○田子町墓地、埋葬等に関する法律施行細則
平成二十年三月三十一日
規則第十一号
(趣旨)
第一条 この細則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号。以下「法」という。)及び墓地、埋葬に関する法律施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十四号。以下「省令」という。)の規定に基づく事務のうち、青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例(平成十一年青森県条例第五十四号)の規定により、本町において処理することとなった事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(墓地等の経営の許可の基準)
第二条 墓地等を経営しようとする者は、地方公共団体でなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者であって、墓地等について住民の宗教的感情に適合した健全で、かつ、永続的な経営ができる者として町長が特に認める者については、この限りでない。
一 宗教法人(宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第四条第二項に規定する法人。以下「宗教法人」という。)であって、本町又は隣接する市町村の区域内に事務所を有する者
二 本町又は字の区域その他一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下「自治会等」という。)であって、本町の区域内に存する者
三 前二号に定めるもののほか、墓地等を経営することについて、町長が特別の事由があると認めた者
(墓地等の経営の許可申請等)
第三条 法第十条第一項の規定により墓地等の経営の許可を受けようとする者は、墓地等経営許可申請書(様式第一号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 墓地等の位置図及び所在図(隣接する土地(隣接する土地が道路のときは当該道路を隔てた土地。以下「隣接地」という。)の所在地番を明示したもの)
二 墓地等の敷地の登記事項証明書及び公図の写し
三 墓地又は火葬場にあっては、付近の略図(周囲二百メートル以内の区域に所在する住宅、公園、学校、病院、井川、水源地、及び道路(以下「住宅等」という。)の位置及び距離等を明示したもの)
四 墓地等の敷地が申請者以外の者の所有である場合は、その所有者の承諾書
五 墓地等の経営計画書及び資金計画書
六 墓地等の設計仕様書及び構造設備の概要を記載した書類
七 自治会等が申請する場合にあっては、当該自治会等の意思決定機関が墓地等の経営の決定を証する書類、宗教法人その他の法人が申請する場合にあっては、次に掲げる書類
イ 当該法人の規則、定款又は寄付行為の写し
ロ 当該法人の登記事項証明書
ハ 当該法人の意思決定機関が墓地等の経営の決定をしたことを証する書類
八 墓地等の管理規則
九 許可の申請が墓地又は納骨堂に係るものである場合は、当該墓地又は納骨堂の取得希望者の状況を把握した名簿
十 行政庁の許認可を必要とする場合は、その許認可等を受けていることを証する書類の写し
十一 墓地等の敷地に隣接する土地の所有者の承諾書及び墓地又は火葬場にあっては、周囲二百メートル以内の住民からの承諾書その他の地域住民の意向が確認できる書類
十二 その他町長が必要と認める書類
(平二一規則一・一部改正)
(墓地等の区域又は施設の変更の許可申請等)
第四条 法第十条第二項の規定により墓地等の変更の許可を受けようとする者は、墓地等区域(施設)変更許可申請書(様式第三号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 前条第二項に掲げる書類
二 変更の内容を明示した書類
三 墓地について改葬の必要がある場合にあっては、その内容を明示した書類
(墓地等の廃止の許可申請等)
第五条 法第十条第二項の規定により墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、墓地等廃止許可申請書(様式第五号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 墓地等の敷地の登記事項証明書及び公図の写し
二 許可の申請が墓地に係るものである場合は、当該墓地の廃止に伴う改葬の内容を明らかにした書類
三 その他町長が必要と認める書類
(平二一規則一・一部改正)
(みなし許可の届出)
第六条 法第十一条第一項又は第二項の規定により墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の許可があったものとみなされる場合にあっては、当該墓地又は火葬場を経営する者は、速やかに墓地、火葬場みなし許可届出書(様式第七号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 法第十一条第一項の規定により許可があったとみなされる場合にあっては、都市計画事業に係る認可書又は承認書の写し
二 法第十一条第二項の規定により許可があったとみなされる場合にあっては、土地区画整理事業の事業計画に係る認可書の写し
三 その他町長が必要と認める書類
(墓地及び火葬場の設置場所の基準)
第七条 墓地及び火葬場の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。また、変更の許可に係る墓地及び火葬場の設置場所についても、同様とする。ただし、既に設置されている場合は住民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生の見地から支障がないと認められる場合は、この限りではない。
一 国道、県道、その他主要な道路に近接した場所でないこと。
二 学校、病院、その他公共的施設又は住宅等(道路を除く。)との距離が二百メートル以上離れた場所であること。ただし、第三条第二項第十一号に規定する書類により同意が得られている場合は除く。
三 高燥で、かつ、飲用地下水等を汚染するおそれがない場所であること。
四 墓地又は火葬場まで通じる道路が確保されていること。
五 通行の妨げにならないように、駐車場等が設けられていること。
(墓地の構造設備の基準)
第八条 墓地の構造及び設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、土地の状況、構造設備等により、住民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生の見地から支障がないと認められる場合は、この限りではない。
一 墓地の周囲に塀又は垣根が設けられ、隣接する土地との境界が明らかにされていること。
二 墓所(墳墓、石碑等を建設する場所をいう。)の面積が、墓地の区域の面積のおおむね三分の一以下であること。
三 墓地の区域内には、緑地等が設けられていること。
四 個々の墳墓に接し、かつ、支障なく墓参をすることができる通路が設けられていること。
五 給水設備及び排水溝が設けられていること。
(納骨堂の構造設備の基準)
第九条 納骨堂の構造及び設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、特殊な構造設備等により、住民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生の見地から支障がないと認められる場合は、この限りではない。
一 独立した堅固な建物であること。
二 換気設備が設けられていること。
三 出入口及び納骨装置に施錠設備が設けられていること。
(火葬場の構造設備の基準)
第十条 火葬場の構造及び設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
一 火葬場の周囲に塀又は垣根が設けられ、隣接する土地との境界が明らかにされていること。
二 火葬場の敷地内には、緑地等が設けられていること。
三 防臭及び防じんについて、十分な能力を有する火葬炉が設けられていること。
四 残灰を保管する施設が設けられていること。
五 管理事務所及び待合所が設けられていること。
2 墓地等の経営者は、前項の検査を受けた後でなければ、当該新設又は変更に係る墓地等を使用してはならない。
(管理者の届出)
第十二条 法第十二条第一項の規定による管理者の届出は、墓地管理者届出書(様式第九号)に当該管理者の住民票の写しを添付して行うものとする。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 墓地等の名称
二 墓地等の経営者の氏名又は住所(法人又は法人格を有しない団体であっては、その名称及び事務所の所在地並びに代表者の氏名)
三 宗教法人その他の法人にあっては登記事項証明書
四 墓地等管理組合にあっては規約等
五 墓地等の管理規則
(経営者の遵守事項)
第十四条 墓地等の経営者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
二 墓地等を清潔に保つとともに、周辺の生活環境に影響を及ぼさないこと。
三 墓地等の経営に最善を尽くすこと。
(立入検査)
第十五条 町長は、法第十八条第一項の規定により、必要があるときは、当該職員に火葬場の立入検査をさせ、又は墓地等の管理者から必要な報告を求めることができる。
2 当該職員が前項の規定により立入検査をする場合においては、法第十八条第二項の規定により、身分証等を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
(許可の取消し)
第十六条 町長は、法第十九条の規定により、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要があると認めるときは、墓地等の施設の整備改善、又はその全部若しくは一部の使用の制限若しくは禁止を命じ、又は法第十条の規定による許可を取り消すことができる。
(施行事項)
第十七条 この細則の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。