○青森県町村会規約

昭和二十二年七月十二日

第一条 本会は青森県町村会と称し、青森県内の町村を以って組織する。

第二条 本会の事務局を青森県青森市に置く。

第三条 本会は地方公共事務の円滑な運営と地方自治の振興発展を図る事を目的とする。

第四条 本会は前条の目的を達成するため左の事項を実施する。

 町村事務及び町村長の権限に属する事務の連絡調整

 特に町村より委任せられたる事務の処理

 地方自治の振興発展に関する調査研究

 町村事務に必要な各種資材の確保並びに斡旋

 町村職員の教養並びに福利厚生に関する施設

 町村有物件の損害保険に関する特約施設

 系統町村会との連絡並びに協力

 その他目的達成に必要な事項

第五条 本会の会議は総会、代議員会及び理事会とする。

総会は定期総会及び臨時総会とし、定期総会は毎年一回之を開き、臨時総会、代議員会及び理事会は会長に於いて必要があると認めた場合之を開く。

第六条 総会、代議員会及び理事会は会長が之を招集する。

代議員定数の四分の一以上から附議すべき事件を示して臨時総会又は代議員会の請求があるときは、会長は之を招集しなければならない。

第七条 総会に出席すべき各加入町村の代表者は之を一人とし、当該町村の町村長又は法定代理者を以って之に充てる。

第八条 総会、代議員会及び理事会の会議に於ける議長の職務は会長が之を行う。但し、会長に故障がある場合は副議長がその職務を代理し、会長及び副会長共に故障があるときは、その会議に出席している者の中から仮議長を選挙し、その者をして議長の職務を行わせる。

第九条 総会、代議員会及び理事会の会議は、その構成員の半数以上の者が出席しなければ、議事を開き議決することができない。

前項の会議の議事は、出席しているものの過半数で之を決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

前項の場合に於いては議長はその構成員として議決に加わる権利を有しない。

第十条 本会はその役員として会長一名、副会長三名、理事八名、監事三名及び代議員八名を置く。

会長、副会長及び監事は加入町村長の中から総会で之を互選する。

理事は郡町村会長を以って之に充てる。但し、理事は代議員を兼ねることはできない。

代議員は郡町村会に於いて一名互選したるものをもって之に充てる。

第十一条 会長は本会の事務を総理し本会を代表する。

副会長は会長を補佐し、会長に故障あるときはその職務を代理する。

監事は本会の事業管理出納を監査し、理事会に出席して意見をのべることができる。

理事は会長の諮問に応じ会務に参与する。

代議員は代議員会に於いて総会に提出する議案を審議する。

第十二条 第十条に規定する本会役員の任期は二年とする。

前項の任期は選挙の日から之を起算する。但し、前任者の任期満了の日前に選挙を行った場合に於いては前任者の任期満了の翌日から之を起算する。

前任者の任期満了の日後選挙を行う場合に於いては前任者は後任者の就任するまでなお存在する。

補欠により役員になった者の任期は前任者の残任期間とする。

第十三条 役員には報酬を支給しない。但し、必要に応じ実費を弁償することができる。

第十四条 本会に事務局長一名、参事若干名、書記若干名を置き会長が之を任免する。但し、事務局長の任免については理事会の同意が無ければならない。

事務局長は会長の命を受け、本会の事務を掌理する。

参事は事務局長の命を受け事務を司る。

主事及び書記は上司の命を受け掌務に従事する。

第十五条 本会に顧問及び相談役を置くことができる。

顧問及び相談役は会長の推せんにより、総会の議決を経てこれを委嘱する。

第十六条 本会に政務調査会を置くことができる。

政務調査会の組織、運営に関する事項は代議員会の議決を経て会長が之を定める。

第十七条 本会に常設又は臨時の専門委員を置く事ができる。

専門委員は専門の学識経験を有するものの中から会長が之を選任する。

専門委員は会長の委託を受け必要な事項を調査する。

第十八条 本会の経費は、会費、補助金、寄附金その他の収入をもって之を支弁する。

会費は加入町村の負担とし、その金額及び分賦方法等は毎年度予算で之を定める。

第十九条 本会の毎年度歳入歳出予算は会長が之を調製し、年度開始前に代議員会の議決を経て、総会の承認を得なければならない。

本会の会計年度は政府の会計年度による。

第二十条 本会の決算は会計が之を代議員会の認定に付し、翌々年度の通常予算を議する総会に報告しなければならない。

第二十一条 この規約は総会の議決を経なければ変更することができない。

前項の総会の議決権は、総会の議決によりこれを代議員会に委任することができる。

第二十二条 この規約の施行に関し、必要な事項は、代議員会の議決を経て別に之を定める。

この規約は、昭和二十二年七月十二日から施行する。

(昭和二六年六月一七日)

この規約は、昭和二十六年六月十七日から施行する。

(昭和二六年一一月五日)

この規約は、昭和二十六年十一月五日から施行する。

(昭和二八年五月一二日)

この規約は、昭和二十八年五月十二日から施行する。

(昭和三〇年六月二七日)

この規約は、昭和三十年六月二十七日からこれを施行する。

青森県町村会規約

昭和22年7月12日 種別なし

(昭和30年6月27日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
昭和22年7月12日 種別なし
昭和26年6月17日 種別なし
昭和26年11月5日 種別なし
昭和28年5月12日 種別なし
昭和30年6月27日 種別なし