○田子町国民健康保険町立田子診療所使用料及び手数料徴収条例
平成十九年三月十二日
条例第十六号
(目的)
第一条 この条例は、田子町国民健康保険町立田子診療所(以下「診療所」という。)における使用料及び手数料に関し必要な事項を定める。
(使用料及び手数料)
第二条 診療所において診療若しくは介護を受けた者の使用料及び手数料の額は、次のとおりとする。
一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定により保険給付として行われ、又は公費の負担を受ける診療にあっては、診療報酬の算定方法(平成十八年厚生労働省告示第九十二号)により算定した額
二 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による療養の給付として行われる診療にあっては、厚生労働基準局労災診療費算定基準により算定した額
三 自動車損害賠償責任保険法(昭和三十年法律第九十七号)の規定による自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約により損害の全部又は一部が補てんされる傷病についての診療にあっては、算定方法により算定した額
四 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)又は生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定により保険給付又は公費の負担を受ける介護にあっては、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十号)により算定した額
五 その他の法令の規定により保険給付として行われ、又は公費の負担を受ける診療にあっては、その他の法令により算定した額
(平二〇条例九・一部改正)
(使用料及び手数料の納付)
第三条 使用料及び手数料は、診療を受けた日に納付しなければならない。
2 町長は、特別の理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、納期を延長することができる。
(使用料及び手数料の減免)
第四条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者については、使用料及び手数料を減免することができる。
一 使用料及び手数料を納付する資力がないと認める者
二 その他町長が特別の理由があると認める者
(委任)
第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
(田子町国民健康保険町立田子病院使用料及び手数料条例の廃止)
2 田子町国民健康保険町立田子病院使用料及び手数料条例(平成十五年田子町条例第十一号)は、廃止する。
(田子町訪問看護サービス利用料徴収条例の廃止)
3 田子町訪問看護サービス利用料徴収条例(平成七年田子町条例第十二号)は、廃止する。
附則(平成二〇年条例第九号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。