○三戸地区塵芥処理事務組合規約

昭和四十四年四月一日

県知事許可第二一二二号

(組合の名称)

第一条 この組合は、三戸地区塵芥処理事務組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第二条 組合は、三戸町、名川町、田子町及び南部町(以下「関係町」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第三条 組合の共同処理する事務は次のとおりとする。

 塵芥処理施設の設置及び管理に関する事務。

 塵芥及びし尿脱水汚泥の処分に関する事務。

2 前項の事務を共同処理する区域は、関係町の区域(南部町にあっては平成十七年十二月三十一日における名川町及び南部町の区域に限る。)とする。

(組合の事務所の位置)

第四条 組合の事務所は三戸地区クリーンセンター内におく。

(議会の組織及び議員の選出の方法)

第五条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、十五人とする。

2 組合議員は、次の区分により関係町の議会において、その議会の議員のうちから互選する。

三戸町 五人 名川町 四人 田子町 三人 南部町 三人

3 組合議員が欠けたときは、その欠けた議員を互選した関係町の議会においてすみやかに補欠の互選を行なわなければならない。

4 関係町の長は、前項の規定により、組合議員が確定したときは、すみやかに当該議員の住所、氏名、生年月日、役職名その他必要な事項を管理者に通知しなければならない。

(議員の任期)

第六条 組合議員の任期は、関係町の議会の議員の任期による。

(執行機関の組織及び選任の方法)

第七条 組合に、管理者一人、副管理者三人、会計管理者一人をおく。

2 管理者及び副管理者は、関係町の長が互選する。

3 会計管理者は、管理者の補助機関である職員のうちから、管理者が命ずる。

4 管理者に事故あるとき、又は欠けたときは、副管理者が年長の順により、その職務を代理する。

(管理者及び副管理者の任期)

第八条 管理者及び副管理者の任期は関係町の長の任期による。

(補助機関)

第九条 組合に、第七条に定める者のほか、必要な職員をおく。

2 前項の職員の定数は、条例で定める。

3 第一項の職員は、管理者が任免する。

(監査委員)

第十条 組合に、監査委員二人をおく。

2 監査委員は管理者が組合の議会の同意を得て、知識経験を有する者及び組合議員のうちから、それぞれ一人を選任する。

3 監査委員の任期は四年とする。但し組合議員のうちから選任された委員にあっては組合議員の任期による。

(経費の支弁の方法)

第十一条 組合の経費は、関係町の受益人口及びその他の事項を基礎とし、組合議会の議決で定めた関係町の負担金、補助金その他の収入をもって充てる。

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和五〇年県知事許可第四七〇四号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和五四年県知事許可第一六四七号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(平成七年三塵組第九号)

この規約は、平成七年二月一日から施行する。

(平成一二年県指令第五七九号)

この規約は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一七年県指令第三二〇八号)

この規約は、平成十八年一月一日から施行する。

(平成一九年県指令第九一八号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。

(平成二〇年県指令第六六号)

この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行し、平成二十年四月一日から適用する。

三戸地区塵芥処理事務組合規約

昭和44年4月1日 県知事許可第2122号

(平成20年1月17日施行)