○田子町水道事業就業規程

昭和五十三年六月二十日

水管規程第一号

注 平成五年一月から改正経過を注記した。

第一章 総則

(この規程の効力)

第一条 田子町水道事業職員の就業に関しては、別に法令、条例、企業管理規程及びその他の規程に別段の定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(職員の定義)

第二条 この規程において「職員」とは、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十五条の規定に基づき、町長が田子町水道事業の職員として任命した者をいう。

(服務の根本基準)

第三条 職員は、地方公営企業法第三条に規定する水道事業の経営の基本原則を自覚し、法令、条例、企業管理規程、その他の規程を尊重し、上司の職務上の命令に従い、誠実に職務を行わなければならない。

第二章 勤務

第一節 通則

(出勤表)

第四条 職員は、出勤したときは、自ら直ちに出勤表(様式第一号)に出勤時刻の記録(タイムレコーダーにより印字する。ただし、作動しない場合は自書する。)をしなければならない。退庁する場合も同様とする。

(離席の制限等)

第五条 職員は、みだりに欠勤、遅刻あるいは早退し、又は上司の許可を得ないで勤務場所を離れ、若しくは勤務時間を変更し、職務を交換してはならない。

第二節 勤務時間

(勤務時間)

第六条 職員の勤務時間は、一週間につき、三十八時間四十五分とする。

(平五水管規則一・平二二水管規程一・一部改正)

(始業及び終業時刻)

第七条 職員の勤務時間の始業及び終業の時刻は、次のとおりとする。

月曜日から金曜日まで始業午前八時十五分終業午後五時

(平五水管規則一・一部改正)

(休憩時間)

第八条 職員の休憩時間は、正午から一時間とする。

(平五水管規則一・平二二水管規程一・一部改正)

第九条 削除

(平一八水管規程一)

(断続的勤務に従事する職員の勤務時間)

第十条 前二条の規定にかかわらず、断続的勤務に従事する職員の勤務時間及び休憩時間は、業務の実情に応じて、管理者が別に定めるところによる。

(時間外勤務)

第十一条 管理者は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号。以下「法」という。)第三十三条第一項に規定する事由に該当する場合又は法第三十六条に基づく協定を締結した場合若しくは法第四十一条第二号及び第三号の職員に係る場合は、法第三十二条及び第三十五条の規定にかかわらず、勤務時間を延長し、又は週休日及び休日に職員を勤務させることができる。

(令二水管規程二・一部改正)

(宿直及び日直)

第十二条 管理者は、職員に週休日、休日及び勤務時間外に本務に従事しないで庁舎、設備、備品、書類の保全、外部との連絡又は偶発的な臨時の業務に備えるため、宿直又は日直をさせるものとする。

2 宿日直勤務に関し必要な事項については、田子町職員服務規程(昭和四十八年田子町訓令第四号)の例による。

(令二水管規程二・一部改正)

第三節 週休日、休日及び休暇

(令二水管規程二・改称)

(週休日)

第十三条 土曜日及び日曜日は、週休日とする。

(平五水管規則一・令二水管規程二・一部改正)

(休日)

第十四条 職員は、休日には特に勤務を命ぜられない限り、正規の勤務時間中においても勤務することを要しない。

2 前項の休日は、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日並びに一月二日、同月三日及び十二月二十九日から同月三十一日までとする。

(休暇の種類)

第十五条 職員が受けることのできる休暇は、次の各号に定めるものとする。

 年次休暇

 特別休暇

 病気休暇

 介護休暇及び介護時間

(令五水管規程一・一部改正)

(年次休暇)

第十六条 年次休暇の年度(以下「休暇年度」という。)は、毎年一月一日から十二月三十一日までとする。

2 年次休暇の期間は、休暇年度の始めの月から勤務する職員にあっては二十日とし、二月一日以後採用し、又は復職したものにあっては、次の区分による。

採用し又は復職した月

休暇日数

二月

十八日

三月

十七日

四月

十五日

五月

十三日

六月

十二日

七月

十日

八月

八日

九月

七日

十月

五日

十一月

三日

十二月

二日

3 前項の規定による年次休暇(繰越されたものは除く)の日数のうち、その年に与えられなかった日数がある職員は、二十日を限度としてその翌年に繰り越すことができる。

(平一七水管規程二・一部改正)

(特別休暇)

第十七条 職員は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める期間、特別休暇を受けることができる。

 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行うとき 一の年において五日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって町長が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 結婚の日の五日前の日から当該結婚の日後一月を経過する日までの期間内における連続する五日の範囲内の期間

五の二 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において五日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、十日)の範囲内の期間

 妊娠中の女性職員について、その業務が母体又は胎児の健康保持に影響がある場合 適宜休息し、又は補食するために必要と認められる期間

 妊娠中の女性職員について、その通勤に利用する交通機関等の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響がある場合 正規の勤務時間の始め又は終わりにつき、一日を通じて一時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる期間

 妊娠中又は出産後一年以内の女性職員が母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十条に規定する保健指導又は同法第十三条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠満二十三週までは四週間に一回、妊娠満二十四週から満三十五週までは二週間に一回、妊娠満三十六週から出産までは一週間に一回、産後一年まではその間に一回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、一日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる期間

 六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

 女性職員が出産した場合 出産の日の翌日から八週間を経過する日までの期間(産後六週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

十一 生後一年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 一日二回それぞれ三十分以内の期間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十七条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、一日二回それぞれ三十分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

十二 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 職員が妻の出産のための入院等の日から当該出産の日後二週間を経過する日までの期間内における二日(再任用短時間勤務職員にあっては、二十四時間)の範囲内の期間

十三 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)前の日から当該出産の日以後一年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における五日(再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、任命権者が定める時間)の範囲内の期間

十四 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとしてその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において五日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が二人以上の場合にあっては、十日)の範囲内の期間

十五 第十九条第一項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の町長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において五日(要介護者が二人以上の場合にあっては、十日)の範囲内の期間

十六 職員の親族(別表第一の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

十七 職員が父母の追悼のための特別な行事(死亡後十五年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一日の範囲内の期間

十八 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の七月から九月までの期間内における、週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する四日の範囲内の期間

十九 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 七日の範囲内の期間

 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

二十 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

二十一 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途中における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

2 前項第五号の二及び第十二号から第十四号までの休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、一日、半日又は一時間(再任用短時間勤務職員等にあっては、同項第十二号及び第十三号の休暇の単位は一時間、同項第十四号の休暇の単位は一日又は一時間)とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に一時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

3 一日を単位とする特定休暇は、一回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用することができるものとする。

4 一時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって一日とする。

 次号及び第三号に掲げる職員以外の職員 七時間四十五分

 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(七時間四十五分を超える場合にあっては、七時間四十五分とし、一分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

 不斉一型短時間勤務職員 七時間四十五分

(平二一水管規程五・全改、平二六水管規程一・令三水管規程一・令五水管規程一・一部改正)

(病気休暇)

第十八条 管理者は、職員が次の各号により療養を要する場合には、それぞれ当該各号に定める期間、病気休暇を与えることができる。

 公務上の負傷又は疾病の場合 その療養に必要な期間

 結核性疾患の場合 二年以内でその療養に必要な期間

 前二号以外の負傷又は疾病の場合 引き続き九十日(別表第二に掲げる傷病の場合にあっては百八十日)以内の期間において最少限度必要と認める期間とする。

(平一七水管規程二・一部改正)

(介護休暇)

第十九条 介護休暇は、職員が次の号に掲げる者で負傷、疾病又は老齢により二週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護をするため、勤務をしないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母、子及び配偶者の父母

 次に掲げる者にあっては職員と同居しているもの

 祖父母、兄弟姉妹

 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者であって町長が定めるもの

2 介護休暇の期間は、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、三回を超えず、かつ、通算して六月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、田子町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第十八条の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、給料の月額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額を減額する。

(令五水管規程一・追加)

(介護時間)

第十九条の二 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する三年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において一日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において一日につき二時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間については、田子町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第十八条の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、給料月額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額を減額する。

(令五水管規程一・追加)

(休暇の取扱い)

第二十条 年次休暇及び特別休暇(妻の出産、夏季休暇)を除いた特別休暇並びに病気休暇の期間の計算については、その期間中に週休日及び休日を含むものとする。

2 任命権者を異にして異動した職員の異動後における年次休暇の日数は、第十六条第二項に規定する日数から異動前において受けた年次休暇の日数を差引いた日数とする。

3 半日単位の年次休暇は、正午をもって区分するものとする。

4 半日単位の年次休暇は、二回をもって一日単位の年次休暇とみなして取り扱うものとする。

5 一時間単位の年次休暇を日に換算する場合は、七時間四十五分をもって一日とする。

(令二水管規程二・一部改正、令五水管規程一・旧第十九条繰下・一部改正)

(有給休暇の願出)

第二十一条 有給休暇を受けようとする職員にあっては年次休暇届出簿(様式第二号)によりあらかじめ管理者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出るものとし、年次休暇以外の有給休暇を受けようとする職員にあっては、有給休暇承認願簿(様式第三号)によりあらかじめ願い出て管理者の承認を受けなければならない。

2 前項の場合において第十六条に規定する年次休暇をとる場合のほか、次の各号に該当する場合は、医師の証明書その他勤務を要しない事由を十分明らかにする書面を添付しなければならない。

 勤務を要しない日を除き、引き続き六日を超える休暇の承認を求める場合

 その休暇の認定に当たって、特に必要とするため、管理者から請求があった場合

3 職員は、病気、災害その他やむを得ない事故により第一項の規定によることができない場合には、その勤務しなかった日から勤務を要しない日を除き、おそくとも三日以内にその理由を付して休暇の承認を求めなければならない。

(令五水管規程一・旧第二十条繰下)

(有給休暇の承認)

第二十二条 管理者は、年次休暇以外の有給休暇の願い出のあったときは、公の都合により、特別の事情のある場合の外承認を与えなければならない。

2 有給休暇は、一日、半日、又は一時間(第十七条第六号及び第十九条二の場合にあっては三十分)を単位として与えることができる。

(令五水管規程一・旧第二十一条繰下・一部改正)

(有給休暇の整理)

第二十三条 管理者は、年次休暇届出簿又は有給休暇承認願簿により職員の受けた有給休暇をその種類に応じ、出勤簿その他職員の出勤を記録する書類において明瞭に区分できるようにしなければならない。

(令五水管規程一・旧第二十二条繰下)

第三章 退職

(退職の手続)

第二十四条 職員が退職を希望するときは、死亡退職を除き、書面により課長を経て、管理者に願い出なければならない。

2 職員は、前項の規定により退職願を提出した後においても、その承認があるまでは、引き続き勤務しなければならない。

(令二水管規程二・旧第二十七条繰上、令五水管規程一・旧第二十三条繰下)

第四章 表彰

(表彰)

第二十五条 職員が顕著な功績をあげ、又は勤務成績が優秀で他の模範となるものがあった場合は、これを表彰する。

(令二水管規程二・旧第二十八条繰上、令五水管規程一・旧第二十四条繰下)

(表彰の基準)

第二十六条 職員の表彰は、次の各号の一に該当するものについて行う。

 担当事務について抜群の努力をなし、その成績が顕著なもの

 職務を通じ社会の賞讃を受け、若しくは職員の名誉を昂揚したもの

 経費の節減又は事務能率の増進について創意工夫し、実績をあげたもの

 部下の指導、統率が優秀で顕著な業績をあげたもの

 職務上、特に有益な発明、考案、改良をなしたもの

 災害等に際し自己の危難をかえりみず、職務を遂行したもの

 その他職員の模範として推奨すべき業績又は善行のあったもの

(令二水管規程二・旧第二十九条繰上、令五水管規程一・旧第二十五条繰下)

(表彰の方法)

第二十七条 表彰は、管理者が表彰状を授与して行う。なお、表彰には副賞を添えるものとする。

(令二水管規程二・旧第三十条繰上、令五水管規程一・旧第二十六条繰下)

第五章 安全及び衛生

(職員の責務)

第二十八条 職員は、安全及び衛生に関する法令を守り、かつ、進んで災害の防止及び疾病の予防に努めなければならない。

(令二水管規程二・旧第三十一条繰上、令五水管規程一・旧第二十七条繰下)

(安全管理者)

第二十九条 施設及び作業の安全を図り、かつ、災害の発生を防止するため、建設課に安全管理者一人を置くものとする。

2 安全管理者は、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第六条の定めるところに準じて、その職務を行うものとする。

(平二四水管規程五・一部改正、令二水管規程二・旧第三十二条繰上、令五水管規程一・旧第二十八条繰下)

(衛生管理者)

第三十条 職員の健康を管理し、その保持と増進を図り、かつ、疾病及び傷害を予防するため、建設課に衛生管理者一人を置くものとする。

2 衛生管理者は、労働安全衛生規則第十一条の定めるところに準じて、その職務を行うものとする。

(平二四水管規程五・一部改正、令二水管規程二・旧第三十三条繰上、令五水管規程一・旧第二十九条繰下)

(健康診断の実施)

第三十一条 健康診断は、毎年一回以上期日を定めて実施するものとする。

(令二水管規程二・旧第三十四条繰上、令五水管規程一・旧第三十条繰下)

(病者の就業制限)

第三十二条 感染症の疾病、精神病又は労働のために病勢が増悪するおそれのある職員については、就業を禁止するものとする。

(平成一一水管規則一・一部改正、令二水管規程二・旧第三十五条繰上、令五水管規程一・旧第三十一条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年水管規則第一号)

この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五六年水管規則第二号)

この規則は、昭和五十六年六月二十一日から施行する。

(昭和五六年水管規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年水管規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年水管規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年水管規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年水管規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年水管規則第一号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一七年水管規程第二号)

この訓令は、平成十八年一月一日から施行する。

(平成一八年水管規程第一号)

この訓令は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成二一年水管規程第五号)

この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第十七条第二号の改正規定は、平成二十一年五月二十一日から施行する。

(平成二二年水管規程第一号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二四年水管規程第五号)

この訓令は、平成二十四年十月一日から施行する。

(平成二六年水管規程第一号)

この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(令和二年水管規程第二号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年水管規程第一号)

この訓令は、令和三年七月一日から施行する。

(令和五年水管規程第一号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第一(第十七条関係)

(平二六水管規程一・全改)

親族

日数

配偶者

七日

父母

七日

五日

祖父母

三日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、七日)

一日

兄弟姉妹

三日

おじ又はおば

一日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、七日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

三日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、七日)

子の配偶者又は配偶者の子

一日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、七日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

一日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、三日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ若しくはおばの配偶者又は配偶者のおじ若しくはおば

一日

別表第二(第十八条関係)

(平一七水管規程二・旧別表第三繰上)

一 高血圧症(脳卒中を含む。)動脈硬化性心臓病及び悪性新生物による疾病

二 精神及び神経に係る疾病並びにその他の慢性疾患のうち、任命権者が特に必要と認めるもの

様式 略

田子町水道事業就業規程

昭和53年6月20日 水道事業管理規程第1号

(令和5年3月16日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和53年6月20日 水道事業管理規程第1号
昭和56年3月31日 水道事業管理規則第1号
昭和56年4月7日 水道事業管理規則第2号
昭和56年4月25日 水道事業管理規則第3号
昭和56年6月19日 水道事業管理規則第5号
昭和57年2月24日 水道事業管理規則第1号
平成3年4月1日 水道事業管理規則第1号
平成5年1月19日 水道事業管理規則第1号
平成11年3月31日 水道事業管理規則第1号
平成17年12月12日 水道事業管理規程第2号
平成18年9月20日 水道事業管理規程第1号
平成21年4月1日 水道事業管理規程第5号
平成22年3月17日 水道事業管理規程第1号
平成24年9月26日 水道事業管理規程第5号
平成26年1月14日 水道事業管理規程第1号
令和2年3月31日 水道事業管理規程第2号
令和3年6月24日 水道事業管理規程第1号
令和5年3月16日 水道事業管理規程第1号