○田子町町税条例施行規則
平成二十一年二月二十七日
規則第六号
(趣旨)
第一条 この規則は、田子町町税条例(昭和三十七年田子町条例第三号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(徴税吏員の委任)
第二条 次に掲げる者は、町税の賦課徴収について、町長の委任を受けた徴税吏員(以下「徴税吏員」という。)とする。
一 町税の賦課徴収事務を分掌する課の課長
二 町税の賦課徴収事務を分掌する課の税務グループの職員
(徴税吏員の職務執行)
第三条 徴税吏員は、町長の命令により町税の賦課徴収事務の一部を行う。
(寄附金税額控除の対象となる寄附金)
第四条 条例第三十四条の七第一項第三号に規定する住民の福祉の増進に寄与する寄附金として規則で定めるものは、県内に事務所を有する法人又は団体に対する寄附金及び知事又は教育委員会の所管に属する公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益信託の信託財産とするために支出された金銭とする。
(課税洩れ等に係る町税の納期)
第五条 条例第七条の規定による町税の納期は、町長の定めるところによる。
2 前項の町税に係る納税通知書は、賦課額決定の都度納税者に交付する。
(町税等の納付及び納入の場所)
第六条 納税者又は特別徴収義務者が町の徴収金を納付し、又は納入しようとする場合においては、納期限までに納税通知書又は納付書若しくは納入書に税金又は納入金を添えて町の指定金融機関等に払い込まなければならない。
(督促状の交付送達)
第七条 督促状は、郵便等又は町の職員によって納税者又は特別徴収義務者に送達する。
(督促に要する送料)
第八条 条例第二十一条に規定する督促手数料は、督促状を郵便等によって送達する場合において要する実費相当額を含むものとする。
(文書の保存期間)
第十条 町税に関する帳簿書類は、条例中に特別の定めがある場合を除くほか、五年間保存しなければならない。
(町税の検査の際の立会い)
第十一条 徴税吏員が町税の賦課徴収について関係者に質問又は検査(以下「検査」という。)をする場合においては、検査を受ける者が個人の場合には本人又はその同居親族若しくは使用人又はこれらの者の代理者、法人の場合にはその代表者又は社員に立会いを求めなければならない。
(町税検査済証の交付)
第十二条 検査事務を命ぜられた徴税吏員(以下「検査吏員」という。)は、帳簿又は課税物件の検査をなしたときは、検査の内容を記入した町税検査済証を相手方に交付しなければならない。
(町税の不申告等及び犯則事件に関する措置)
第十三条 検査吏員は、検査によって申告その他所要の手続きをしない事実を発見したときは、検査を受ける者に対し、直ちにそれらの手続きをさせなければならない。
2 前項の検査によって告発の必要があると認められる事実を発見したときは、検査吏員が町税に関する犯則取締りを命ぜられた徴税吏員の職務を兼ねる場合を除き、聴取書又は調書を作成の上、速やかに町長に対しその事実を詳細に報告し、その指揮を受けなければならない。
(町税の検査等及び犯則事件の報告)
第十四条 徴税吏員若しくは検査吏員が検査又は告発をしたときは、速やかに町長に対し検査実績報告書又は告発報告書を提出しなければならない。
(町税の犯則事件の通告処分)
第十六条 町税の犯則事件の通告処分については、犯則者通告処分表、犯則事件取締件数一覧表、犯則者通告処分台帳及び犯則者処分猶予台帳を備えて整理する。
(過料処分通知書の交付等)
第十七条 条例の規定によって過料を科する場合においては、本人に対し過料処分通知書を交付する。
第十八条 前条の過料処分については、過料処分整理簿を備えて整理する。
(その他)
第十九条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成二十一年三月一日から施行する。