○田子町個人情報保護条例施行規則
平成十七年三月二十九日
規則第十五号
(趣旨)
第一条 この規則は、田子町個人情報保護条例(平成十七年田子町条例第二十一号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(個人情報取扱事務の届出)
第二条 条例第六条第一項に規定する届出は、個人情報取扱事務(開始・変更)届(様式第一号)により行うものとする。
2 条例第六条第一項第七号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 個人情報の記録形態
二 実施機関以外との電子計算組織の結合の有無
三 個人情報の事務処理委託の有無
四 その他町長が必要と認める事項
3 条例第六条第三項に規定する廃止については、個人情報取扱事務廃止届(様式第二号)により行うものとする。
(目的外利用又は外部提供の報告、本人通知)
第三条 実施機関は、目的外利用又は外部提供をしたときは、町長に届け出なければならない。
2 条例第八条第三項に規定する届出は、目的外利用等届出書(様式第三号)により行うものとする。
(個人情報保護主任)
第四条 課長等は、条例第十条の規定により、その分掌する事務の範囲内において、個人情報の適正な維持管理について必要な措置を講ずるため、次の各号に掲げる事項について留意し、指導する責務を有する。
一 個人情報の記録された文書及び記録媒体の取扱いに関すること。
二 個人情報自体の取扱いに関すること。
2 課長等は、前項に規定する責務に関連して発生する事務を行わせるため、所属する職員の中から、個人情報保護主任を指名するものとする。
(開示の請求)
第五条 条例第十三条第一項に規定する請求書は、個人情報開示請求書(様式第四号)とする。
2 条例第十三条第二項に規定する本人又は法定代理人であることを証明するために必要な書類は、次に掲げるものとする。
一 本人が請求する場合 運転免許証、旅券その他これらに類する書類として町長が認めるもの
二 法定代理人が請求する場合 当該法定代理人に係る前号に掲げる書類及び戸籍謄本その他その資格を有する者として町長が認めるもの
(決定通知)
第六条 条例第十七条第一項及び第二項に規定する通知は、それぞれ当該各号の定めるところにより行うものとする。
一 個人情報の全部を開示するとき 個人情報開示決定通知書(様式第五号)
二 個人情報を部分開示するとき 個人情報部分開示決定通知書(様式第六号)
三 個人情報を不開示とするとき 個人情報不開示決定通知書(様式第七号)
四 個人情報の存否を明らかにしないで開示請求を拒否するとき 個人情報存否応答拒否決定通知書(様式第八号)
五 個人情報が不存在であることを理由に不開示決定をしたとき 個人情報不存在決定通知書(様式第九号)
(延長通知)
第七条 条例第十八条第二項に規定する通知は、個人情報決定期間延長通知書(様式第十号)により行うものとする。
2 条例第十八条第三項に規定する通知は、個人情報決定期間特例延長通知書(様式第十一号)により行うものとする。
(第三者の意見聴取)
第八条 実施機関は、条例第十九条の規定により第三者の意見を聴こうとするときは、個人情報意見照会書(様式第十二号)により当該第三者に対して、請求に係る個人情報の概要及び開示請求があった旨並びに意見の提出期限を通知するものとする。
2 実施機関は、条例第十九条に規定する第三者が多数あるときは、開示の可否判断に当たって必要な範囲で意見を聴くものとする。
(個人情報の開示に要する費用等)
第十条 条例第二十一条に規定する行政文書の写しの交付に要する費用は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の費用は、前納とする。
(訂正の請求)
第十一条 条例第二十三条第一項に規定する請求書は、個人情報訂正等請求書(様式第十五号)とする。
一 個人情報の訂正をするとき 個人情報訂正決定通知書(様式第十六号)
二 個人情報の訂正をしないとき 個人情報不訂正決定通知書(様式第十七号)
3 第五条第二項の規定は、訂正請求について準用する。
4 第七条の規定は、条例第二十四条第二項及び第三項の場合について準用する。
(不服申立て)
第十二条 条例第二十六条に規定する通知は、それぞれ当該各号の定めるところにより行うものとする。
一 不服申立てをするとき 個人情報異議申立書(様式第十八号)
二 審査会に諮問するとき 個人情報保護審査会諮問書(様式第十九号)
三 不服申立てに対して決定をしたとき 個人情報異議申立決定書(様式第二十号)
(運用状況の公表)
第十三条 条例第三十一条に規定する運用状況の公表は、広報誌によりこれを行う。
附則
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
別表 費用負担(第十条関係)
区分 | 金額 |
写しの作成 | 白黒のとき 一枚につき十五円 |
カラーのとき 一枚につき二百円 | |
写しの交付 | 写しの送付に要する実費 |
備考
1 写しの作成において、一枚の用紙に両面複写をした場合の費用については、二枚として計算する(カラーについては、両面複写を行わない。)。
2 図面等の写しの作成を業者に委託した場合の費用については、その委託の額とする。