○田子町特別職の職員の給与の特例に関する条例

平成十五年三月十四日

条例第二号

(趣旨)

第一条 この条例は、田子町特別職の職員の給料等に関する条例(昭和三十年田子町条例第十七号)第一条に規定する職員(以下「特別職の職員」という。)の給与の特例を定めるものとする。

(特別職の職員の給料月額の特例)

第二条 令和二年七月一日から令和二年十二月三十一日までの間における特別職の職員の給料月額は、田子町特別職の職員の給料等に関する条例第二条の規定にかかわらず、同条に定める給料月額から町長においては当該給料月額に百分の二十を乗じて得た額を減じた額に、副町長及び教育長においては当該給料月額に百分の十を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、第七条の規定による期末手当の算出の基礎となる給料月額及び特別職の職員が、退職、罷免、又は死亡により、特別職の職員でなくなった日における給料月額は、第二条に定める給料月額とする。

(平一六条例二・平一七条例五・平一八条例二・平一九条例五・平二〇条例一・平二一条例一・平二二条例三・令二条例一八・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 第二条の規定にかかわらず、平成十五年六月十六日の助役及び収入役の給料月額は、田子町特別職の職員の給料等に関する条例第二条の規定による給料月額とする。

(平成一六年条例第二号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第五号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第二号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第五号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第一号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第一号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第三号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(令和二年条例第一八号)

この条例は、令和二年七月一日から施行する。

田子町特別職の職員の給与の特例に関する条例

平成15年3月14日 条例第2号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成15年3月14日 条例第2号
平成16年3月16日 条例第2号
平成17年3月14日 条例第5号
平成18年3月13日 条例第2号
平成19年3月12日 条例第5号
平成20年3月17日 条例第1号
平成21年3月17日 条例第1号
平成22年3月17日 条例第3号
令和2年6月11日 条例第18号