○八戸地域広域市町村圏事務組合規約
昭和四十六年四月一日
県指令第千八百三号
第一章 総則
(組合の名称)
第一条 この組合は、八戸地域広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する市町村)
第二条 組合は、次に掲げる市町村(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。
八戸市、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村、おいらせ町
一 八戸地域広域市町村圏計画の策定並びに当該計画に基づく事業の実施及び連絡調整に関する事務 二 消防(消防団事務を除く。)に関する事務 三 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)の規定に基づく液化石油ガス設備工事の届出の受理に関する事務 四 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定に基づく介護認定審査会に関する事務 | 八戸市、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村、おいらせ町 |
五 し尿処理施設に関する事務 六 し尿又は浄化槽に係る汚泥の収集、運搬及び処分に関する事務 七 し尿又は浄化槽に係る汚泥の収集、運搬又は処分を業とする者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の規定に基づく事務 八 浄化槽の清掃を業とする者に関する浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)の規定に基づく事務 九 ごみ焼却施設の設置及び管理に関する事務 十 リサイクルプラザの設置及び管理に関する事務 | 八戸市、階上町、南部町(合併前の福地村の区域に限る。) |
(組合の事務所の位置)
第四条 組合の事務所は、八戸市内丸一丁目1番1号に置く。
第二章 組合の議会
(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)
第五条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、三十人とし、関係市町村の組合議員の選出区分は、八戸市は十六人とし、町村は各二人とする。
2 組合議員は、関係市町村の長(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第百五十二条の規定による長の職務代理者を含む。以下同じ。)及び関係市町村の議会において選挙された議員をもってこれにあてる。
4 組合議員の任期は、関係市町村の長、副市町村長又は議会の議員である者にあっては当該長、副市町村長又は議会の議員としての任期によるものとし、関係市町村の長の指定する職員である者にあってはその指定の日からその指定を解かれる日までの期間とする。
5 補欠の組合議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議長及び副議長)
第六条 組合の議会は、組合議員のうちから議長及び副議長各一人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員としての任期による。
(特別議決)
第七条 組合の議会の議決すべき事件のうち、関係市町村の一部に係るものの議決については、当該事件に関係する市町村から選出されている組合議員の出席者の過半数の賛成を含む出席組合議員の過半数でこれを決する。
第三章 組合の執行機関
(管理者、副管理者及び会計管理者)
第八条 組合に管理者一人、副管理者三人及び会計管理者一人を置く。
2 管理者及び副管理者は、関係市町村の長の互選による。ただし、副管理者のうち一人は、管理者の属する関係市町村の副市町村長を充てる。
3 管理者及び副管理者の任期は、当該関係市町村の長又は副市町村長としての任期による。
4 会計管理者は、管理者の補助機関である職員のうちから、管理者が命ずる。
(職員)
第九条 前条に定める者を除くほか、組合に必要な職員を置く。
(監査委員)
第十条 組合に監査委員二人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合議員及び識見を有する者のうちから各一人を選任する。
3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員としての任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任される者にあっては四年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行う。
第四章 組合の経費
(組合の経費の支弁方法)
第十一条 組合の経費は、組合財産から生ずる収入、関係市町村の負担金、補助金、借入金その他の収入をもって支弁する。
2 前項の関係市町村の負担金の負担割合は、組合の議会の議決を経て定める。
第五章 ふるさと市町村圏基金
(基金の設置)
第十二条 八戸地域広域市町村圏の計画的及び一体的な振興整備を図るため、条例で定めるところにより、八戸地域広域ふるさと市町村圏基金(以下「基金」という。)を設置する。
2 基金は、関係市町村からの出資金及び青森県からの助成金等により積み立てるものとする。
(出資金の額)
第十三条 関係市町村の出資金の額は、別表のとおりとする。
(処分の制限)
第十四条 基金に積み立てた関係市町村からの出資金及び青森県からの助成金に相当する額は、処分することができない。ただし、関係市町村からの出資金に相当する額については、法第九十六条第一項第十号に基づく関係市町村の議会の議決を得た場合は、この限りでない。
(基金財産に対する関係市町村の権利)
第十五条 組合が解散する場合又は組合から脱退する場合の基金に属する財産に対する関係市町村の権利は、関係市町村の出資の割合による。
附則
附則(昭和四七年一一月一八日県指令第五六九五号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和四九年七月一八日県指令第四四三八号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和五三年一月一七日県指令第一二二号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和五五年一〇月二九日県指令第五六五二号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成三年二月一日県指令第四四一号)
1 この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
2 八戸地域広域市町村圏事務組合は、平成三年一月三十一日限り解散する八戸地区環境整備組合の事務を承継する。
附則(平成四年九月一日県指令第三三八三号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成一〇年三月六日県指令第六四八号)
この規約は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一二年三月三〇日県指令第一〇七八号)
この規約は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一六年六月一五日県指令第一四三四号)
この規約は、平成十六年七月一日から施行する。
附則(平成一七年三月一八日県指令第六六四号)
この規約は、平成十七年三月三十一日から施行する。
附則(平成一七年一〇月三一日県指令第二八〇八号)
この規約は、平成十八年一月一日から施行する。
附則(平成一八年一月一二日県指令第六一号)
この規約は、平成十八年三月一日から施行する。
附則(平成一九年二月一五日県指令第三〇一号)
1 この規約は、平成十九年四月一日から施行する。
2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。この場合においては、変更後の第八条第一項及び第四項の規定は適用せず、変更前の第八条第一項及び第四項の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成二〇年一月一〇日県指令第三二号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成二〇年三月二五日県指令第六四八号)
この規約は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二三年一月二四日県指令第九四号)
この規約は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二五年県指令第九〇六号)
この規約は、平成二十五年五月一日から施行する。
別表(第13条関係)
市町村名 | 出資金の額 |
八戸市 | 64,408千円 |
三戸町 | 4,700 |
五戸町 | 6,915 |
田子町 | 3,717 |
南部町 | 8,174 |
階上町 | 3,810 |
新郷村 | 2,769 |
おいらせ町 | 5,507 |
合計 | 100,000 |