○田子町廃棄物不法投棄対策基金条例
平成十四年十二月二十五日
条例第三十三号
(設置)
第一条 廃棄物不法投棄に係る生活環境保全対策のため、町が対応すべき次に掲げる事項に要する経費の財源に充てるため、田子町廃棄物不法投棄対策基金(以下「基金」という。)を設置する。
一 周辺生活環境の調査・整備等による地域住民の安心感の醸成
二 農産物等の風評による被害の対策
三 当該事案に係る事務の執行
四 町長が特に必要と認めるもの
(積立額)
第二条 基金として積立てる額は、当該年度の一般会計予算で定める額の範囲内の額とする。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用利益の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第五条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第六条 基金は、第一条に掲げる事項に要する経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。