○田子町奨学資金基金条例
平成十九年十二月十四日
条例第三十四号
(設置)
第一条 田子町の有能な人材の育成に資するため、田子町奨学資金に関する基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第二条 基金として積み立てる額は、当該年度の一般会計予算で定める。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して基金に編入するものとする。
(基金の貸付)
第五条 基金の貸付は、基金の範囲内で田子町奨学資金貸付条例(平成十九年田子町条例第三十五号)の規定に基づいて行うことができる。
(繰替運用)
第六条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成二十一年一月一日から施行する。
(平二〇条例二八・一部改正)
附則(平成二〇年条例第二八号)
この条例は、公布の日から施行する。