○田子町企業職員の給与等に関する規程

昭和四十八年七月一日

訓令第六号

注 平成八年一二月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第一条 この規程は、田子町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十八年田子町条例第十四号。以下「条例」という。)の定めるもののほか、企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一四訓令九・一部改正)

(給料表)

第二条 職員に適用する給料表は、企業職給料表(別表第一)に定めるところによる。

(平一八訓令五・全改)

(職務の分類)

第三条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第二に定めるとおりとし、これらに掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務に分類するものとする。

(平一八訓令五・一部改正)

(初任給、昇格、昇給等)

第四条 企業職給料表の適用を受ける職員の初任給、昇格及び昇給等については、職員の給与に関する条例(昭和三十年田子町条例第十六号)の適用を受ける者(以下「一般職員」という。)の例による。

(平一四訓令九・平一八訓令五・一部改正)

(再任用職員の給料月額)

第五条 地方公務員法第二十八条の四第一項又は第二十八条の五第一項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、別表第一の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年田子町条例第二号)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(平一四訓令九・全改、平一八訓令五・一部改正)

(管理職手当)

第六条 条例第四条の規定により管理職手当の支給を受ける職及び支給額は、次のとおりとする。

 建設課長 月額三〇、〇〇〇円

 水道グループリーダー 月額二五、〇〇〇円

(平一三訓令六・一部改正、平一四訓令九・旧第七条繰上・一部改正、平一七訓令一三・平二〇訓令七・平二四訓令二六・一部改正)

第七条 削除

(平一七訓令一三)

(再任用職員に支給しない手当)

第八条 初任給調整手当、扶養手当、寒冷地手当及び退職手当は、再任用職員には支給しない。

(平一四訓令九・追加)

(給与の額及び支給方法)

第九条 職員の給与の額及び支給方法については、別に定めるものを除くほか、一般職員の例による。

(平一四訓令九・追加、平一八訓令五・一部改正)

(臨時及び非常勤の職員の給与)

第十条 臨時の職員及び非常勤の職員(再任用短時間勤務職員を除く。)の給与については、他の職員との権衡を考慮し、予算の範囲内で定める。

(平一四訓令九・追加)

(旅費)

第十一条 旅費の種類、額、支給方法等については、一般職員の旅費支給の例による。この場合において、田子町職員等旅費に関する条例(昭和四十九年田子町条例第二十九号)第二条第二項に規定する行政職給料表の級の職務に相当する職務の級は、別表第三のとおりとする。

(平一四訓令九・追加、平一八訓令五・一部改正)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 別表第一の規定の昭和四十九年度における適用については、これらの規定に掲げる給料月額は、いずれも、その額に百分の百十を乗じて得た額(その乗じて得た額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(昭和四九年訓令第二号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。

2 改正前に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和四九年訓令第七号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の訓令の規定に基づいて、昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。

(昭和四九年訓令第一三号)

この訓令は、昭和四十九年十月一日から適用する。

(昭和五〇年訓令第二号)

1 この訓令は、昭和五十年一月一日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

2 改正前に支払われた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(昭和五一年訓令第一号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

2 改正前に支払われた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(昭和五一年訓令第八号)

この訓令は、昭和五十一年十月一日から施行する。

(昭和五一年訓令第二七号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。

2 改正前に支払われた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(昭和五二年訓令第八号)

この訓令は、公表の日から施行し、昭和五十二年六月一日から適用する。

(昭和五二年訓令第一二号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。

2 職員が、改正前の訓令に基づいて、昭和五十二年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五三年訓令第一一号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。

2 職員が改正前の訓令に基づいて、昭和五十三年四月一日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払いとみなす。

3 田子町水道事業の職制等に関する規程(昭和四十八年田子町訓令第七号)、給水装置の構造及び材質に関する規程(昭和三十八年田子町規程第二号)及び田子町簡易水道事業材料検査規程(昭和三十八年田子町規程第一号)は、廃止する。

(昭和五四年訓令第五号)

1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の田子町企業職員の給与等に関する規程(以下「改正後の訓令」という。)は昭和五十四年四月一日から適用する。

2 改正前に支払われた給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五五年訓令第四号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の田子町企業職員の給与等に関する規程(以下「改正後の訓令」という。)は昭和五十五年四月一日から適用する。

2 改正前に支払われた給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和五六年訓令第三号)

この訓令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五六年訓令第七号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の田子町企業職員の給与等に関する規程(以下「改正後の訓令」という。)は昭和五十六年四月一日から適用する。

2 改正前に支払われた給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五八年訓令第四号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の田子町企業職員の給与等に関する規程(以下「改正後の訓令」という。)は、昭和五十八年四月一日から適用する。

2 改正前に支払われた給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五九年訓令第五号)

この訓令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(昭和五九年訓令第一三号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の田子町企業職員の給与等に関する規程(以下「改正後の訓令」という。)は昭和五十九年四月一日から適用する。

2 改正前に支払われた給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。

(昭和六〇年訓令第六号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年訓令第一〇号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の田子町企業職員の給与等に関する規程(以下「改正後の訓令」という。)は昭和六十年七月一日から適用する。

2 改正前に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和六一年訓令第八号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の田子町企業職員の給与等に関する規程(以下「改正後の訓令」という。)は、昭和六十一年四月一日から適用する。

2 改正前に支払われた給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和六二年訓令第七号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の田子町企業職員の給与等に関する規程(以下「改正後の訓令」という。)は、昭和六十二年四月一日から適用する。

2 改正前に支払われた給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和六三年訓令第四号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の田子町企業職員の給与等に関する規程(以下「改正後の訓令」という。)は、昭和六十三年四月一日から適用する。

2 改正前に支払われた給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払いとみなす。

(平成元年訓令第九号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の田子町企業職員の給与等に関する規程(以下「改正後の訓令」という。)は、平成元年四月一日から適用する。

2 改正前に支払われた給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払いとみなす。

(平成二年訓令第四号)

この訓令は、平成二年六月一日から施行する。

(平成二年訓令第九号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の田子町企業職員の給与等に関する規程(以下「改正後の訓令」という。)は、平成二年四月一日から適用する。

2 改正前に支払われた給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。

(平成三年訓令第二号)

この訓令は、平成三年四月一日から施行する。

(平成三年訓令第一〇号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の田子町企業職員の給与等に関する規程(以下「改正後の訓令」という。)は、平成三年四月一日から適用する。

2 改正前に支払われた給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払いとみなす。

(平成四年訓令第二号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成四年訓令第七号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の田子町企業職員の給与等に関する規程(以下「改正後の訓令」という。)は、平成四年四月一日から適用する。

2 改正前に支払われた給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。

(平成五年訓令第七号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の田子町企業職員の給与等に関する規程(以下「改正後の訓令」という。)は、平成五年四月一日から適用する。

2 改正前に支払われた給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。

(平成六年規則第一一号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の田子町企業職員の給与等に関する規程(以下「改正後の訓令」という。)は、平成六年四月一日から適用する。

2 改正前に支払われた給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払いとみなす。

(平成七年訓令第一三号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の田子町企業職員の給与等に関する規程(以下「改正後の訓令」という。)は、平成七年四月一日から適用する。

2 改正前に支払われた給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払いとみなす。

(平成八年訓令第七号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成八年四月一日から適用する。

2 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。

(平成九年訓令第一七号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成九年四月一日から適用する。

2 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。

(平成一〇年訓令第四号)

1 この訓令は、公表の日から施行し、平成十年四月一日から適用する。

2 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。

(平成一一年訓令第九号)

1 この訓令は、公表の日から施行し、平成十一年四月一日から適用する。

2 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。

(平成一三年訓令第六号)

この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年訓令第九号)

この訓令は、平成十五年一月一日から施行する。

(平成一五年訓令第一〇号)

この訓令は、平成十五年十二月一日から施行する。

(平成一七年訓令第六号)

この訓令は、平成十七年十二月一日から施行する。

(平成一七年訓令第一三号)

この訓令は、平成十八年一月一日から施行する。

(平成一八年訓令第五号)

この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年訓令第一八号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の田子町企業職員の給与等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成十九年四月一日から適用する。

(平成十九年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成十九年四月一日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の田子町企業職員の給与等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。

(施行日から平成二十年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成二十年三月三十一日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(施行事項)

5 前三項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成二〇年訓令第七号)

この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年訓令第一四号)

この訓令は、平成二十一年十二月一日から施行する。

(平成二二年訓令第一〇号)

この訓令は、平成二十二年十二月一日から施行する。

(平成二三年訓令第一二号)

この訓令は、平成二十三年十二月一日から施行する。

(平成二四年訓令第二六号)

この訓令は、平成二十四年十月一日から施行する。

(平成二六年訓令第六―一号)

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の田子町企業職員の給与等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(施行事項)

3 前項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成二七年訓令第二―一号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(施行事項)

2 この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成二八年訓令第一―一号)

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の田子町企業職員の給与等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(施行事項)

3 前項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成二八年訓令第一三号)

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(施行事項)

3 前項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成三〇年訓令第一―一号)

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(施行事項)

3 前項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成三一年訓令第一号)

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の田子町企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(施行事項)

3 前項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(令和二年訓令第三―三号)

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の田子町企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(施行事項)

3 前項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

別表第一(第二条関係)

(令2訓令3―3・全改)

企業職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

146,100

195,500

231,500

264,200

289,700

319,200

2

147,200

197,300

233,100

266,000

291,900

321,400

3

148,400

199,100

234,600

267,800

294,000

323,700

4

149,500

200,900

236,200

269,900

296,000

325,900

5

150,600

202,400

237,600

271,600

297,900

328,100

6

151,700

204,200

239,300

273,400

300,000

330,100

7

152,800

206,000

240,800

275,200

302,200

332,300

8

153,900

207,800

242,400

277,200

304,200

334,500

9

154,900

209,400

243,500

279,200

306,100

336,400

10

156,300

211,200

245,000

281,200

308,400

338,600

11

157,600

213,000

246,600

283,100

310,600

340,600

12

158,900

214,800

247,900

285,000

312,900

342,800

13

160,100

216,200

249,400

287,000

315,000

344,600

14

161,600

218,000

250,800

288,900

317,100

346,600

15

163,100

219,700

252,100

290,800

319,300

348,600

16

164,700

221,500

253,500

292,600

321,400

350,600

17

165,900

223,200

255,000

294,400

323,300

352,300

18

167,400

224,900

256,500

296,400

325,300

354,300

19

168,900

226,500

258,200

298,500

327,300

356,100

20

170,400

228,100

260,000

300,500

329,300

358,000

21

171,700

229,500

261,600

302,400

331,000

359,900

22

174,400

231,200

263,300

304,500

333,100

361,800

23

177,000

232,800

264,900

306,500

335,100

363,800

24

179,600

234,400

266,500

308,600

337,200

365,700

25

182,200

235,400

268,400

310,300

338,600

367,700

26

183,900

236,900

270,200

312,400

340,500

369,600

27

185,500

238,300

271,900

314,400

342,400

371,600

28

187,200

239,500

273,600

316,400

344,300

373,600

29

188,700

240,700

275,300

318,100

345,900

375,100

30

190,400

241,900

277,000

320,100

347,800

376,900

31

192,200

242,900

278,800

322,200

349,700

378,700

32

193,900

244,100

280,300

324,300

351,500

380,300

33

195,500

245,400

281,800

325,500

353,400

382,100

34

196,900

246,400

283,700

327,500

355,200

383,500

35

198,400

247,600

285,500

329,400

357,000

385,000

36

199,900

248,900

287,400

331,500

358,700

386,600

37

201,200

249,800

289,000

333,400

360,100

388,000

38

202,500

251,100

290,700

335,300

361,400

389,200

39

203,700

252,300

292,500

337,300

362,800

390,400

40

205,000

253,600

294,300

339,200

364,200

391,500

41

206,300

255,000

295,800

341,100

365,500

392,600

42

207,600

256,400

297,500

343,000

366,400

393,800

43

208,900

257,600

299,000

344,800

367,500

395,000

44

210,200

258,800

300,600

346,700

368,600

396,100

45

211,300

260,000

302,200

348,200

369,400

396,800

46

212,600

261,200

303,900

349,600

370,300

397,500

47

213,900

262,500

305,500

351,100

371,200

398,200

48

215,200

263,600

307,200

352,600

372,100

398,900

49

216,300

264,700

308,100

354,200

373,000

399,500

50

217,400

265,800

309,600

355,000

373,800

400,100

51

218,400

267,100

311,100

356,200

374,600

400,600

52

219,500

268,400

312,700

357,200

375,400

401,000

53

220,600

269,400

314,300

358,100

376,100

401,400

54

221,600

270,500

315,900

359,200

376,800

401,700

55

222,500

271,800

317,500

360,100

377,500

402,000

56

223,500

273,100

319,000

361,200

378,200

402,300

57

223,800

274,000

320,500

362,100

378,700

402,600

58

224,600

275,000

321,700

362,800

379,300

402,900

59

225,400

275,900

322,900

363,500

379,900

403,200

60

226,100

277,000

324,100

364,200

380,600

403,500

61

226,800

278,100

324,800

364,600

381,000

403,800

62

227,800

279,100

325,700

365,200

381,700

404,100

63

228,600

280,000

326,500

365,900

382,300

404,400

64

229,400

281,000

327,300

366,600

382,900

404,700

65

230,100

281,500

328,200

366,900

383,300

405,000

66

230,800

282,400

328,600

367,600

383,900

405,300

67

231,700

283,100

329,300

368,300

384,500

405,600

68

232,700

284,000

330,100

369,000

385,100

405,900

69

233,400

285,000

330,900

369,300

385,500

406,100

70

234,000

285,800

331,600

369,900

386,000

406,400

71

234,500

286,600

332,300

370,600

386,500

406,700

72

235,200

287,400

333,000

371,200

387,100

407,000

73

236,000

288,200

333,500

371,500

387,400

407,200

74

236,600

288,700

334,100

372,100

387,800

407,500

75

237,200

289,100

334,600

372,800

388,200

407,800

76

237,700

289,600

335,200

373,400

388,600

408,000

77

238,400

289,800

335,500

373,800

388,900

408,200

78

239,100

290,100

336,000

374,300

389,200

408,500

79

239,800

290,300

336,400

374,900

389,500

408,800

80

240,300

290,700

336,900

375,400

389,800

409,000

81

240,800

290,900

337,300

375,900

390,000

409,200

82

241,500

291,100

337,800

376,500

390,300

409,500

83

242,200

291,500

338,300

377,000

390,600

409,800

84

242,900

291,800

338,800

377,300

390,800

410,000

85

243,500

292,100

339,100

377,700

391,000

410,200

86

244,200

292,400

339,500

378,200

391,300


87

244,900

292,700

340,000

378,600

391,600


88

245,600

293,100

340,400

379,000

391,800


89

246,100

293,400

340,700

379,400

392,000


90

246,600

293,800

341,100

379,900

392,300


91

246,900

294,100

341,600

380,300

392,600


92

247,300

294,500

342,000

380,700

392,800


93

247,600

294,700

342,200

381,000

393,000


94


294,900

342,600

381,500



95


295,200

343,100

381,900



96


295,600

343,500

382,300



97


295,800

343,700

382,600



98


296,100

344,100

383,100



99


296,500

344,500

383,500



100


296,900

344,800

383,900



101


297,100

345,100

384,200



102


297,400

345,500




103


297,800

345,900




104


298,100

346,300




105


298,300

346,800




106


298,600

347,200




107


299,000

347,600




108


299,300

348,000




109


299,500

348,500




110


299,900

348,900




111


300,300

349,200




112


300,600

349,500




113


300,800

350,000




114


301,000





115


301,300





116


301,700





117


301,900





118


302,100





119


302,400





120


302,700





121


303,100





122


303,300





123


303,600





124


303,900





125


304,200





再任用職員


187,700

215,200

255,200

274,600

289,700

315,100

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第二十条に規定する職員を除く。

別表第二 企業職給料表級別職務分類表(第三条関係)

(平一八訓令五・全改)

職務の級

職務の名称

1級

主事の職務

2級

主査の職務

3級

主幹の職務

4級

総括主幹の職務

5級

副参事及び課長の職務

6級

参事の職務

別表第三(第十一条関係)

(平一八訓令五・全改)

行政職給料表

企業職給料表

一級

一級

二級

二級

三級

三級

四級

四級

五級

五級

六級

六級

田子町企業職員の給与等に関する規程

昭和48年7月1日 訓令第6号

(令和2年3月9日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和48年7月1日 訓令第6号
昭和49年1月1日 訓令第2号
昭和49年10月1日 訓令第13号
昭和50年1月1日 訓令第2号
昭和51年1月5日 訓令第1号
昭和51年9月24日 訓令第8号
昭和51年12月1日 訓令第27号
昭和52年8月5日 訓令第8号
昭和52年12月22日 訓令第12号
昭和53年12月22日 訓令第11号
昭和54年12月25日 訓令第5号
昭和55年12月22日 訓令第4号
昭和56年3月31日 訓令第3号
昭和56年12月25日 訓令第7号
昭和58年12月23日 訓令第4号
昭和59年6月30日 訓令第5号
昭和59年7月1日 訓令第7号
昭和59年12月27日 訓令第13号
昭和60年7月12日 訓令第6号
昭和60年12月26日 訓令第10号
昭和61年12月25日 訓令第8号
昭和62年12月21日 訓令第7号
昭和63年12月26日 訓令第4号
平成元年12月26日 訓令第9号
平成2年5月31日 訓令第4号
平成2年12月26日 訓令第9号
平成3年4月1日 訓令第2号
平成3年12月25日 訓令第10号
平成4年3月25日 訓令第2号
平成4年12月22日 訓令第7号
平成5年12月21日 訓令第7号
平成6年12月22日 訓令第11号
平成7年12月26日 訓令第13号
平成8年12月25日 訓令第7号
平成9年12月19日 訓令第17号
平成10年12月22日 訓令第4号
平成11年12月22日 訓令第9号
平成13年3月26日 訓令第6号
平成14年12月26日 訓令第9号
平成15年11月28日 訓令第10号
平成17年11月24日 訓令第6号
平成17年12月12日 訓令第13号
平成18年3月29日 訓令第5号
平成19年11月22日 訓令第18号
平成20年4月1日 訓令第7号
平成21年11月26日 訓令第14号
平成22年11月26日 訓令第10号
平成23年11月28日 訓令第12号
平成24年9月26日 訓令第26号
平成26年3月31日 訓令第6号の1
平成27年3月31日 訓令第2号の1
平成28年4月1日 訓令第1号の1
平成28年12月28日 訓令第13号
平成30年3月30日 訓令第1号の1
平成31年3月29日 訓令第1号
令和2年3月9日 訓令第3号の3