○三戸郡町村会館管理組合規約

昭和三十三年十二月十三日

許可

(組合の名称)

第一条 この組合は、三戸郡町村会館管理組合という。

(組合を組織する地方公共団体)

第二条 この組合は、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町及び新郷村(以下「組合町村」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第三条 組合は、組合町村の住民の利用に供する集会施設の設置、管理運営に関する事務を共同処理する。

(組合の事務所の位置)

第四条 この組合の事務所は、三戸郡南部町大字福田字下平三十五番地一に置く。

(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)

第五条 この組合に議会を置く。

2 この組合の議会の議員の定数は、四名とし、管理者及び副管理者以外の組合町村の長をもってあてる。

3 議員の任期は、組合町村の長の任期による。

(組合の執行機関の組織及び選任の方法)

第六条 この組合に管理者、副管理者及び会計管理者を置く。

2 管理者及び副管理者の任期は、組合町村の長の任期とし、組合町村の長の互選とする。

3 管理者は、組合を統轄し、これを代表する。

4 副管理者は管理者を補佐し、管理者に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

5 会計管理者は、管理者の補助機関である職員のうちから、管理者が命ずる。

6 会計管理者は、組合の会計事務をつかさどる。

(組合の職員)

第七条 この組合に職員を置き、その定数は条例で定める。

2 前項の職員は、管理者が任免する。

(監査委員の組織及び選任の方法)

第八条 この組合に監査委員二人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の議員の中から組合の議会の同意を得て選任する。

3 監査委員の任期は、組合の議員の任期による。

(組合の経費の支弁の方法)

第九条 この組合の経費は、財産より生ずる収入、使用料その他の収入をもって支弁し、なお不足あるときは組合町村に分賦する。

2 前項の分賦の方法は、組合の議会の議決で定める。

(解散に伴う事務承継等)

第十条 組合の解散に伴う事務の承継並びに決算の審査及び認定の方法については、組合町村が議会の議決を経てする協議をもって定める。

この規約は、青森県知事の許可の日から施行する。

(昭和四一年一一月一八日許可)

この規約は、青森県知事の許可の日から施行する。

(昭和四九年四月二四日許可)

この規約は、青森県知事の許可の日から施行する。

(昭和五五年九月二日許可)

この規約は、青森県知事の許可の日から施行する。

(平成一六年県指令第一四五二号)

この規約は、平成十六年七月一日から施行する。

(平成一七年県指令第五六〇号)

この規約は、平成十七年三月三十一日から施行する。

(平成一七年県指令第二八七一号)

この規約は、平成十八年一月一日から施行する。

(平成一九年県指令第九一三号)

この規約は、青森県知事の許可の日から施行する。

(平成二四年県指令第一九一二号)

この規約は、青森県知事の許可の日から施行する。

三戸郡町村会館管理組合規約

昭和33年12月13日 許可

(平成24年6月28日施行)