○田子町国民保護協議会条例

平成十八年九月十九日

条例第二十六号

(目的)

第一条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第四十条第八項の規定に基づき、田子町国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(会長及び委員)

第二条 協議会は、会長及び委員をもって組織し、委員の定数は、二十人以内とする。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が任命する。

 田子町の区域を管轄する指定地方行政機関の職員

 自衛隊に所属する者

 青森県の職員

 田子町副町長

 田子町教育委員会教育長

 八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部消防長又はその指名する消防吏員

 田子町職員

 指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員

 国民の保護のための措置に関し知識又は経験を有する者

4 委員の任期は、二年とし、再任することを妨げない。委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平一九条例一三・一部改正)

(専門委員)

第三条 この協議会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができるものとし、町長が任命する。

2 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会長の職務代理)

第四条 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第五条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事)

第六条 協議会に、幹事を置くことができる。

2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、町長が任命する。

3 幹事は、協議会の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。

(部会)

第七条 協議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

4 部会長に事故あるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(雑則)

第八条 前各条に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

田子町国民保護協議会条例

平成18年9月19日 条例第26号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 国民保護
沿革情報
平成18年9月19日 条例第26号
平成19年3月12日 条例第13号