○田子町企業職員の給与等に関する規程
昭和四十八年七月一日
訓令第六号
注 平成八年一二月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第一条 この規程は、田子町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十八年田子町条例第十四号。以下「条例」という。)の定めるもののほか、企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一四訓令九・一部改正)
(給料表)
第二条 職員に適用する給料表は、企業職給料表(別表第一)に定めるところによる。
(平一八訓令五・全改)
(職務の分類)
第三条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第二に定めるとおりとし、これらに掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務に分類するものとする。
(平一八訓令五・一部改正)
(初任給、昇格、昇給等)
第四条 企業職給料表の適用を受ける職員の初任給、昇格及び昇給等については、職員の給与に関する条例(昭和三十年田子町条例第十六号)の適用を受ける者(以下「一般職員」という。)の例による。
(平一四訓令九・平一八訓令五・一部改正)
(再任用職員の給料月額)
第五条 地方公務員法第二十八条の四第一項又は第二十八条の五第一項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、別表第一の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年田子町条例第二号)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(平一四訓令九・全改、平一八訓令五・一部改正)
(管理職手当)
第六条 条例第四条の規定により管理職手当の支給を受ける職及び支給額は、次のとおりとする。
一 建設課長 月額三〇、〇〇〇円
二 水道グループリーダー 月額二五、〇〇〇円
(平一三訓令六・一部改正、平一四訓令九・旧第七条繰上・一部改正、平一七訓令一三・平二〇訓令七・平二四訓令二六・一部改正)
第七条 削除
(平一七訓令一三)
(再任用職員に支給しない手当)
第八条 初任給調整手当、扶養手当、寒冷地手当及び退職手当は、再任用職員には支給しない。
(平一四訓令九・追加)
(給与の額及び支給方法)
第九条 職員の給与の額及び支給方法については、別に定めるものを除くほか、一般職員の例による。
(平一四訓令九・追加、平一八訓令五・一部改正)
(臨時及び非常勤の職員の給与)
第十条 臨時の職員及び非常勤の職員(再任用短時間勤務職員を除く。)の給与については、他の職員との権衡を考慮し、予算の範囲内で定める。
(平一四訓令九・追加)
(旅費)
第十一条 旅費の種類、額、支給方法等については、一般職員の旅費支給の例による。この場合において、田子町職員等旅費に関する条例(昭和四十九年田子町条例第二十九号)第二条第二項に規定する行政職給料表の級の職務に相当する職務の級は、別表第三のとおりとする。
(平一四訓令九・追加、平一八訓令五・一部改正)
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 別表第一の規定の昭和四十九年度における適用については、これらの規定に掲げる給料月額は、いずれも、その額に百分の百十を乗じて得た額(その乗じて得た額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
附則(昭和四九年訓令第二号)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
2 改正前に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和四九年訓令第七号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の訓令の規定に基づいて、昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和四九年訓令第一三号)
この訓令は、昭和四十九年十月一日から適用する。
附則(昭和五〇年訓令第二号)
1 この訓令は、昭和五十年一月一日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
2 改正前に支払われた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。
附則(昭和五一年訓令第一号)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。
2 改正前に支払われた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。
附則(昭和五一年訓令第八号)
この訓令は、昭和五十一年十月一日から施行する。
附則(昭和五一年訓令第二七号)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。
2 改正前に支払われた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。
附則(昭和五二年訓令第八号)
この訓令は、公表の日から施行し、昭和五十二年六月一日から適用する。
附則(昭和五二年訓令第一二号)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。
2 職員が、改正前の訓令に基づいて、昭和五十二年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和五三年訓令第一一号)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。
2 職員が改正前の訓令に基づいて、昭和五十三年四月一日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払いとみなす。
3 田子町水道事業の職制等に関する規程(昭和四十八年田子町訓令第七号)、給水装置の構造及び材質に関する規程(昭和三十八年田子町規程第二号)及び田子町簡易水道事業材料検査規程(昭和三十八年田子町規程第一号)は、廃止する。
附則(昭和五四年訓令第五号)
1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の田子町企業職員の給与等に関する規程(以下「改正後の訓令」という。)は昭和五十四年四月一日から適用する。
2 改正前に支払われた給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和五五年訓令第四号)
1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の田子町企業職員の給与等に関する規程(以下「改正後の訓令」という。)は昭和五十五年四月一日から適用する。
2 改正前に支払われた給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和五六年訓令第三号)
この訓令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和五六年訓令第七号)
1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の田子町企業職員の給与等に関する規程(以下「改正後の訓令」という。)は昭和五十六年四月一日から適用する。
2 改正前に支払われた給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和五八年訓令第四号)
1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の田子町企業職員の給与等に関する規程(以下「改正後の訓令」という。)は、昭和五十八年四月一日から適用する。
2 改正前に支払われた給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和五九年訓令第五号)
この訓令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則(昭和五九年訓令第一三号)
1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の田子町企業職員の給与等に関する規程(以下「改正後の訓令」という。)は昭和五十九年四月一日から適用する。
2 改正前に支払われた給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和六〇年訓令第六号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年訓令第一〇号)
1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の田子町企業職員の給与等に関する規程(以下「改正後の訓令」という。)は昭和六十年七月一日から適用する。
2 改正前に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和六一年訓令第八号)
1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の田子町企業職員の給与等に関する規程(以下「改正後の訓令」という。)は、昭和六十一年四月一日から適用する。
2 改正前に支払われた給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和六二年訓令第七号)
1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の田子町企業職員の給与等に関する規程(以下「改正後の訓令」という。)は、昭和六十二年四月一日から適用する。
2 改正前に支払われた給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和六三年訓令第四号)
1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の田子町企業職員の給与等に関する規程(以下「改正後の訓令」という。)は、昭和六十三年四月一日から適用する。
2 改正前に支払われた給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成元年訓令第九号)
1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の田子町企業職員の給与等に関する規程(以下「改正後の訓令」という。)は、平成元年四月一日から適用する。
2 改正前に支払われた給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成二年訓令第四号)
この訓令は、平成二年六月一日から施行する。
附則(平成二年訓令第九号)
1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の田子町企業職員の給与等に関する規程(以下「改正後の訓令」という。)は、平成二年四月一日から適用する。
2 改正前に支払われた給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成三年訓令第二号)
この訓令は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成三年訓令第一〇号)
1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の田子町企業職員の給与等に関する規程(以下「改正後の訓令」という。)は、平成三年四月一日から適用する。
2 改正前に支払われた給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成四年訓令第二号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成四年訓令第七号)
1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の田子町企業職員の給与等に関する規程(以下「改正後の訓令」という。)は、平成四年四月一日から適用する。
2 改正前に支払われた給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成五年訓令第七号)
1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の田子町企業職員の給与等に関する規程(以下「改正後の訓令」という。)は、平成五年四月一日から適用する。
2 改正前に支払われた給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成六年規則第一一号)
1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の田子町企業職員の給与等に関する規程(以下「改正後の訓令」という。)は、平成六年四月一日から適用する。
2 改正前に支払われた給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成七年訓令第一三号)
1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の田子町企業職員の給与等に関する規程(以下「改正後の訓令」という。)は、平成七年四月一日から適用する。
2 改正前に支払われた給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成八年訓令第七号)
1 この訓令は、公布の日から施行し、平成八年四月一日から適用する。
2 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成九年訓令第一七号)
1 この訓令は、公布の日から施行し、平成九年四月一日から適用する。
2 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成一〇年訓令第四号)
1 この訓令は、公表の日から施行し、平成十年四月一日から適用する。
2 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成一一年訓令第九号)
1 この訓令は、公表の日から施行し、平成十一年四月一日から適用する。
2 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、改正前の訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成一三年訓令第六号)
この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年訓令第九号)
この訓令は、平成十五年一月一日から施行する。
附則(平成一五年訓令第一〇号)
この訓令は、平成十五年十二月一日から施行する。
附則(平成一七年訓令第六号)
この訓令は、平成十七年十二月一日から施行する。
附則(平成一七年訓令第一三号)
この訓令は、平成十八年一月一日から施行する。
附則(平成一八年訓令第五号)
この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年訓令第一八号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の田子町企業職員の給与等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成十九年四月一日から適用する。
(平成十九年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成十九年四月一日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の田子町企業職員の給与等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。
(施行日から平成二十年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成二十年三月三十一日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
5 前三項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成二〇年訓令第七号)
この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年訓令第一四号)
この訓令は、平成二十一年十二月一日から施行する。
附則(平成二二年訓令第一〇号)
この訓令は、平成二十二年十二月一日から施行する。
附則(平成二三年訓令第一二号)
この訓令は、平成二十三年十二月一日から施行する。
附則(平成二四年訓令第二六号)
この訓令は、平成二十四年十月一日から施行する。
附則(平成二六年訓令第六―一号)
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の田子町企業職員の給与等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
3 前項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成二七年訓令第二―一号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
(施行事項)
2 この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成二八年訓令第一―一号)
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の田子町企業職員の給与等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
3 前項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成二八年訓令第一三号)
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
3 前項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成三〇年訓令第一―一号)
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
3 前項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成三一年訓令第一号)
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の田子町企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
3 前項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(令和二年訓令第三―三号)
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の田子町企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(施行事項)
3 前項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
別表第一(第二条関係)
(令2訓令3―3・全改)
企業職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
再任用職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 146,100 | 195,500 | 231,500 | 264,200 | 289,700 | 319,200 | ||
2 | 147,200 | 197,300 | 233,100 | 266,000 | 291,900 | 321,400 | ||
3 | 148,400 | 199,100 | 234,600 | 267,800 | 294,000 | 323,700 | ||
4 | 149,500 | 200,900 | 236,200 | 269,900 | 296,000 | 325,900 | ||
5 | 150,600 | 202,400 | 237,600 | 271,600 | 297,900 | 328,100 | ||
6 | 151,700 | 204,200 | 239,300 | 273,400 | 300,000 | 330,100 | ||
7 | 152,800 | 206,000 | 240,800 | 275,200 | 302,200 | 332,300 | ||
8 | 153,900 | 207,800 | 242,400 | 277,200 | 304,200 | 334,500 | ||
9 | 154,900 | 209,400 | 243,500 | 279,200 | 306,100 | 336,400 | ||
10 | 156,300 | 211,200 | 245,000 | 281,200 | 308,400 | 338,600 | ||
11 | 157,600 | 213,000 | 246,600 | 283,100 | 310,600 | 340,600 | ||
12 | 158,900 | 214,800 | 247,900 | 285,000 | 312,900 | 342,800 | ||
13 | 160,100 | 216,200 | 249,400 | 287,000 | 315,000 | 344,600 | ||
14 | 161,600 | 218,000 | 250,800 | 288,900 | 317,100 | 346,600 | ||
15 | 163,100 | 219,700 | 252,100 | 290,800 | 319,300 | 348,600 | ||
16 | 164,700 | 221,500 | 253,500 | 292,600 | 321,400 | 350,600 | ||
17 | 165,900 | 223,200 | 255,000 | 294,400 | 323,300 | 352,300 | ||
18 | 167,400 | 224,900 | 256,500 | 296,400 | 325,300 | 354,300 | ||
19 | 168,900 | 226,500 | 258,200 | 298,500 | 327,300 | 356,100 | ||
20 | 170,400 | 228,100 | 260,000 | 300,500 | 329,300 | 358,000 | ||
21 | 171,700 | 229,500 | 261,600 | 302,400 | 331,000 | 359,900 | ||
22 | 174,400 | 231,200 | 263,300 | 304,500 | 333,100 | 361,800 | ||
23 | 177,000 | 232,800 | 264,900 | 306,500 | 335,100 | 363,800 | ||
24 | 179,600 | 234,400 | 266,500 | 308,600 | 337,200 | 365,700 | ||
25 | 182,200 | 235,400 | 268,400 | 310,300 | 338,600 | 367,700 | ||
26 | 183,900 | 236,900 | 270,200 | 312,400 | 340,500 | 369,600 | ||
27 | 185,500 | 238,300 | 271,900 | 314,400 | 342,400 | 371,600 | ||
28 | 187,200 | 239,500 | 273,600 | 316,400 | 344,300 | 373,600 | ||
29 | 188,700 | 240,700 | 275,300 | 318,100 | 345,900 | 375,100 | ||
30 | 190,400 | 241,900 | 277,000 | 320,100 | 347,800 | 376,900 | ||
31 | 192,200 | 242,900 | 278,800 | 322,200 | 349,700 | 378,700 | ||
32 | 193,900 | 244,100 | 280,300 | 324,300 | 351,500 | 380,300 | ||
33 | 195,500 | 245,400 | 281,800 | 325,500 | 353,400 | 382,100 | ||
34 | 196,900 | 246,400 | 283,700 | 327,500 | 355,200 | 383,500 | ||
35 | 198,400 | 247,600 | 285,500 | 329,400 | 357,000 | 385,000 | ||
36 | 199,900 | 248,900 | 287,400 | 331,500 | 358,700 | 386,600 | ||
37 | 201,200 | 249,800 | 289,000 | 333,400 | 360,100 | 388,000 | ||
38 | 202,500 | 251,100 | 290,700 | 335,300 | 361,400 | 389,200 | ||
39 | 203,700 | 252,300 | 292,500 | 337,300 | 362,800 | 390,400 | ||
40 | 205,000 | 253,600 | 294,300 | 339,200 | 364,200 | 391,500 | ||
41 | 206,300 | 255,000 | 295,800 | 341,100 | 365,500 | 392,600 | ||
42 | 207,600 | 256,400 | 297,500 | 343,000 | 366,400 | 393,800 | ||
43 | 208,900 | 257,600 | 299,000 | 344,800 | 367,500 | 395,000 | ||
44 | 210,200 | 258,800 | 300,600 | 346,700 | 368,600 | 396,100 | ||
45 | 211,300 | 260,000 | 302,200 | 348,200 | 369,400 | 396,800 | ||
46 | 212,600 | 261,200 | 303,900 | 349,600 | 370,300 | 397,500 | ||
47 | 213,900 | 262,500 | 305,500 | 351,100 | 371,200 | 398,200 | ||
48 | 215,200 | 263,600 | 307,200 | 352,600 | 372,100 | 398,900 | ||
49 | 216,300 | 264,700 | 308,100 | 354,200 | 373,000 | 399,500 | ||
50 | 217,400 | 265,800 | 309,600 | 355,000 | 373,800 | 400,100 | ||
51 | 218,400 | 267,100 | 311,100 | 356,200 | 374,600 | 400,600 | ||
52 | 219,500 | 268,400 | 312,700 | 357,200 | 375,400 | 401,000 | ||
53 | 220,600 | 269,400 | 314,300 | 358,100 | 376,100 | 401,400 | ||
54 | 221,600 | 270,500 | 315,900 | 359,200 | 376,800 | 401,700 | ||
55 | 222,500 | 271,800 | 317,500 | 360,100 | 377,500 | 402,000 | ||
56 | 223,500 | 273,100 | 319,000 | 361,200 | 378,200 | 402,300 | ||
57 | 223,800 | 274,000 | 320,500 | 362,100 | 378,700 | 402,600 | ||
58 | 224,600 | 275,000 | 321,700 | 362,800 | 379,300 | 402,900 | ||
59 | 225,400 | 275,900 | 322,900 | 363,500 | 379,900 | 403,200 | ||
60 | 226,100 | 277,000 | 324,100 | 364,200 | 380,600 | 403,500 | ||
61 | 226,800 | 278,100 | 324,800 | 364,600 | 381,000 | 403,800 | ||
62 | 227,800 | 279,100 | 325,700 | 365,200 | 381,700 | 404,100 | ||
63 | 228,600 | 280,000 | 326,500 | 365,900 | 382,300 | 404,400 | ||
64 | 229,400 | 281,000 | 327,300 | 366,600 | 382,900 | 404,700 | ||
65 | 230,100 | 281,500 | 328,200 | 366,900 | 383,300 | 405,000 | ||
66 | 230,800 | 282,400 | 328,600 | 367,600 | 383,900 | 405,300 | ||
67 | 231,700 | 283,100 | 329,300 | 368,300 | 384,500 | 405,600 | ||
68 | 232,700 | 284,000 | 330,100 | 369,000 | 385,100 | 405,900 | ||
69 | 233,400 | 285,000 | 330,900 | 369,300 | 385,500 | 406,100 | ||
70 | 234,000 | 285,800 | 331,600 | 369,900 | 386,000 | 406,400 | ||
71 | 234,500 | 286,600 | 332,300 | 370,600 | 386,500 | 406,700 | ||
72 | 235,200 | 287,400 | 333,000 | 371,200 | 387,100 | 407,000 | ||
73 | 236,000 | 288,200 | 333,500 | 371,500 | 387,400 | 407,200 | ||
74 | 236,600 | 288,700 | 334,100 | 372,100 | 387,800 | 407,500 | ||
75 | 237,200 | 289,100 | 334,600 | 372,800 | 388,200 | 407,800 | ||
76 | 237,700 | 289,600 | 335,200 | 373,400 | 388,600 | 408,000 | ||
77 | 238,400 | 289,800 | 335,500 | 373,800 | 388,900 | 408,200 | ||
78 | 239,100 | 290,100 | 336,000 | 374,300 | 389,200 | 408,500 | ||
79 | 239,800 | 290,300 | 336,400 | 374,900 | 389,500 | 408,800 | ||
80 | 240,300 | 290,700 | 336,900 | 375,400 | 389,800 | 409,000 | ||
81 | 240,800 | 290,900 | 337,300 | 375,900 | 390,000 | 409,200 | ||
82 | 241,500 | 291,100 | 337,800 | 376,500 | 390,300 | 409,500 | ||
83 | 242,200 | 291,500 | 338,300 | 377,000 | 390,600 | 409,800 | ||
84 | 242,900 | 291,800 | 338,800 | 377,300 | 390,800 | 410,000 | ||
85 | 243,500 | 292,100 | 339,100 | 377,700 | 391,000 | 410,200 | ||
86 | 244,200 | 292,400 | 339,500 | 378,200 | 391,300 | |||
87 | 244,900 | 292,700 | 340,000 | 378,600 | 391,600 | |||
88 | 245,600 | 293,100 | 340,400 | 379,000 | 391,800 | |||
89 | 246,100 | 293,400 | 340,700 | 379,400 | 392,000 | |||
90 | 246,600 | 293,800 | 341,100 | 379,900 | 392,300 | |||
91 | 246,900 | 294,100 | 341,600 | 380,300 | 392,600 | |||
92 | 247,300 | 294,500 | 342,000 | 380,700 | 392,800 | |||
93 | 247,600 | 294,700 | 342,200 | 381,000 | 393,000 | |||
94 | 294,900 | 342,600 | 381,500 | |||||
95 | 295,200 | 343,100 | 381,900 | |||||
96 | 295,600 | 343,500 | 382,300 | |||||
97 | 295,800 | 343,700 | 382,600 | |||||
98 | 296,100 | 344,100 | 383,100 | |||||
99 | 296,500 | 344,500 | 383,500 | |||||
100 | 296,900 | 344,800 | 383,900 | |||||
101 | 297,100 | 345,100 | 384,200 | |||||
102 | 297,400 | 345,500 | ||||||
103 | 297,800 | 345,900 | ||||||
104 | 298,100 | 346,300 | ||||||
105 | 298,300 | 346,800 | ||||||
106 | 298,600 | 347,200 | ||||||
107 | 299,000 | 347,600 | ||||||
108 | 299,300 | 348,000 | ||||||
109 | 299,500 | 348,500 | ||||||
110 | 299,900 | 348,900 | ||||||
111 | 300,300 | 349,200 | ||||||
112 | 300,600 | 349,500 | ||||||
113 | 300,800 | 350,000 | ||||||
114 | 301,000 | |||||||
115 | 301,300 | |||||||
116 | 301,700 | |||||||
117 | 301,900 | |||||||
118 | 302,100 | |||||||
119 | 302,400 | |||||||
120 | 302,700 | |||||||
121 | 303,100 | |||||||
122 | 303,300 | |||||||
123 | 303,600 | |||||||
124 | 303,900 | |||||||
125 | 304,200 | |||||||
再任用職員 | 187,700 | 215,200 | 255,200 | 274,600 | 289,700 | 315,100 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第二十条に規定する職員を除く。
別表第二 企業職給料表級別職務分類表(第三条関係)
(平一八訓令五・全改)
職務の級 | 職務の名称 |
1級 | 主事の職務 |
2級 | 主査の職務 |
3級 | 主幹の職務 |
4級 | 総括主幹の職務 |
5級 | 副参事及び課長の職務 |
6級 | 参事の職務 |
別表第三(第十一条関係)
(平一八訓令五・全改)
行政職給料表 | 企業職給料表 |
一級 | 一級 |
二級 | 二級 |
三級 | 三級 |
四級 | 四級 |
五級 | 五級 |
六級 | 六級 |