○田子町介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則

平成二十一年四月二十日

規則第二十号

(趣旨)

第一条 この規則は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定める。

(業務管理体制の届出)

第二条 法第百十五条の三十二第二項の規定による届出は、施行規則第百四十条の四十第一項に掲げる事項について様式第一号により行うものとする。

(届出事項の変更の届出)

第三条 法第百十五条の三十二第三項の規定による届出事項の変更の届出は、施行規則第百四十条の四十第二項に基づき、様式第二号により行うものとする、

(区分の変更の届出)

第四条 法第百十五条の三十二第四項の規定による区分の変更の届出は、施行規則第百四十条の四十第三項に基づき、様式第一号により行うものとする。

(関係機関への情報提供)

第五条 町長は、第二条から前条までの規定による届出に関し、国、県に対して、情報を提供することができる。

(その他)

第六条 この規則に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成二十一年五月一日から施行する。

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田子町介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則

平成21年4月20日 規則第20号

(平成21年5月1日施行)