○田子町敬老祝金支給条例施行規則
平成十七年三月二十三日
規則第十号
(目的)
第一条 この規則は、田子町敬老祝金支給条例(平成十七年田子町条例第十八号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(遺族への支給)
第二条 祝金の該当者が祝金を受給するまでの間に死亡した場合は、遺族に支給するものとする。この場合において受給の順序は、列記各号の順による。
一 配偶者
二 子孫
三 兄弟姉妹
四 葬祭者
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
(田子町百歳祝金条例施行規則の廃止)
2 田子町百歳祝金条例施行規則(平成六年田子町規則第十一号)は廃止する。