○田子町指定給水装置工事事業者に関する規程

平成十年三月三十一日

水管規程第一号

田子町指定水道工事業者に関する規程(昭和五十三年田子町水管規程第四号)の全部を改正する。

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 指定給水装置工事事業者の指定等(第三条―第九条)

第三章 給水装置工事主任技術者(第十条・第十一条)

第四章 指定給水装置工事事業者の義務(第十二条―第十六条)

第五章 雑則(第十七条―第十九条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規程は、田子町水道事業給水条例(昭和五十二年田子町条例第九号。以下「条例」という。)第六条第四項の規定に基づき、田子町指定給水装置工事事業者(以下「指定給水工事事業者」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(令元水管規程一・一部改正)

(用語の定義)

第二条 この規程において「法」とは、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)をいう。

2 この規程において「政令」とは、水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号)をいう。

3 この規程において「施行規則」とは、水道法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十五号)をいう。

4 この規程において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために田子町が施設した配水管又は他の給水管(以下「配水管等」という。)から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

5 この規程において「給水装置工事」とは、給水装置の新設、改造、修繕(法第十六条の二第三項の厚生労働省で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。

6 この規程において「主任技術者」とは、給水装置工事主任技術者をいう。

(平一三水管規程一・一部改正)

第二章 指定給水装置工事事業者の指定等

(指定の申請)

第三条 条例第六条第一項の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。

2 指定給水装置工事事業者として指定を受けようとする者は、施行規則に定められた申請書(様式第一号)次の各号に掲げる事項を記載し、田子町水道事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名

 条例第二条に定める給水区域において給水装置工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地に第十条第一項の規定によりそれぞれの事業所において選任されることとなる主任技術者の氏名及び当該主任技術者が交付を受けている免状の交付番号

 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数量

 事業の範囲

3 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。

 次条第三号のイからまでのいずれかに該当しない者であることを誓約する書類

 法人にあっては、定款又は寄付行為及び登記事項証明書、個人にあっては、その住民票の写し

4 前項第一号に規定する書類は、施行規則に定められた誓約書(様式第二号)によるものとする。

(平二一水管規程三・平二四水管規程一・令元水管規程一・一部改正)

(指定の基準)

第四条 管理者は、前条第一項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは同項の指定をしなければならない。

 事業所ごとに第十条第一項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。

 次に定める機械器具を保有するものであること。

 金切りのこその他の管の切断の機械器具

 やすり、パイプねじ切り器、その他の管の加工用の機械器具

 トーチランプ、パイプレンチ、その他の接合用の機械器具

 水圧テストポンプ

 次のいずれにも該当しない者であること。

 精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 法に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

 第七条第一項の規定により指定を取消され、その取消しの日から二年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認められるに足りる相当の理由がある者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(平一三水管規程一・令元水管規程一・一部改正)

(指定給水装置工事事業者証の交付)

第五条 管理者は、第三条第一項の指定を行ったときは、速やかに当該指定給水装置工事事業者に田子町指定給水装置工事事業者証(様式第三号。以下「指定給水装置工事事業者証」という。)を交付する。

2 指定給水装置工事事業者は、事業の廃止を届け出たとき又は第七条の指定の取消しを受けたときは、指定給水装置工事事業者証を管理者に返納するものとする。

3 指定給水装置工事事業者は、事業の休止を届け出たとき又は第八条の指定の停止を受けたときは、指定給水装置工事事業者証を管理者に提出するものとする。

4 指定給水装置工事事業者は、指定給水装置工事事業者証を汚損又は紛失したときは、再交付を申請することができる。

(指定の更新)

第五条の二 第三条第一項の指定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する決定がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその決定がされるまでの間は、なおその効力を有する。

3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

4 第三条から前条までの規定は、第一項の指定の更新について準用する。

5 前項において準用する前条第一項に規定する場合において、管理者は、指定給水工事事業者から指定給水工事事業者証を返納させた上で、新たな指定給水工事事業者証を交付するものとする。

(令元水管規程一・追加)

(変更等の届出)

第六条 指定給水装置工事事業者は、次の各号の一に掲げる事項に変更のあったとき、又は給水装置工事の事業を廃止、休止、若しくは再開したときは、次項に定めるところにより、その旨を管理者に届け出なければならない。

 事業所の名称及び所在地

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 法人にあっては、役員の氏名

 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号

2 前項の規定により変更の届け出をしようとする者は、変更のあった日から三十日以内に施行規則に定められた届出書(様式第四号)に次の書類を添えて管理者に提出しなければならない。

 前項第二号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては、定款又は寄付行為及び登記事項証明書、個人にあっては、住民票の写し

 前項第三号に掲げる事項の変更の場合は、施行規則に定められている第四条第三号イからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類(様式第二号)及び登記事項証明書

3 第一項により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業を廃止し、又は休止したときは、当該廃止又は休止の日から三十日以内に、また事業を再開したときは、当該再開の日から十日以内に、施行規則に定められた届出書(様式第五号)により管理者に提出しなければならない。

(平二一水管規程三・平二四水管規程一・令元水管規程一・一部改正)

(指定の取り消し)

第七条 管理者は、指定給水装置工事事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条第一項の指定を取消すことができる。

 不正の手段により第三条(指定の申請)第一項の指定を受けたとき。

 第四条(指定の基準)各号に適合しなくなったとき。

 第六条(変更等の届け出)各項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

 第十条(主任技術者の選任等)各号の規定に違反したとき。

 第十二条(事業の運営に関する基準)の規定(第四号第七号及び第八号除く。)に基づく給水装置工事の適正な工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。

 第十五条(主任技術者の立会い)の規定に基づく管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。

 第十六条(報告又は資料の提出)の規定に基づく管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

 その施行する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

(指定の停止)

第八条 前条各号に該当する場合において、指定給水装置工事事業者に斟酌すべき特別な事由があると管理者が認めた場合は、六月を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。

(令元水管規程一・一部改正)

(指定等の公示)

第九条 管理者は、次の各号に該当するときは、そのつど、これを公示する。

 第四条(指定の基準)の規定により指定給水装置工事事業者を指定したとき。

 第五条の二(指定の更新)第四項において準用する第四条の規定により指定給水装置工事事業者の指定を更新したとき。

 第六条(変更等の届け出)第三項の規定により指定給水装置工事事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止又は再開の届出があったとき。

 第七条(指定の取消し)の規定により指定給水装置工事事業者の指定を取り消したとき。

 第八条(指定の停止)の規定により指定給水装置工事事業者の指定を停止したとき。

(令元水管規程一・一部改正)

第三章 給水装置工事主任技術者

(主任技術者の選任等)

第十条 指定給水装置工事事業者は、第三条第一項の指定を受けた日から十四日以内に、事業所ごとに、主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。

2 指定給水装置工事事業者は、その選任した主任技術者が欠けたときは、当該事由が発生した日から十四日以内に新たに主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。

3 指定給水装置工事事業者は、主任技術者を選任又は解任したときは、施行規則に定められた届出書(様式第六号)により、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

4 指定給水装置工事事業者は、主任技術者の選任を行うにあたっては、一の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、二以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りでない。

(主任技術者の職務等)

第十一条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

 給水装置工事に関する技術上の管理

 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督

 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が政令第六条に定める基準に適合していることの確認

 給水装置工事に関し、管理者と次に掲げる連絡又は調整を行うこと

 配水管等から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管等及び給水管の位置の確認に関する連絡調整

 条例第八条第二項に掲げる工事に係る工法、工期、その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整

 給水装置工事を完了した旨の連絡調整

(令元水管規程一・一部改正)

第四章 指定給水装置工事事業者の義務

(事業の運営に関する基準)

第十二条 指定給水装置工事事業者は、次の各号に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。

 給水装置工事ごとに第十条第一項の規定により選任した主任技術者のうちから、当該工事に関して前条各号に掲げる職務を行うものを指名すること。

 配水管等から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管等への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管等及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。

 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。

 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。

 次に掲げる行為を行わないこと。

 政令第六条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。

 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。

 施行した給水装置工事ごとに、第一号の規定により指名した主任技術者に次の各号に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から三年間保存すること。

 施主の氏名又は名称

 施行の場所

 施行完了年月日

 主任技術者の氏名

 竣工図

 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項

 第十一条第三号の確認の方法及びその結果

 使用者等から給水装置工事の依頼を受けたときは、遅滞なくこれに応ずること。

 非常災害時において、管理者の要請があるときは、これに協力すること。

(令元水管規程一・一部改正)

(設計検査)

第十三条 指定給水装置工事事業者は、条例第六条第二項に規定する設計審査を受けるため、次の各号に掲げる関係書類を二部管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

 給水装置工事承認申請(承認)

 設計書

(令元水管規程一・一部改正)

(工事検査)

第十四条 指定給水装置工事事業者は、条例第六条第二項に規定する給水装置工事検査を受けるため、工事完成後速やかに当該工事検査に係る関係書類を管理者に提出し、その検査を受けなければならない。

(令元水管規程一・一部改正)

(主任技術者の立会い)

第十五条 管理者は、指定給水装置工事事業者が施行した給水装置工事の検査には、当該工事に関し第十条第一項により指名された主任技術者又は当該工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。

(報告又は資料の提出)

第十六条 管理者は、指定給水装置工事事業者が施行した給水装置工事に関して、当該指定給水装置工事事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

第五章 雑則

(指導及び助言)

第十七条 管理者は、指定給水装置工事事業者に対して給水装置工事の適当な施行を確保し、又は指定給水装置工事事業者の健全な発展を図るために必要な指導及び助言をすることができる。

(名簿の備え付け)

第十八条 管理者は、指定給水装置工事事業者名簿、主任技術者名簿等を備え付け、必要な事項を記載し、常に整備するものとする。

(施行細目)

第十九条 この規程に定めるもののほか、施行に関して必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成十年四月一日から施行する。

(旧田子町指定水道工事業者に対する経過措置)

2 田子町水道給水条例の一部を改正する条例(平成九年田子町条例第四十五号。以下「改正条例」という。)附則第三項の届出を行う改正条例による改正前の田子町給水条例第八条第一項の規定により指定を受けている指定給水装置事業者(以下「旧指定給水装置事業者」という。)は、届出書と同時に改正前の田子町指定工事業者に関する規程(以下「旧規程」という。)に基づく田子町指定水道工事業者証を管理者に返納しなければならない。

3 管理者は、改正条例附則第三項の届出を受理後、速やかに、この規程に定める田子町指定給水装置工事事業者証を交付する。

4 改正条例附則第三項の規定により、改正条例による改正後の田子町給水条例(以下「改正後の条例」という。)第八条第一項の指定を受けた者とみなされた者についてこの規程第七条(指定の取り消し)の規定の適用については、この規定の施行の日から一年間は、同条中「次の各号」とあるのは「第一号から第三号又は第五号から八号まで」と、同条第二号中「第四条各号」とあるの、「第四条第二号又は第三号」とする。

5 改正条例附則第三項の規定により、改正後の条例第八条第一項の指定を受けた者とみなされた者について、この規程第十二条(事業の運営に関する基準)を適用する場合においては、平成十一年三月三十一日までの間、同条第一号第四号及び第六号中「給水装置工事主任技術者」とあるのは「給水装置工事主任技術者又は旧規程による給水装置工事責任技術者の資格を有する者」とする。

(旧規程に基づく給水装置工事責任技術者に対する経過措置)

6 平成十年三月三十一日において次の各号の一に該当する者は、給水装置工事主任技術者試験及び水道法施行規則の一部を改正する省令(平成八年厚生省令第六十九号)附則第二条第一項に定める経過措置の適用並びに前項に定める経過措置の運用にあたり、旧規程による給水装置工事責任技術者資格を有するものにあたるとみなす。

 旧規程に基づく給水装置工事責任技術者としての登録を受けている者

 旧規程に規定する給水装置工事責任技術者としての登録資格を有し、登録可能期間が満了していない者

 その他管理者が前号の者に相当すると認める者

(平成一三年水管規程第一号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成二一年水管規程第三号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成二四年水管規程第一号)

この訓令は、平成二十四年七月九日から施行する。

(令和元年水管規程第一号)

この訓令は、令和元年十二月十四日から施行する。ただし、第五条の二及び第九条の改正規定は同年十月一日から適用する。

(令元水管規程1・全改)

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(令元水管規程1・全改)

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(令元水管規程1・全改)

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(令元水管規程1・全改)

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(令元水管規程1・全改)

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(令元水管規程1・全改)

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田子町指定給水装置工事事業者に関する規程

平成10年3月31日 水道事業管理規程第1号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章
沿革情報
平成10年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成13年3月26日 水道事業管理規程第1号
平成21年1月30日 水道事業管理規程第3号
平成24年7月6日 水道事業管理規程第1号
令和元年12月14日 水道事業管理規程第1号