○田子町水道事業の設置等に関する条例

昭和四十八年六月三十日

条例第十三号

注 平成一八年九月から改正経過を注記した。

(水道事業の設置)

第一条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。

(経営の基本)

第二条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 本町の給水区域は別表のとおりとする。

3 給水人口は、五千三百八十九人とする。

4 一日最大給水量は、二千七百三立方メートルとする。

(平一八条例二四・平二八条例七・一部改正)

(組織)

第三条 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第七条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号。以下「政令」という。)第八条の二の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第十四条の規定に基づき、水道事業の事務を処理させるため建設課を置く。

(平二四条例一三・一部改正)

(特別会計)

第四条 法第十七条の規定に基づき、水道事業の特別会計を設けるものとする。

(平二八条例七・旧第五条繰上・一部改正)

(重要な資産の取得及び処分)

第五条 法第三十三条第二項の規定により、予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が七百万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、一件五千平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(平二八条例七・旧第六条繰上)

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第六条 法第三十四条において準用する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二の二第八項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が十万円以上である場合とする。

(平二八条例七・旧第七条繰上、令二条例八・一部改正)

(議会の議決を要する負担附きの寄付の受領等)

第七条 水道事業の業務に関し、法第四十条第二項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄付又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が五十万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が五十万円以上のものとする。

(平二八条例七・旧第八条繰上)

(業務状況説明書類の提出)

第八条 管理者は、水道事業に関し、法第四十条の二第一項の規定に基づき、毎事業年度四月一日から九月三十日までの業務の状況を説明する書類を十一月三十日までに、十月一日から三月三十一日までの業務の状況を説明する書類を五月三十一日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、十一月三十日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、五月三十一日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

 事業の概要

 経理の状況

 前二号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第一項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、管理者はできるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(平二八条例七・旧第九条繰上)

この条例は、昭和四十八年七月一日から施行する。

(昭和五一年条例第三〇号)

この条例は、昭和五十一年十月一日から施行する。

(昭和六二年条例第四五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六三年条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第七号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成七年条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行し、平成七年四月一日から適用する。

(平成一八年条例第二四号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第一三号)

この条例は、平成二十四年十月一日から施行する。

(平成二八年条例第七号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和二年条例第八号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

別表(第二条関係)

(平二八条例七・旧別表第一・全改)

上水道事業の給水区域

大字

田子

胡桃平、日ノ沢下モ平、雨堤、画像ノ木、上野大久保、赤坂、長坂沢頭、長坂向、下モ鳴滝、長坂下モ平、長坂、長坂上ノ平、長坂牛士道ノ上ミ、丹波久保、相ノ久保、相ノ久保頭、相ノ久保頭下モ久保、丹内、丹内道ノ下モ、下モ丹内堰向、下モ丹内道ノ下モ、二次平、下モ干草場、中平、二次下モ平、二次、手代森、干草場、水無シ、二又、北川向、馬場、馬場前田、堅田下モ、堅田、清水頭中平、清水頭下モ久保、清水頭、清水頭上ミ久保、袖平の一部、白椛、坂ノ下、東平、大王橋場、大王、大王家ノ上ミ、川代、川代上ノ平、川代ノ上ミ、大王平、下田子東ノ又、下田子下モ平、下田子下タ川原、堂ノ東、観音平、野月、日ノ沢、雷平、下田子、舞手下タ川原、舞手、舞手上ノ平、塚ノ上ミ、上野、上野下モ平、上野西平、上野上ミ平、土橋道ノ上、上野ノ下タ、柏木田、前田、田ノ沢、金八屋敷、田子上ノ平、西舘野、鳴滝、種子平、種子、西屋敷、明土、悪土、悪土向、舘越、野々上平、野々上、熊ノ平、小平次郎、南川向、池振ホボケ平、馬場北向、堅田向、池振上ミ平、池振中村、池振下モ平、池振外平、野畦沢の一部、喜助ヶ沢、杉渕平、向山、向山上ミ川原、向山上ミ平、新井田平、与代平、臼谷久保、落合川原、天神堂向、天神堂平、幅川原、七日市、七日市上ノ平、蟹沢、釜渕平、釜渕上ミ川原、小沼、矢田郎、矢田郎平、獅々内、風張、衣更上ミ川原、衣更下モ川原、衣更、衣更下モ平、衣更上ミ平、外記平、坂中平

相米

相米向、相米、野月、蝦夷舘、宮野、稲荷沢、鎌久保、細野、伏葉、ヒカ子、落田、落田向、明土平、高屋敷、天間屋敷、天間平、上相米、上相米家ノ上ミ、原平、柴倉沢、柴倉、太田平、根渡、石亀渡、内ノ沢、木和田平、内ノ沢平、甲地

塚ノ下モ、下モ平、道ノ上、雀ヶ平、雀ヶ平下タ田、上ミ平、野面、新田、古舘、飛鳥平、高屋敷、原、道ノ下、法呂田、飯豊川原、飯豊、梨子ノ木、飯豊平、林ノ渡、清水、野面平、上ノ平、四十渡、諏訪ノ平、四日市、四日市川原、画像ノ実の一部

石亀

佐羽内、亀ノ下、八百刈、沖田、道地、石亀、上ミ平、杉本、外苗代、舘、大平

茂市

仲田、佐内田、茂市、上野平、長畑、桜舘、上ミ平

山口

五林、道前沢、道前、大坊、八幡平、新井田、下モ川原、嘉沢、鳶ヶ沢、桑原、嘉沢前田、小舘前田、上ミ岩田、山口沢、山口、陣場沢、柳沢前田、東ヶ沢

上ミ平、野月平、関、下タ川原、在家平、桑沢川原、石橋平、石橋川原、深沢平、川原沢平、白鶴沢

夏坂

田代平、夏坂

遠瀬

川倉ノ下、下モ川原、前田、苗代、舘、遠瀬、向川原、大曾利、上ミ川原、法呂平、生仏平、画像比良、岩ノ脇、新田向、堺沢出口、新田、地切川原

平成田


田子町水道事業の設置等に関する条例

昭和48年6月30日 条例第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和48年6月30日 条例第13号
昭和51年9月22日 条例第30号
昭和62年12月25日 条例第45号
昭和63年4月1日 条例第13号
平成元年3月28日 条例第7号
平成7年6月29日 条例第24号
平成18年9月19日 条例第24号
平成24年9月13日 条例第13号
平成28年3月14日 条例第7号
令和2年3月9日 条例第8号