○三八視聴覚教育協議会規約

昭和四十六年四月一日

第一章 総則

(目的)

第一条 この協議会は、八戸市及び三戸郡の町村が、地域の特性に即応した有機的な連携と合理的な運営によって視聴覚教材等を充実し、当該地域の教育の振興を図り住民の生活文化水準を高めるため、視聴覚教育に関する事務を共同して管理し、及び執行することを目的とする。

(名称)

第二条 この協議会は、三八視聴覚教育協議会(以下「協議会」という。)という。

(設置)

第三条 協議会は、次に掲げる市町村(以下「関係市町村」という。)で設置する。

八戸市・三戸町・五戸町・田子町・南部町・階上町・新郷村

(協議会の担任する事務)

第四条 協議会は、次に掲げる事務を管理し、及び執行する。

 視聴覚ライブラリーの設置運営に関すること。

 視聴覚教育に係る器材の購入、保管、利用等に関すること。

 視聴覚教育の共同研究に関すること。

(事務所)

第五条 協議会の事務所は八戸市児童科学館に置く。

第二章 組織

(組織)

第六条 協議会は、会長及び委員をもって組織する。

(会長)

第七条 協議会に会長を置く。

2 会長は、関係市町村の長が協議して定めた関係市町村の長をもって充てる。

3 会長は、非常勤とする。

4 会長の任期は、二年とする。

5 会長は、再任することができる。

(会長の職務代理)

第八条 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員が、会長の職務を代理する。

(委員)

第九条 委員は、関係市町村の教育長をもつて充てる。

2 委員の任期は二年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は非常勤とする。

(職員)

第十条 協議会の事務に従事する職員(以下「職員」という。)の定数及び関係市町村別の配分については、関係市町村教育委員会の協議によりこれを定める。

2 関係市町村の教育委員会は、前項の規定により配分された定数の職員をそれぞれ当該市町村教育委員会の職員のうちから選任するものとする。

3 職員に関しての必要な事項は、協議会の規程でこれを定める。

(事務処理のための組織)

第十一条 会長は、協議会の会議を経て、協議会の事務を処理するための必要な組織を設けることができる。

第三章 会議

(招集)

第十二条 協議会の会議は、会長がこれを招集する。

2 委員の過半数のものから、会議の招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。

(運営)

第十三条 協議会の会議は、在任委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことはできない。

2 会長は、会議の議長となる。

3 議事及び会議の運営に関し、必要な事項は協議会の会議で定める。

第四章 協議会の担任する事務の管理及び執行

(関係市町村の名においてする事務の管理及び執行)

第十四条 協議会がその担任する事務を各関係市町村の教育委員会の名において管理し、及び執行する場合においては、関係市町村の協議により協議会は、一の市町村の当該事務に関する条例、規則等を関係市町村の当該事務に関する条例、規則等とみなして、当該事務をその定めるところにより管理し、及び執行することができる。

2 前項の一の市町村以外の関係市町村の長は、同項の協議が整つたときは、直ちにその旨を公表しなければならない。この場合において、当該条例、規則等について公表を要するものがあるときは、あわせてこれを公表するものとする。

3 第一項の条例、規則等を改廃しようとするときは、あらかじめ当該市町村は、関係市町村に協議しなければならない。

4 第一項の条例、規則等が改廃された場合においては、当該市町村の長はその旨を関係市町村の長及び協議会の会長に通知するものとし、関係市町村の長は当該条例、規則等について公表を要するものがあるときは、直ちにこれを公表するものとする。

第五章 財務

(経費)

第十五条 協議会の事務の管理及び執行に関する費用は、関係市町村が負担する。

2 前項の規定により関係市町村が負担すべき額は、関係市町村の長が遅くとも年度開始前三十日までにその協議により決定しなければならない。

3 関係市町村は、前項の規定による負担金として、年度開始後すみやかに協議会に交付しなければならない。

(予算)

第十六条 協議会の予算は、前条の負担金及び繰越金、その他の収入をもつて歳入とし、協議会の事務の管理及び執行に要するすべての経費をその歳出とする。

(予算の調製等)

第十七条 協議会の会長は、毎会計年度予算を調製し、年度開始前に協議会の会議を経なければならない。

2 協議会の会計年度は、地方公共団体の会計年度による。

3 第一項の規定により予算が協議会の会議を経たときは、会長は、当該予算の写をすみやかに関係市町村に送付しなければならない。

(予算の補正)

第十八条 関係市町村の長は、協議会にかかる既定の予算に追加その他の変更を加える必要がある旨協議会から申し出があり、必要と認めるときは、その協議により補正すべき額を決定しなければならない。

2 前項の規定により関係市町村の長が協議会に係る既定予算の補正すべき額を決定したときは、前三条の規定の例によりこれを行うものとする。

(会計事務)

第十九条 協議会の会計事務は、会長が行う。

2 会長は、職員の中から会計事務を行うものを決めることができる。

3 会長は、前項による職員に会計事務の一部を委任することができる。

(決算)

第二十条 会長は、毎会計年度終了後二か月以内に協議会の決算を作成し、協議会の会議の認定を経なければならない。

2 前項の規定により決算が協議会の会議の認定を経たときは、会長は当該決算の写をすみやかに関係市町村の長に送付しなければならない。

(財産の取得、管理及び処分又は公の施設の設置、管理及び廃止)

第二十一条 協議会の担任する事務の用に供する財産又は公の施設に関しては、会長の意見を聴き、関係市町村が協議してそれぞれ取得若しくは処分し、又は設置若しくは廃止するものとし、当該財産又は公の施設の管理は協議会がこれを行う。

2 協議会は、前項の財産又は公の施設を管理する場合において、関係市町村が協議して定める市町村の当該管理に関する条例、規則等を関係市町村の当該管理に関する条例、規則等とみなして、当該管理をその定めるところにより行うものとする。この場合においては、第十四条第二項から第四項までの規定を準用する。

3 協議会の予算の執行に伴う財産の取得及び処分並びにこれらの管理に関しては、前二項の規定にかかわらず、関係市町村の長が協議して定めるものを除いては、協議会が定めるところによりこれを行うものとする。

(その他の財産に関する事項)

第二十二条 この規約に特別の定めがあるものを除くほか、協議会の財務に関しては、第五条に規定する協議会の事務所の所在の市町村の財務に関する手続きの例による。

第六章 補則

(報告)

第二十三条 協議会は、毎会計年度一回以上、協議会が管理及び執行したことの処理の状況を関係市町村の教育委員会に報告するものとする。

(監査)

第二十四条 関係市町村の教育委員会が協議して定める関係市町村の監査委員は、毎会計年度一回以上監査を行うものとする。

(費用弁償)

第二十五条 会長、委員及び職員は、その職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。

2 前項の費用弁償等の額及び支給方法は、協議会の規程でこれを定める。

(協議会解散の場合の措置)

第二十六条 協議会が解散した場合においては、関係市町村がその協議によりその事務を継承する。この場合においては、協議会の収支は解散の日をもつて打切り、会長であつたものがこれを決算する。

2 前項の規定による決算は事務を承継した関係市町村の長において、これを監査委員の審査に付し、その意見をつけて議会の認定に付さなければならない。

(協議会の規程)

第二十七条 協議会は、その会議を経て、この規約に定めるものを除くほか、協議会の担任する事務の管理及び執行その他協議会に関して必要な規程を設けることができる。

この規約は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和五二年一二月一二日)

この規約は、昭和五十三年一月一日から施行する。

(昭和五九年三月一九日)

この規約は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六一年三月一九日)

この規約は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(平成一六年七月一日)

この規約は、平成十六年七月一日から施行する。

(平成一七年五月一四日)

この規約は、平成十七年三月三十一日から施行する。

(平成一八年二月一四日)

この規約は、平成十八年一月一日から施行する。

三八視聴覚教育協議会規約

昭和46年4月1日 種別なし

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
昭和46年4月1日 種別なし
昭和52年12月12日 種別なし
昭和59年3月19日 種別なし
昭和61年3月19日 種別なし
平成16年7月1日 種別なし
平成17年5月14日 種別なし
平成18年2月14日 種別なし