○三戸地区環境整備事務組合規約
昭和三十九年四月十日
(組合の名称)
第一条 この組合は、三戸地区環境整備事務組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する町)
第二条 組合は三戸町、田子町、南部町をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第三条 この組合の共同処理する事務は、次のとおりとする。
一 し尿処理施設の設置及び管理に関する事務
二 し尿又は浄化槽に係る汚泥の収集、運搬及び処分(し尿脱水汚泥の処分を除く)に関する事務
三 し尿又は浄化槽に係る汚泥の収集、運搬又は処分を業とする者に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第七条の許可に関する事務
四 厚生福祉施設葬祭場の設置及び管理に関する事務
(組合の事務所の位置)
第四条 組合の事務所は、三戸衛生センター内に置く。
(議会の議員の定数)
第五条 組合の議会の議員の定数は、九名とする。
(議会の議員の選出方法)
第六条 この組合の議会の議員は、次の人員について組合を組織する各町(以下「組織町」という。)の議会の議員の互選したものをもって充てる。
三戸町 三名 田子町 三名 南部町 三名
2 組合の議員の欠けたときは、その欠けた議員を互選した組織町の議会においてすみやかに補欠の議員を互選しなければならない。
3 組織町の長は、前二項の規定により組合の議会の議員が確定したときは、すみやかにその組合の議会の議員の住所、氏名、生年月日、役職名その他必要な事項を管理者に通知しなければならない。
(議会の議員の任期)
第七条 組合の議会の議員の任期は、組織町の議会の議員の任期による。
(議長及び副議長の選挙及び任期)
第八条 組合の議会は、議員の中から議長及び副議長各一人を選任しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、組合の議会の議員の任期による。
(執行機関の組織及び選任の方法)
第九条 組合に管理者一名、副管理者二名、会計管理者一名を置く。
2 管理者及び副管理者は、組織町の長が互選する。
3 管理者は組合を統轄し、これを代表する。
4 管理者に事故あるとき、又は欠けたときは、副管理者が年長の順により、その職務を代理する。
5 会計管理者は、管理者の補助機関である職員のうちから、管理者が命ずる。
6 会計管理者は、組合の出納その他の会計事務をつかさどる。
(管理者及び副管理者の任期)
第十条 管理者及び副管理者の任期は、組織町の長の任期による。
(監査委員の定数及び選任)
第十一条 組合の監査委員は二名とする。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、財務管理又は事業の経営管理について専門の知識又は経験を有する者(以下「知識経験を有する者」という。)及び組合の議会の議員のうちから、各一名を選任する。
3 監査委員の任期は、知識経験を有する者にあっては四年とし、組合の議会の議員のうちから選任されるものにあっては、当該議員の任期による。
(組合の職員)
第十二条 組合に、第九条に定める者のほか、必要な職員を置く。
2 前項の職員の定数は、条例で定める。
3 第一項の職員は、管理者が任免する。
(経費の支弁方法)
第十三条 組合の経費は、組合財産から生ずる収入、組織町の負担金、補助金、借入金その他の収入をもって支弁する。
2 前項の組織町の負担金の負担割合は、組合議会の議決を得て定める。
附則
この規約は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。
附則(昭和四二年九月一九日)
この規約は、昭和四十二年九月十九日から施行する。
附則(昭和四七年六月二二日)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和四七年九月二二日)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和五三年一二月二六日)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和五四年四月一日)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成一二年県指令第五八〇号)
この規約は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一七年県指令第三三七七号)
(施行期日)
この規約中第一条の規定は平成十八年一月一日から、第二条の規定は平成十九年十月一日から施行する。
附則(平成 年 第 号)
この規約は、平成十八年一月一日から施行する。
附則(平成一八年県指令第一〇八五号)
(施行期日)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成一九年県指令第九一五号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成二〇年県指令第六五号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行し、平成二十年四月一日から適用する。