○田子町国民保護対策本部及び田子町緊急対処事態対策本部条例

平成十八年九月十九日

条例第二十五号

(目的)

第一条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「法」という。)第三十一条及び法第百八十三条において準用する法第三十一条の規定に基づき、田子町国民保護対策本部(以下「国民保護対策本部」という。)及び田子町緊急対処事態対策本部に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第二条 法の定めるところにより、国民保護対策本部長(以下「本部長」という。)は町長をもって充て、国民保護対策本部の事務を総括する。

2 国民保護対策副本部長(以下「副本部長」という。)は本部員のうちから町長が指名し、副本部長は本部長を助け、国民保護対策本部の事務を整理する。

3 国民保護対策本部員(以下「本部員」という。)は次に掲げる者をもって充て、本部員は本部長の命を受け、国民保護対策本部の事務に従事する。

 田子町副町長

 田子町教育委員会教育長

 八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部消防長又はその指名する消防吏員

 前三号に掲げる者のほか、町の職員のうちから町長が任命する者

(平一九条例一三・一部改正)

(会議)

第三条 本部長は、国民保護対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、国民保護対策本部の会議(以下、この条において「会議」という。)を招集する。

2 本部長は、法第二十八条第六項の規定に基づき、国の職員その他町の職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。

(部の設置)

第四条 本部長は、必要と認めるときは、国民保護対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。

3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(現地対策本部)

第五条 法の定めるところにより、国民保護現地対策本部に国民保護現地対策本部長、国民保護現地対策本部員その他の職員を置き、副本部長、本部員その他の職員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。

2 国民保護現地対策本部長は、国民保護現地対策本部の事務を掌理する。

(雑則)

第六条 前各条に定めるもののほか、国民保護対策本部に関し必要な事項は本部長が定める。

(準用)

第七条 第二条から前条までの規定は、田子町緊急対処事態対策本部について準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

田子町国民保護対策本部及び田子町緊急対処事態対策本部条例

平成18年9月19日 条例第25号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 国民保護
沿革情報
平成18年9月19日 条例第25号
平成19年3月12日 条例第13号