があった場合その他必要があると認める場合においては、当該収入超過者に対して他の適当な住宅のあっせん等について配慮するものとする。

(収入状況の報告の請求等)

第三十三条 町長は、第十三条第一項第二十九条第一項若しくは第三十一条第一項の規定による家賃決定、第十五条(第二十九条第三項又は第三十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第十七条第二項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第三十条第一項の規定による明け渡しの請求、第三十二条の規定によるあっせん等又は第三十五条の規定による町営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇い主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧せさ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 町長又は当該職員は、前二項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(建替事業による明け渡し請求等)

第三十四条 町長は、町営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第三十八条第一項の規定に基づき、除却しようとする町営住宅の入居者に対して期限を定めて、その明け渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は、第三十一条第二項の規定を準用する。この場合において、第三十一条第二項中「前条第一項」とあるのは「第三十四条第一項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される町営住宅への入居)

第三十五条 町営住宅建替事業の施行により除却すべき町営住宅の除却前の最終の入居者が、法第四十条第一項の規定により、当該建替事業により新たに整備される町営住宅に入居を希望するときは、町長の定めるところにより、入居の申し出をしなければならない。

(町営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第三十六条 町長は、前条の申し出により町営住宅の入居者を新たに整備された町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第十三条第一項第二十九条第一項又は第三十一条第一項の規定にかかわらず、令第十一条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(町営住宅の用途廃止による他の町営住宅への入居の際の家賃の特例)

第三十七条 町長は、法第四十四条第三項の規定による町営住宅の用途の廃止による町営住宅の除却に伴い当該町営住宅の入居者を他の町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第十三条第一項第二十九条第一項又は第三十一条第一項の規定にかかわらず、令第十一条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第三十八条 入居者は、町営住宅を明け渡そうとするときは、五日前までに、規則で定めるところにより、町長に届け出て、当該町営住宅について、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第二十六条の規定により町営住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査の時までに、入居者の費用で現状回復又は撤去を行わなければならない。

(平一二条例二・一部改正)

(住宅の明け渡し請求)

第三十九条 町長は、入居者が次の各号の一つに該当する場合において、当該入居者に対し、当該町営住宅の明け渡しを請求することができる。

 不正の行為によって入居したとき。

 家賃を三月以上滞納したとき。

 当該町営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

 正当な事由によらないで十五日以上町営住宅を使用しないとき。

 第十一条第十二条及び第二十一条から第二十六条までの規定に違反したとき。

 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により町営住宅の明け渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第一項第一号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払いを受けた家賃の額との差額に法定利率による支払い期間後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該町営住宅の明け渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の二倍に相当する金銭を徴収することができる。

4 町長は、第一項第二号から第五号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該町営住宅の明け渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の二倍に相当する額の金額を徴収することができる。

(平二〇条例二三・令二条例七・一部改正)

第四十条 削除

(平一二条例二)

(立入検査)

第四十一条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に町営住宅の検査をさせ、又は、入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第一項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平一二条例二・一部改正)

(過料)

第四十二条 詐欺その他不正の行為により、家賃の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料に処する。

(平一二条例三・全改)

(施行規則の制定)

第四十三条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十五号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された町営住宅又は共同施設については、平成十年三月三十一日までの間は、この条例(以下「新条例」という。)の規定は、なおその効力を有する。

3 新条例第十三条第一項、第二十九条第一項又は第三十一条第一項の規定による家賃の決定に関し必要な手続きその他の行為は、附則第二項の町営住宅又は共同施設については同項の規定にかかわらず平成十年三月三十一日以前においても、それぞれ新条例の例によりすることができる。

4 平成十年四月一日において現に附則第二項の町営住宅に入居している者の平成十年度から平成十二年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第十三条又は第十五条の規定による家賃の額が旧条例第十条、第十一条又は第十二条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第十三条又は第十五条の規定による家賃の額から旧条例第十条、第十一条又は第十二条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第十条、第十一条又は第十二条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第二十九条又は第三十一条第一項若しくは第三項の規定による家賃の額が旧条例第十条、第十一条又は第十二条の規定による家賃の額に旧条例第二十五条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第二十九条又は第三十一条第一項若しくは第三項の規定による家賃の額から旧条例第十条、第十一条又は第十二条の規定による家賃の額及び旧条例第二十五条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の上欄に掲げる年度の区分に応じて同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第十条、第十一条又は第十二条の規定による家賃の額及び旧条例第二十五条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成十年度

〇・二五

平成十一年度

〇・五〇

平成十二年度

〇・七五

5 平成十年四月一日前に旧条例の規定によって行う請求、手続きその他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

(田子町営住宅使用料徴収条例の廃止)

6 田子町営住宅使用料徴収条例(昭和三十年田子町条例第二十七号)は廃止する。

(平一三条例一三・旧第六項繰下、平二五条例九・旧第七項繰上)

(平成一二年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一三年条例第一三号)

この条例は、公布の日からから施行する。

(平成一九年条例第一一号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第二三号)

この条例は、平成二十年十月一日から施行する。

(平成二五年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に町営住宅に入居している者については、改正後の田子町営住宅管理条例の相当規定により入居を認められたものとみなす。

(平成二五年条例第三二号)

この条例は、平成二十六年一月三日から施行する。

(平成二六年条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年条例第七号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

別表(第三条関係)

(平二五条例九・一部改正)

名称

位置

野月団地

田子町大字相米字野月参番地の壱・六番地の壱

西舘野団地

田子町大字田子字西舘野五拾六番地の壱

上ノ平団地

田子町大字田子字田子上ノ平弐拾壱番地の壱・弐拾壱番地の弐

田子町営住宅管理条例

平成9年9月22日 条例第41号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成9年9月22日 条例第41号
平成12年3月17日 条例第2号
平成12年3月17日 条例第3号
平成13年3月26日 条例第13号
平成19年3月12日 条例第11号
平成20年9月17日 条例第23号
平成25年3月18日 条例第9号
平成25年12月16日 条例第32号
平成26年6月13日 条例第14号
令和2年3月9日 条例第7号