○田子町敬老祝金支給条例施行規則

平成十七年三月二十三日

規則第十号

(目的)

第一条 この規則は、田子町敬老祝金支給条例(平成十七年田子町条例第十八号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(遺族への支給)

第二条 祝金の該当者が祝金を受給するまでの間に死亡した場合は、遺族に支給するものとする。この場合において受給の順序は、列記各号の順による。

 配偶者

 子孫

 兄弟姉妹

 葬祭者

第三条 町長は、条例第四条の規定に基づき受給者を決定したときは、速やかに田子町敬老祝金支給通知書(別紙様式)により通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(田子町百歳祝金条例施行規則の廃止)

2 田子町百歳祝金条例施行規則(平成六年田子町規則第十一号)は廃止する。

画像

田子町敬老祝金支給条例施行規則

平成17年3月23日 規則第10号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年3月23日 規則第10号