○田子町国民健康保険町立田子診療所使用料及び手数料規則
平成十九年三月十二日
規則第二号
(診断書料及びその他の文書料)
第二条 診断書料及びその他の文書料は、別表に定める額とする。
(その他の事項)
第三条 前条に定めのない使用料及び手数料については、所長が町長の許可を得て定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
(田子町国民健康保険診療施設利用料規則の廃止)
2 田子町国民健康保険診療施設利用料規則(平成六年田子町規則第三号)は、廃止する。
(田子町訪問看護サービス利用料徴収規則の廃止)
3 田子町訪問看護サービス利用料徴収規則(平成七年田子町規則第八号)は、廃止する。
附則(平成二六年規則第四号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
別表
(平二六規則四・全改)
区分 | 手数料 | 適用 | |||
集団診断料 | 健康保険の算定方法等に基づき算定した額 | 身体検査等(集団検診を除く) | |||
集団検診料 | 右に同じ | ||||
診断書料 | 死亡診断書 | 一通につき 二,一六〇円 | |||
死体検案書 | 診療時間内 | 一通につき 五,四〇〇円 | |||
診療時間外 | 一通につき 七,五六〇円 | ||||
年金受給資格認定関係診断書 | 一通につき 五,四〇〇円 | ||||
保険金等受領関係診断書 | 簡易なもの | 一通につき 三,二四〇円 | |||
複雑なもの | 一通につき 五,四〇〇円 | ||||
自動車損害賠償責任保険診療明細書 | 一通につき 三,二四〇円 | ||||
自動車損害賠償責任保険診断書 | 一通につき 三,二四〇円 | ||||
身体障害者診断書 | 一通につき 五,四〇〇円 | ||||
その他の診断書 | 簡易なもの | 一通につき 三,二四〇円 | |||
複雑なもの | 一通につき 五,四〇〇円 | ||||
主治医意見書(介護保険) | 居宅 | 新規 | 一通につき 五,四〇〇円 | ||
継続 | 一通につき 四,三二〇円 | ||||
施設 | 新規 | 一通につき 四,三二〇円 | |||
継続 | 一通につき 三,二四〇円 | ||||
証明書 | 医師の証明を要するもの | 一通につき 二,一六〇円 | |||
その他 | 一通につき 一,〇八〇円 | ||||
死体処置料 | 一通につき 二,一六〇円 |