○田子町副町長の定数を定める条例
平成十九年三月十二日
条例第十四号
(目的)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百六十一条第二項の規定に基づき、副町長の定数について定める。
(定数)
第二条 副町長の定数は、一人とする。
附則
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
平成19年3月12日 条例第14号
(平成19年4月1日施行)