○三戸郡福祉事務組合規約
昭和四十五年一月二十六日
県指令第三百三十九号
(組合の名称)
第一条 この組合は、三戸郡福祉事務組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第二条 組合は、八戸市、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町及び新郷村(以下「組合市町村」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第三条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。
一 障害者支援施設やまばと寮の設置及び管理運営に関する事務
二 障害者支援施設明幸園の設置及び管理運営に関する事務
三 三戸郡地域生活支援センターの設置及び管理運営に関する事務
(組合の事務所の位置)
第四条 組合の事務所は、青森県三戸郡五戸町大字倉石中市字小渡八十八番地二号に置く。
(組合の議会)
第五条 組合の議会の議員の定数は五名とし、管理者及び副管理者以外の組合市町村の長をもってあてる。
2 議員の任期は、組合市町村の長の任期による。
(組合の執行機関の組織及び選任の方法)
第六条 組合に管理者、副管理者及び会計管理者各一人を置く。
2 管理者及び副管理者は、組合市町村の長の互選とし、その任期は、当該組合市町村の長の任期とする。
3 管理者は、組合を統轄し、これを代表する。
4 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
5 会計管理者は、管理者の補助機関である職員のうちから、管理者が命ずる。
6 会計管理者は、組合の会計事務をつかさどる。
(組合の職員)
第七条 組合に職員を置き、その定数は、条例で定める。
(監査委員の組織及び選任の方法)
第八条 組合に監査委員二人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議員の中から組合の議会の同意を得て選任する。
3 監査委員の任期は、組合議員の任期による。
(組合の経費の支弁の方法)
第九条 この組合の経費は、負担金及び組合の財産より生ずる収入、使用料、手数料その他の収入をもって支弁する。
2 前項の負担金については、組合の議会においてこれを定め、組合市町村に分担させる。ただし、施設の設置費の負担については、組合市町村の長が協議のうえ決定する。
附則
(施行の日)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和五三年県指令第一九七九号)
(施行の日)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和五五年県指令第三六九八号)
(施行の日)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。ただし、改正後の三戸郡福祉事務組合規約第五条第一項及び第六条第二項の規定は、昭和五十五年七月一日から施行する。
附則(平成二年県指令第一四九一号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成七年県指令第一〇二八号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。ただし、第三条第一号及び第二号の改正規定は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一一年県指令第一一七七号)
この規約は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一二年県指令第六三九号)
この規約は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一六年県指令第一四五三号)
この規約は、平成十六年七月一日から施行する。
附則(平成一七年県指令第六六五号)
この規約は、平成十七年三月三十一日から施行する。
附則(平成一七年県指令第二七五三号)
この規約は、平成十八年一月一日から施行する。
附則(平成一八年県指令第二八五二号)
この規約は、平成十八年十月一日から施行する。
附則(平成一九年県指令第九一九号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。