○田子町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則

平成十八年三月三十一日

規則第十四号

(趣旨)

第一条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)の施行について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号。以下「省令」という。)その他別に定めがあるもののほか、この規則に定めるところによる。

(平二五規則一三・一部改正)

(用語)

第二条 この規則において用いる用語は、法、政令及び省令において用いる用語の例による。

(備付帳簿)

第三条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

 介護給付費等支給決定者台帳

 自立支援医療費支給認定者台帳

2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

(支給決定の申請)

第四条 省令第七条第一項に規定する支給決定の申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定申請書によるものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請者にサービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書を通知するものとする。

3 前項の通知を受けた申請者は、法第五十一条の十七第一項第一号に規定する指定特定相談支援事業者又は厚生労働省令で定めるセルフプランにより作成したサービス等利用計画案を提出するものとする。

(平二五規則一三・一部改正)

(支給決定の通知等)

第五条 町長は、前条の申請に対し支給決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により申請者に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証、地域相談支援受給者証、療養介護医療受給者証を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給決定を行わないことと決定したときは、却下決定通知書により申請者に通知するものとする。

(平二五規則一三・一部改正)

(計画相談支援及び障害児相談支援給付費の支給決定)

第六条 指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案を提出した申請者は、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書及び計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、支給の可否を決定し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、省令第三十四条の五十五第一項により、計画相談支援給付費の支給を行わないことを決定したときには、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書により当該申請者に通知し、受給者証又は地域相談支援受給者証の提出を求め、その旨を記載し返還するものとする。

(平二五規則一三・追加)

(支給決定の変更申請)

第七条 省令第十七条に規定する支給決定の変更の申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書によるものとする。

(平二五規則一三・旧第六条繰下・一部改正)

(支給決定変更の通知等)

第八条 町長は、前条の申請又は職権により、支給決定の変更の決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により申請者に通知するとともに、受給者証を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給決定の変更の決定を行わないことと決定したときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給決定変更申請却下通知書により申請者に通知するものとする。

(平二五規則一三・旧第七条繰下・一部改正)

(支給決定の取消し)

第九条 省令第二十条第一項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書によるものとする。

(平二五規則一三・旧第八条繰下・一部改正)

(申請内容の変更の届出)

第十条 省令第二十二条第一項に規定する申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書によるものとする。

(平二五規則一三・旧第九条繰下・一部改正)

(受給者証の再交付の申請)

第十一条 省令第二十三条第一項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書によるものとする。

(平二五規則一三・旧第十条繰下・一部改正)

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給申請等)

第十二条 省令第三十一条第一項、第三十四条の四第一項及び第三十四条の五十三第一項に規定する特例介護給付費等の支給の申請は(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の要否を決定し、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(平二五規則一三・旧第十一条繰下・一部改正)

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)

第十三条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第三十条第二項の規定によりその基準とされる額とする。

(平二五規則一三・旧第十二条繰下)

(介護給付費等の額の特例)

第十四条 法第三十一条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書に受給者証及び町長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、額の特例の適用の可否を決定し、介護給付費等利用者負担額減額・免除決定通知書により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により、額の特例の適用を認めたときは、申請者に対し、介護給付費等利用者負担額減額・免除認定証を交付するものとする。

(平二五規則一三・旧第十三条繰下・一部改正)

(高額障害福祉サービス費の支給申請等)

第十五条 省令第六十五条の九の二に規定する高額障害福祉サービス費の支給の申請書は、高額障害福祉サービス費支給申請書によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(平二五規則一三・旧第十四条繰下・一部改正)

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第十六条 省令第三十五条第一項に規定する支給認定の申請書は、自立支援医療費支給認定申請書(新規・再認定・変更)によるものとする。

(平二五規則一三・旧第十五条繰下・一部改正)

(支給認定の通知等)

第十七条 町長は、前条の申請に対し支給認定を行ったときは、自立支援医療費支給認定(変更認定)通知書により申請者に通知するとともに、自立支援医療受給者証(以下「医療受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費不支給決定通知書により申請者に通知するものとする。

(平二五規則一三・旧第十六条繰下・一部改正)

(支給認定の変更の申請)

第十八条 省令第四十五条第一項に規定する支給認定の変更の申請書は、自立支援医療費支給認定申請書(新規・再認定・変更)によるものとする。

(平二五規則一三・旧第十七条繰下・一部改正)

(変更認定の通知等)

第十九条 町長は、前条の申請又は職権により、支給認定の変更の認定を行ったときは、自立支援医療費支給認定(変更認定)通知書により申請者に通知するとともに、医療受給者証を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定の変更の認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費変更認定申請却下通知書により申請者に通知するものとする。

(平二五規則一三・旧第十八条繰下・一部改正)

(申請内容の変更の届出)

第二十条 省令第四十七条第一項に規定する申請内容の変更の届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書によるものとする。

(平二五規則一三・旧第十九条繰下・一部改正)

(医療受給者証の再交付の申請)

第二十一条 省令第四十八条第一項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、医療受給者証再交付申請書によるものとする。

(平二五規則一三・旧第二十条繰下・一部改正)

(支給認定の取消し)

第二十二条 省令第四十九条第一項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、支給認定取消通知書によるものとする。

(平二五規則一三・旧第二十一条繰下・一部改正)

(補装具費の支給)

第二十三条 法第七十六条第一項の規定による補装具費の支給申請は、補装具費支給申請書によるものとする。

2 町長は、前項の申請に対し支給を行うことを決定したときは、補装具費支給決定通知書により申請者に通知するとともに、補装具費支給券を申請者に交付するものとする。

3 町長は、第一項の申請に対し支給を行わないことを決定したときは、却下決定通知書により申請者に通知するものとする。

(平一八規則二八・追加、平二五規則一三・旧第二十二条繰下)

(補装具費の支給決定の標準処理期間)

第二十四条 町長は、前条における決定等の通知については、申請書類がそろった日の翌日から起算して五日以内に行うものとする。

2 町長は、前項の規定に関わらず、当該補装具費の支給に際し身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第九条第六項に定める身体障害者更生相談所(以下、「更生相談所」という。)の判定を要する場合は、申請書類がそろった日の翌日から起算して五日以内に更生相談所の長に対し判定依頼をするものとし、更生相談所の判定書を受理した日の翌日から起算して五日以内に決定等の通知を行うものとする。

(平二五規則一三・追加)

(書類の様式)

第二十五条 この規則に規定する書類の様式は、別に定めるものとする。

(平二五規則一三・全改)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第二八号)

この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成二五年規則第一三号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

田子町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則

平成18年3月31日 規則第14号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第14号
平成18年9月29日 規則第28号
平成25年4月1日 規則第13号