○田子町地域生活支援事業実施要綱

平成十八年九月二十八日

訓令第十二の二号

(目的)

第一条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第七十七条に規定する地域生活支援事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平二五訓令九・一部改正)

(事業内容)

第二条 この事業は、次の各号のとおりとする。

 理解促進研修・啓発事業

 自発的活動支援事業

 相談支援事業

 成年後見制度法人後見支援事業

 手話通訳者及び要約筆記者派遣事業

 重度障害者(児)日常生活用具給付事業

 手話奉仕員養成研修事業

 移動支援事業

 地域活動支援センター事業

 身体障害者更生訓練費支給事業

十一 身体障害者施設入所者就職支度金給付事業

十二 知的障害者職親委託事業

十三 日中一時支援事業

十四 身体障害者自動車改造費助成事業

十五 心身障害者自動車運転免許取得費助成事業

十六 福祉ホーム事業

十七 精神障害者社会復帰事業

十八 訪問入浴サービス事業

(平一九訓令一一の二・平二〇訓令二・平二〇訓令一〇・平二五訓令九・一部改正)

(地域生活支援事業の利用決定等)

第三条 前条の事業に係る利用決定等については、法第十九条第二項を準用する。

(平二五訓令九・一部改正)

(利用者負担)

第四条 第二条に定める事業において利用者負担が定められている場合は、基準額の百分の十を月単位で事業者に支払うものとする。

2 前項の費用負担については、別表のとおり月額負担上限額を設定し、当該月額負担上限額を超えた額については、町が負担する。

(その他)

第五条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、平成十八年十月一日から施行する。

2 田子町重度身体障害者日常生活用具給付事業実施要綱(平成十二年訓令第三号)は、廃止する。

(平成一九年訓令第一一の二号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年訓令第二号)

この訓令は、平成二十年三月一日から施行する。

(平成二〇年訓令第一〇号)

この訓令は、平成二十年六月一日から施行する。

(平成二二年訓令第六号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二五年訓令第九号)

この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。

別表(第四条関係)

(平二二訓令六・全改)

利用者負担の上限額

区分

世帯の収入状況

月額負担上限

生活保護

生活保護世帯

〇円

低所得

町民税非課税世帯

〇円

一般

町民税課税世帯

三七、二〇〇円

田子町地域生活支援事業実施要綱

平成18年9月28日 訓令第12号の2

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年9月28日 訓令第12号の2
平成19年3月30日 訓令第11号の2
平成20年2月29日 訓令第2号
平成20年5月28日 訓令第10号
平成22年3月31日 訓令第6号
平成25年4月1日 訓令第9号