○田子町総合災害補償規程

平成十六年四月二十六日

訓令第四号

(趣旨)

第一条 この規程は、全国町村会総合賠償補償保険への加入に伴い、田子町(以下「町」という。)が設置する学校の管理下にある者又は主催する社会体育活動、社会文化活動等の社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他町が主催する活動及び行事等(以下「社会活動等」という。)に参加中の者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は傷害により入通院した場合の補償について定める。

(補償する対象)

第二条 町は、自己が設置する学校の管理下にある者又は社会活動等に参加中の者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害(身体の一部を失い又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同様とする。)を生じた場合又は入通院した場合、当該参加者又はその者の相続人(以下「被災者」という。)に対し、この規程に従い補償を行う。

2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性中毒は含まない。

(補償金額と補償基準)

第三条 町は別表の給付表に定める給付額を、補償金として被災者又はその相続人に支払うものとする。ただし、学校管理下にある児童・生徒については、入通院補償給付金は、対象とならない。

(平一九訓令一三・一部改正)

(補償金を支払わない場合)

第四条 町は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は入通院した場合においては補償金を支払わないものとする。

 被災者の故意

 この規程に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りでない。

 被災者の自殺行為又は犯罪行為

 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失

 被災者の妊娠、出産又は流産

 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合には、この限りでない。

 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故

 地震、噴火、若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故

 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同様とする。)若しくは核燃料によって汚染されたもの(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有毒な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故

 前号以外の放射線照射又は放射能汚染

十一 スポーツを職業又は職務とする者が職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故

(この規程の適用除外)

第五条 この規程は、次の各号の者には適用しない。

 町の業務に従事中の町の使用人(町が町の公務遂行のため委嘱した者で公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者を含む。)

 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュア・スポーツ団体で高等学校、高等専門学校、大学(短期大学含む。)の学生、生徒、官公署、会社等の社会人により構成された体育部、競技部、運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員

(準用規定)

第六条 この規程に定めのない事項については、「全国町村会賠償責任保険契約及び災害補償保険契約特約書」、「災害補償保険普通保険約款」、「スポーツ災害補償特約条項」、「学校管理下災害補償特約条項」、「施設災害補償特約条項」並びに「入院医療補償保険金及び通院医療補償保険金の支払いに関する特約条項」の規定を準用する。

(平一九訓令一三・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一九年訓令第一三号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の田子町総合災害補償規程の規定は、平成十九年四月一日から適用する。

別表(第三条関係)

(平一九訓令一三・一部改正)

区分

給付額

死亡給付金

五百万円

後遺障害給付金

災害補償保険普通保険約款の定めにより 五百万円~十五万円

医療補償給付金

入院日数一日以上五日まで 二万円

入院日数六日以上十五日まで 六万円

入院日数十六日以上三十日まで 十二万円

入院日数三十一日以上六十日まで 十八万円

入院日数六十一日以上九十日まで 二十四万円

入院日数九十一日以上 三十万円

通院日数一日以上五日まで 五千円

通院日数六日以上十五日まで 二万円

通院日数十六日以上三十日まで 六万円

通院日数三十一日以上六十日まで 九万円

通院日数六十一日以上 十二万円

田子町総合災害補償規程

平成16年4月26日 訓令第4号

(平成19年9月3日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成16年4月26日 訓令第4号
平成19年9月3日 訓令第13号