○田子町総合計画実施計画策定要綱

平成十八年五月十二日

訓令第九号

(趣旨)

第一 この要綱は、田子町総合計画の基本計画に示された主な施策の取り組みを明らかにする実施計画の策定を目的とする。

(用語の意義)

第二 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 課長 特別職を除いた課長会議の構成員をいう。

二 課原案 田子町総合計画基本計画及びこの要綱の定めに基づき、その所管に属する事務事業について作成する計画をいう。

三 長期的計画 国県の長期計画、広域計画並びに田子町総合計画基本構想及び基本計画をいう。

(平二一訓令一一・一部改正)

(実施計画の内容及び種類)

第三 実施計画は、五年計画とし、毎年度計画(二箇年度分)樹立するローリング方式を採用するものとする。

2 五箇年の実施計画(以下「実施計画」という。)は、田子町総合計画基本計画を具体的に達成するための事務事業を内容とし、この事務事業を五年間に緊急度の高い順序に配分し、策定するものとする。

3 毎年度計画樹立する実施計画(以下「二箇年実施計画」という。)は、第八の規定に基づき策定された実施計画を二箇年に区切って策定するものであるが、社会経済情勢の変化等に照らして事務事業の実施順位を変更する必要性から、これらを総合的に勘案して策定するものとする。

(平二一訓令一一・一部改正)

(各課五箇年計画の作成)

第四 課長は、実施計画の課原案(以下「各課五箇年計画」という。)を作成する場合、長期的計画等に基づいて所管する事務事業の選定を行い、緊急度の高い事務事業から年度別に五箇年の配分をして様式第一号により作成するものとする。

2 課長は、政策推進課長の指定する日までに各課五箇年計画を政策推進課長に提出しなければならない。

(平二一訓令一一・平二六訓令九・一部改正)

(各課五箇年計画の審査調整)

第五 政策推進課長は、各課五箇年計画を取りまとめ、速やかに各課五箇年計画を審査調整するものとする。ただし、その調整にあたって特に重要な事項で田子町庁議等規程(平成十七年田子町訓令第八号)において調整を要するものは、その旨を付して庁議の調整に委ねるものとする。

2 第四第一項の規定は、前項の審査調整に準用し、これに基づき、かつ、総合的に行うものとする。この場合において、第四第一項中「課長」を「政策推進課長」に、「作成」を「審査調整」に、「所管する」を削り、「選定」を「審査」に読み替えるものとする。

3 政策推進課長は、第一項の調整にあたって、長期的計画及び長期財政計画等との関連について担当者から意見を聴取するものとする。

(平二一訓令一一・平二六訓令九・一部改正)

(田子町協働のまちづくり町民会議への付議)

第六 町長は、各五箇年計画を田子町協働のまちづくり町民会議(以下「町民会議」という。)に付議し、意見、提言を求めることができるものとする。

2 町民会議は、長期的計画に基づき、各課五箇年計画に掲げる事務事業の必要性、優先度等について町長に意見、提言を申し述べることができる。

3 町民会議は、各課五箇年計画に掲げる事務事業を検討するにあたり、各課に説明を求め、必要に応じて資料の提出を求めることができるものとする。

(平二六訓令九・一部改正)

(実施計画調整案の作成及び調整)

第七 政策推進課長は、第六の町民会議の意見、提言を尊重のうえ、実施計画調整案を様式第二号により作成するものとする。

(平二一訓令一一・平二六訓令九・一部改正)

(実施計画の決定)

第八 実施計画の決定は、第七に規定する実施計画調整案をもとに、毎年十一月末日までに町長が決定する。

(平二一訓令一一・全改)

(実施計画の通知)

第九 政策推進課長は、第八の規定による実施計画の内容を速やかに課長に通知するものとする。

(平二六訓令九・一部改正)

(各課二箇年計画の作成)

第十 課長は、社会経済情勢等の変化を考慮して所管に係る事務事業について第八の実施計画を調整し、様式第三号により二箇年実施計画の課原案(以下「各課二箇年計画」という。)を作成するものとする。

2 課長は、政策推進課長の指定する日までに各課二箇年計画を政策推進課長に提出しなければならない。

(平二一訓令一一・旧第十二繰上・一部改正、平二六訓令九・一部改正)

(各課二箇年計画の審査調整)

第十一 各課二箇年計画の審査調整にあたっては、第五の規定を準用するものとする。

(平二一訓令一一・旧第十三繰上)

(町民会議への付議)

第十二 各課二箇年計画の町民会議への付議については、第六の規定を準用するものとする。

(平二一訓令一一・旧第十四繰上、平二六訓令九・一部改正)

(各課二箇年計画調整案の作成及び調整)

第十三 政策推進課長は、第十二の町民会議の意見、提言を尊重のうえ、二箇年実施計画調整案を様式第四号により作成するものとする。

(平二一訓令一一・旧第十五繰上・一部改正、平二六訓令九・一部改正)

(二箇年実施計画の決定)

第十四 実施計画の決定は、第七に規定する実施計画調整案をもとに、毎年十一月末日までに町長が決定する。

(平二一訓令一一・全改)

(二箇年実施計画の通知)

第十五 政策推進課長は、速やかに第十四の規定による二箇年実施計画の内容を課長に通知するものとする。

(平二一訓令一一・旧第十七繰上・一部改正、平二六訓令九・一部改正)

(実施計画及び二箇年実施計画の変更)

第十六 課長は、第九及び第十五の通知を受けた後、実施計画並びに二箇年実施計画の変更を必要とする事由が生じたときは、第四第一項及び第十第一項の規定に準じて各課五箇年計画並びに各課二箇年計画を作成のうえ、速やかに政策推進課長へ提出するものとする。

2 前項のほか、実施計画及び二箇年実施計画の変更の手続きに関しては、第五から第九並びに第十一から第十五の規定の例による。

(平二一訓令一一・旧第十八繰上・一部改正、平二六訓令九・一部改正)

(予算編成事務との関連)

第十七 政策推進課長は、田子町財務規則(昭和五十九年田子町規則第十二号)第十三条に規定する予算見積書の検討調整を、第十四の規定により決定された二箇年実施計画に準拠して行うものとする。

(平二一訓令一一・旧第十九繰上・一部改正、平二六訓令九・一部改正)

(政策推進課長の調査等)

第十八 政策推進課長は、実施計画及び二箇年実施計画の策定に関し必要があると認めるときは、課長の所管事項について、資料の提出を求め、説明を聴取し、又は実施に調査することができるものとする。

(平二一訓令一一・旧第二十繰上、平二六訓令九・一部改正)

(情報の公開)

第十九 町長は、実施計画及び二箇年実施計画の策定において、原則として情報の公開を行うものとする。ただし、町長が特に非公開とする必要がある場合は、この限りではない。

(平二一訓令一一・旧第二十一繰上・一部改正)

(二箇年実施計画の例外)

第二十 町長は、社会経済状況の変化等に応じて事務事業を計画的に推進するために必要がある場合は、二箇年実施計画に替えて、三箇年実施計画を策定することができるものとする。

2 前項の場合において、本要綱中「各課二箇年実施計画」を「各課三箇年実施計画」に、「二箇年実施計画」を「三箇年実施計画」に読み替えるものとする。

(平二一訓令一一・旧第二十二繰上)

(進行管理)

第二十一 課長は、毎年度の五月三十日までに前年度の二箇年実施計画の実績を政策推進課長に報告するものとする。

2 政策推進課長は、前項により提出された実績を実施計画進捗管理表として整理するものとし、町長は、この実施計画進捗管理表を町民会議に付議し、意見、提言を求めることができるものとする。

3 町民会議は、提出された実施計画進捗管理表に基づき、事務事業等の改善事項等についての意見、提言を申し述べることができる。

(平二一訓令一一・旧第二十三繰上、平二六訓令九・一部改正)

(補則)

第二十二 この要綱に定めるもののほか、実施計画及び二箇年実施計画に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

(平二一訓令一一・旧第二十四繰上)

1 この要綱は、平成十八年五月十二日から施行する。

2 田子町総合開発実施計画策定要綱(昭和五十一年田子町訓令第十一号)は、廃止する。

(平成二一年訓令第一一号)

この訓令は、平成二十一年九月一日から施行する。

(平成二六年訓令第九号)

この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。

様式 略

田子町総合計画実施計画策定要綱

平成18年5月12日 訓令第9号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年5月12日 訓令第9号
平成21年7月15日 訓令第11号
平成26年4月1日 訓令第9号