○技能職員等の給与の特例に関する規程
平成十七年三月二十三日
訓令第一号
(趣旨)
第一条 この規程は、技能職員等の給与に関する規程(昭和四十五年田子町訓令第十二号。以下「給与規程」という。)第二条に規定する給料表の適用を受ける職員(以下「職員」という。)の給与の特例を定めるものとする。
(平一八訓令四・平一九訓令八・平二〇訓令三・平二一訓令七・平二二訓令一・一部改正)
附則
この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年訓令第四号)
この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年訓令第八号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年訓令第三号)
この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年訓令第七号)
この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年訓令第一号)
この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。