○平成十七年改正条例附則第二項の規定による最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成十七年十一月二十四日

規則第二十四号

(趣旨)

第一条 この規則は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十七年田子町条例第四十八号)附則第二項の規定に基づき、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間について定めるものとする。

(給料月額の切替え)

第二条 施行日の前日において職員の給与に関する条例(昭和三十年田子町条例第十六号。以下「給与条例」という。)別表第一及び別表第二の職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。

施行日におけるその者の属する職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の施行日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)-施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額)/施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額

(期間の通算)

第三条 前条の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の給与条例第四条第八項ただし書の規定又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十三年田子町条例第十七号)附則第二項及び第三項の規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。

この規則は、平成十七年十二月一日から施行する。

平成十七年改正条例附則第二項の規定による最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替…

平成17年11月24日 規則第24号

(平成17年12月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成17年11月24日 規則第24号