○青森県自治会館管理組合規約

昭和四十三年五月一日

県指令第二千百二号

第一章 総則

(名称)

第一条 この組合は、青森県自治会館管理組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第二条 組合は、別表に掲げる地方公共団体(以下「組合町村」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第三条 組合は、青森県自治会館の設置、管理及び運営に関する事務を共同処理する。

(組合の事務所の位置)

第四条 組合の事務所は、青森市新町二丁目四番一号に置く。

第二章 組合の議会

(議会の組織)

第五条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は八人とし、組合町村の長の互選による。

第六条 組合議員の任期は二年とする。

2 前項の任期は前任者の任期満了の日の翌日から起算する。

3 組合議員が組合町村の長の職を失ったときは、第一項の規定にかかわらず、その職を失う。

(補欠選挙)

第七条 組合議員に欠員を生じたときは、その日から二ケ月以内に補欠選挙を行わなければならない。

2 選挙を行うべき期日は、組合の管理者が定めて、選挙期日の十日前までに組合町村の長に通知しなければならない。

3 補欠組合議員の任期は前任者の残任期間とする。

(選挙の告知)

第八条 組合議員の任期満了による選挙は、その任期満了の日前二十日以内に行う。

2 前条第二項の規定は前項の選挙に準用する。

第三章 組合の執行機関

(執行機関の組織及び選任の方法)

第九条 組合に管理者及び副管理者一名をおく。

2 管理者及び副管理者は組合町村の長の中から議会において選挙する。

3 管理者及び副管理者の任期は二年とする。

4 管理者及び副管理者が組合町村の長の職を失ったときは、前項の規定にかかわらず、その職を失う。

5 管理者は組合を統轄し、これを代表する。

6 副管理者は管理者を補佐し、管理者に事故あるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。

(事務局)

第十条 組合に事務局を設け、事務局長、その他の職員をおく。

2 前項の職員は管理者が任免する。

(監査委員)

第十一条 組合に監査委員二人をおく。

2 監査委員は、管理者が議会の同意を得て組合議員及び知識経験を有するもののうちから各一人を選任する。

3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあっては、組合議員の任期によるものとし、知識経験を有する者のうちから選任された者にあっては三年とする。

4 監査委員は非常勤とする。

第四章 組合の経費

(経費の支弁方法)

第十二条 組合の経費は次に掲げる収入をもってこれにあてる。

 組合町村の負担金

 青森県自治会館の運営から生ずる収入

 寄附金、その他の収入

2 前項第一号の組合市町村の負担金は条例で定める。

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和四八年県指令第三六九〇号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和五〇年県指令第三九八号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和五九年県指令第四〇七三号)

1 この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

2 組合の事務所は昭和五十九年九月三十日までの間は、第四条の規定にかかわらず青森市新町一丁目八番四号に置く。

(昭和六一年県指令第四五三六号)

この規約は、昭和六十一年十一月一日から施行する。

(平成一六年県指令第一四五一号)

この規約は、平成十六年七月一日から施行する。

(平成一六年県指令第三一六一号)

この規約は、平成十七年二月十一日から施行する。ただし、別表の変更規定中「、十和田湖町」を削る部分は、同年一月一日から施行する。

(平成一七年県指令第四一三号)

この規約は、平成十七年三月二十八日から施行する。ただし、別表の変更規定中「、川内町、大畑町」及び「、脇野沢村」を削る部分は、同年三月十四日から、「、岩崎村」、「、上北町」、「、天間林村」及び「、南郷村」を削る部分は、同年三月三十一日から、「、浪岡町」を削る部分は、同年四月一日から施行する。

(平成一七年県指令第七八六号)

この規約は、平成十七年三月二十八日から施行する。

(平成一七年県指令第二三二〇号)

この規約は、平成十八年一月一日から施行する。ただし、別表の変更規定中「、岩木町、相馬村」を削る部分は、同年二月二十七日から、「七戸町」の次に「、おいらせ町」を加え、「、百石町」及び「、下田町」を削る部分は、同年三月一日から施行する。

別表

平内町、外ヶ浜町、今別町、蓬田村、鰺ケ沢町、深浦町、西目屋村、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、中泊町、鶴田町、野辺地町、七戸町、おいらせ町、六戸町、横浜町、東北町、六ケ所村、大間町、東通村、風間浦村、佐井村、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村

青森県自治会館管理組合規約

昭和43年5月1日 県指令第2102号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
昭和43年5月1日 県指令第2102号
昭和48年6月25日 県指令第3690号
昭和50年2月10日 県指令第398号
昭和59年10月3日 県指令第4073号
昭和61年10月28日 県指令第4536号
平成16年6月17日 県指令第1451号
平成16年12月28日 県指令第3161号
平成17年2月28日 県指令第413号
平成17年3月25日 県指令第786号
平成17年9月2日 県指令第2320号