○田子町コミュニティバス運行実施要綱
平成二十年三月三十一日
訓令第六号
(趣旨)
第一条 この要綱は、町内の生活交通の確保及び持続的な運行を目的とした田子町コミュニティバス(以下「コミュニティバス」という。)の運行に関して必要な事項を定めるものとする。
(運行業務の委託)
第二条 町長は、コミュニティバスの運行に関し、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イの一般乗合旅客自動車運送事業者(以下「委託事業者」という。)に委託するものとする。
(表示)
第三条 コミュニティバスの車両に、「田子町コミュニティバス」の表示をするものとする。
(利用対象者)
第四条 コミュニティバスの利用対象者は、乗降するすべての利用者とする。
(乗車料金)
第五条 コミュニティバスの乗車料金は、一乗車につき百円以下の金額で委託事業者が定めた金額とする。ただし、高校生以下の生徒、児童及び幼児は無料とする。
2 前項ただし書きの確認は、高校生及び中学生については生徒手帳により、児童及び幼児については目視により、それぞれ乗務員が行うものとする。
3 前項の乗車料金は、委託事業者に帰属するものとする。
(運行経路等)
第六条 コミュニティバスの運行経路及び運行時刻は、別に定めるものとする。
(停留所等)
第七条 コミュニティバスの、停留所及び回転場所の位置の確保及び決定は、町長の意見を聞いて委託事業者が行うものとする。
2 停留所標識の設置及び管理は、委託事業者が行うものとする。
3 停留所標識には、停留所名、行き先及び通過時刻を明示するものとする。
(運休日)
第八条 コミュニティバスの運行について、一月一日及び十二月三十一日は運休日とする。
(運行の休止等)
第九条 町長は、自然災害その他非常事態により、コミュニティバスの安全運行が確保できないと判断したときはその状態が継続される間、コミュニティバスの運行休止又は路線及び時間を変更して運行することができる。
2 前項の運行休止及び路線や時間の変更又は通常運行の回復を決定したときは、すみやかに周知の方法をとるものとする。
(委任)
第十条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年訓令第三号)
この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。